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更新日:2010年11月26日

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論点に対する双方の主張(会社存続の必要性)

(注意)【  】は抜粋した項目等を、・・・・・は文中の省略を示す。

書面

主張内容等

9月30日
(市)
答弁書(PDF:130KB)

【第1申立の趣旨に対する答弁】
1については、その前提となる事業計画において、本市の第3セクターとして今後申立人が担っていく役割や申立人が存続することの必要性を明らかにされたい。(略)
10月14日
(会社)
主張書面(1)(PDF:494KB)
【第3申立人の実施する各事業の意義について】
申立人は,相手方の支援の下で箕面市内の商業活性化及び既成市街地の活性化を図る「まちづくり会社」としての役割を果たすため,各種事業を実施してきた。申立人が現在実施している事業の概要は以下のとおりであるが,当該事業の継続に注力するだけではなく,箕面市駅前駐車場等の従前相手方より受託していた指定管理事業や同種の新規事業の獲得に全力を尽くすなどして,今後もまちづくり会社としての役割を果たす所存である。

1.文化・交流センター事業
申立人は,平成18年以降,みのおサンプラザビル内に設置された文化・交流センターの管理を相手方から受託し,箕面駅前という立地条件を活かし,単なる貸スペースとしてではなく,多世代交流や市の歴史・観光等の情報発信を行う地域活性化の拠点としての利用を促進させている。

2.サンプラザビル関連
申立人は,都市再開発事業により昭和54年に建築された区分所有建物であるみのおサンプラザビルの管理を行うほか,同ビル内の商店会事務局業務を受託している。建築後30年以上が経過し,退去者も増加状況にあるが,管理の継続に伴い老朽化した建物の修繕等や地域商業者の事務支援等を行い,箕面駅前の商業活性化を図っている。

3.不動産賃貸
敷地権付区分所有建物であるみのおサンプラザビルの区分所有者が退去した区画につき,申立人自身が区分所有権を取得した上で,申立人の事務所として利用するほか第三者への賃貸を行っている。空室を解消し有効利用することで,店舗の撤退による空室化や管理費不足に伴う当該建物の価値劣化を防ぎ駅前の活性化を図っている。
また,「箕面新都心」として今後経済活性化が期待される萱野中央地区に存する月極駐車場の受付管理業務も行っている。

4.本件土地賃貸
従来駐車場として利用してきた本件土地について,平成21年に株式会社シュテルン箕面との間で事業用定期借地契約を締結し(契約期間:同年6月1日から平成41年5月31日までの20年),まちづくり会社としての使命を果たすべく,近隣商業への影響も配慮して箕面駅前のイメージを損なわない企業の誘致を行い,安定的な収益を確保している。

5.南山開発事業及び緑遊新都心事業
申立人は,平成17年9月以降,箕面市萱野地区に存する土地の所有者から管理業務を受託している南山開発株式会社から,経理・総務等の事務全般を受託している。また,箕面市萱野中央地区に存する土地を企業に賃貸している緑遊新都心株式会社からは,平成20年4月以降,同社の業務全般を受託している。
萱野中央地区へは北大阪急行電鉄の延伸が計画され,相手方も「箕面新都心」と位置づけ整備を進めているところであり,上記事業は箕面市内の新中心地域の開発及び経済活性化といったまちづくりに貢献している。
申立人としては,今後も当該地域における駐車場運営受託事業や土地活用のコンサルティング事業等の新規受注を開拓し,まちづくりに貢献していく所存である。

6.箕面市シール会事業
箕面市商店会連合会,箕面市小売市場連合会において採用されている,小売商業活性化を目的としたシール制度(商品購入に際し加盟店が共通シールを発行し,一定数集めることにより加盟店で金券として利用可能な制度)に関連して,申立人は同制度の企画運営を担う箕面市シール会から事務局業務を受託し,地元商店への顧客誘引を進めて地域経済の活性化を促しているところである。

