箕面市 > 市政 > 市の概要 > 組織のご案内 > 総務部 > 箕面都市開発(株式会社)による特定調停について > 特定調停における調停委員会からの調停案(抜粋)

更新日:2010年11月26日

ここから本文です。

特定調停における調停委員会からの調停案(抜粋)

(注意)・・・・・・部分は省略しています

大阪地方裁判所第10民事部
調停主任裁判官 小久保孝雄
民事調停委員 石井教文
民事調停委員 中務裕之 

調停委員会の調停案

第1調停案提示に至る経過

1  申立人について(省略)

2  相手方の申立人に対する貸付金(省略)

3  特定調停を申し立てるに至った経過(省