7.過去に実施していた事業
以上のとおり,申立人は箕面市内の商業活性化及び既成市街地の活性化を図る事業を行っているが,過去においても,昭和55年に市民の利便性を図る等を目的として箕面駅前に設置された駅前駐車場の管理を,設置以降箕面市から受託してきた。平成21年中に失注したが,受託中には営業時間の延長,定期券の値下げ,消防設備の更新等を実施して市民の利便性向上に努めてきた。
また,その他にも申立人は,各事業による収益を上げる一方,みのおサンプラザ内の空室における店舗営業やソフト面でのまちづくり会社である箕面わいわい株式会社の支援等,必ずしも収益を見込めないものも含め様々な事業を展開してきた(平成21年に駅前駐車場管理事業を失注し大幅な売上・利益減に至ったため,やむを得ず赤字事業であった上記事業を縮小し,本年6月には撤退した。)。
10月29日
(市)
意見書(3)(PDF:88KB)
【第1「第3申立人の実施する各事業の意義について」に関し】
申立人は、申立人主張書面1「第3」記載の各事業を実施する旨主張している。万が一、申立人が破綻するようなことがあった場合に、相手方、市民及び相手方の実施する公共施策等に対して、どのような影響を与えることとなるのか、申立人の第3セクターとしての役割に照らして、明らかにされたい。
11月2日
(会社)
主張書面(4)(PDF:335KB)
【第1申立人が破綻した場合の影響】
申立人は,箕面市内の商業活性化及び既成市街地の活性化を図るまちづくり会社としての役割を果たすため,主張書面(1)2頁以下のとおり各種事業を実施してきた。万一,申立人が破綻する事態に至れば,相手方に対して本件債務の弁済を行えなくなることはもちろん,まちづくり会社としての役割を果たせなくなり,箕面市内において以下のような悪影響が生じることが懸念される。

1.みのおサンプラザビルの管理運営及び駅前商業への影響
みのおサンプラザビルは,都市再開発事業により箕面駅前に建築された区分所有建物であり,特に1号館は1階は商業床,2階は商業床及び居住床,地階及び3階以上は公共床と構造も特殊である。申立人は当該みのおサンプラザビル内に計600平方メートル超の区分所有権を有し,一部を自社利用し残部を第三者に賃貸しているが(不動産賃貸),申立人が破綻に至った場合,当該区分所有権部分が空床化して管理費が不足する等により,駅前施設として地域商業の要となるべき同ビルの運営が混乱することが予想される。
また,申立人は,昭和54年以降現在に至るまで,みのおサンプラザビルの管理を行うほか,同ビル内の商店会事務局業務を受託し(サンプラザ関連),平成18年6月以降,みのおサンプラザビル1号館内に設置された文化・交流センターの管理についても相手方から受託しているところである(文化・交流センター事業)。同ビルの上記特殊な構造等から,全体として管理するためには相応のノウハウが必要とされ(詳細は主張書面(3)2頁参照),このノウハウを有している申立人が破綻に至った場合には,みのおサンプラザの管理及び運営が不十分となって集客力が低下し,また同ビル内での商店会事務が混乱する等,駅前商業に悪影響を与えることも予測される。

2.箕面新都心区域ほかへの影響
申立人は,緑遊新都心株式会社(平成13年11月以降)及び南山開発株式会社(平成17年9月以降)から,各社の経理・総務等の業務全般を受託している(緑遊新都心事業及び南山開発事業)。
上記緑遊新都心株式会社は,箕面市萱野中央地区に存する土地の所有者(計47名)から同土地を賃借し,企業に転貸している。また,南山開発株式会社は,箕面市萱野地区に存する土地の所有者(計33名)から,同人らが所有し企業に賃貸中の土地の管理を受託している。上記土地を賃借している各企業は,各土地上で大型ショッピングセンターの運営等を行っているところである。
当該受託業務の中には,地権者間の調整を要するものが多く,各地権者との人的関係により成立しているところ,申立人以外の第三者では当該調整機能を果たすことが困難である。
このため,申立人が破綻した場合,地権者との調整が難航して混乱が生じ,ひいてはショッピングセンター等との賃貸借関係が不安定化するおそれがある。加えて,萱野中央地区は北大阪急行線の延伸構想,国道423号バイパス整備等が進められ,相手方も「箕面新都心」と位置づけ整備を進めており,上記緑遊新都心株式会社からの受託事業は箕面市内の新中心区域での開発及び経済活性化に貢献しているが,申立人が破綻した場合,当該箕面市内の新中心区域の経済に悪影響を及ぼすおそれもあるところである。
11月10日
(市)
意見書(6)(PDF:86KB)
【第2第3セクターとしての意義・必要性】
去る平成22年10月29日付にて、申立人から「調停条項案」が提出されたところであるが、相手方としては、申立人の第3セクターとしての公共的役割の有無が、相手方として調停条項案を受諾するか否かの重要な判断材料のひとつであることを認識している。
すでに申立人は、主張書面(1)及び主張書面(4)において、申立人が実施する各事業の意義や申立人が破綻した場合の影響を述べ、申立人の公共的役割と必要性を主張しているが、相手方としてもここで示されている主張については、異を唱えるものでなく、本市のまちづくりに関して、申立人が第三セクターとして、公共的役割を果たしていることを十分認識している。・・・・・。
そこで、相手方は、調停条項案を受諾するか否かを判断するため、「申立人は、自らに、本市のまちづくりに関し、いかなる公共的役割と必要性があると考えているのか」・・・・・について、再度、申立人としての考え方を明らかにすることを求める。
11月11日
(会社)
主張書面(5)(PDF:106KB)
【1第三セクターとしての意義及び必要性等について】
申立人としては,主張書面(1)及び主張書面(4)で主張してきたとおり,その実施してきた事業の意義は大きく,仮に破綻した場合の影響は計り知れないものであると認識している。
特に,次の二点について改めて,その公共的役割と今後の取組み姿勢について主張する。

(1) 箕面駅周辺地区の活性化に関する役割等
みのおサンプラザは,箕面駅前という良好な立地条件を最大限に活かし,地区の中核的施設として,地域の商業振興,地域の活性化に影響を与えてきた。箕面市内唯一の鉄軌道である阪急電鉄の拠点駅である箕面駅前周辺の活性化は相手方においても重要課題であるとの認識から,これまでも努力を重ねてきた。さらに,現在においても,相手方が箕面駅周辺地区の活性化を後押しするため,滝道から箕面駅周辺地区の交流人口の拡大や駅周辺商店街への観光客の回遊性向上の仕掛けづくり,駅周辺の施設整備に取り組んでいるところであるが,箕面駅周辺地区の活性化の拠点施設に位置づけられたみのおサンプラザの管理運営を担っている申立人は,自らが持つ「当該地区で蓄積してきたノウハウ」などを最大源活かし,相手方のまちづくりに関する政策と連携して,地域の活性化に取り組んでいくことを考えている。

(2) 箕面新都心地区の活性化に関する役割等
次に,相手方が平成30年度開通を目指している「北大阪急行線」の延伸に関連して,申立人は重要な役割を担う可能性があると考えている。
一点目は,終着駅となる予定の(仮称)新箕面駅が位置することとなる萱野中央地区の地権者で構成する「緑遊新都心株式会社」の事務一切を受託していることである。現在は当該エリアの大型ショッピングセンターの下支えを行い,地域の商業活性化に大きく寄与しているものと考えている。
二点目は,北大阪急行線に並行して走る国道423号(新御堂筋)の沿線上にほぼ位置している萱野地区の地権者で構成する「南山開発株式会社」の事務の一切を申立人が受託していることである。当該地権者が所有する土地において大型ショッピングセンターの運営がなされているが,これも北大阪急行線の延伸計画に少なからず影響を及ぼすものであると考えられる。
上記の二点について,地権者個々人の対応では大型ショッピングセンターとの契約成立は極めて困難であるところ,地域に根ざし,地域に精通した公共性のある第三セクターとして,申立人が地権者一人ひとりとの粘り強い話合いを繰り返した結果,地権者がひとつにまとまり,会社が組織されたことにより,はじめて大型ショッピングセンターとの契約成立に至ったものである。
これらの経緯と現在までの事業運営は,地域に根ざした第三セクターゆえになし得てきたものであり,今後においても,こうした経過に基づく各地権者等との信頼関係なしに成り立つものではなく,余人をもっては代えがたいものであると自負している。
今後,申立人としては,前述した北大阪急行線の延伸に伴い,当該地区を「箕面新都心」と位置づけ整備することによって経済活性化を図ろうとする相手方のまちづくり政策と連携する中でビジネスチャンスを捉え,安定経営に向けた収益拡大策とまちづくりの双方を実現する可能性があると考えており,全力をあげて取り組んでいく所存である。

上記のように,今後も公共的役割を担い,まちづくりに貢献していくためには,経営基盤の安定化が必要不可欠であることは言うまでもない。主張書面(4)で主張したとおり,相手方と協議・連携を図りながら再建計画の必達のために,引き続き,経営努力を重ねていく考えである。
11月19日
(調停委員会)
調停案(PDF:443KB)
【第15調停案の提示】
(略)申立人について、箕面駅周辺地区の管理運営を通じて蓄積されたノウハウを有していること、また、北大阪急行の延伸が計画されている箕面新都心地区周辺において、地権者らより同人らの土地の管理運営全般を受託している地位にあることから、今後の箕面駅周辺地区の商業振興及び地域活性化並びに箕面新都心地区の活性化に当たって一定の役割が期待されることについては、相手方も認めていること、・・・・・、一定の経済合理性を有する内容による弁済計画が策定され、相手方がこれに応じる余地があるのであれば、上記のとおりまちづくりに貢献するという一定の公共的側面を有する事業内容をもつ申立人の事業の再生継続を図るため、その内容に即した合意が形成されることには重い意義があるものと考えるに至った。(略)

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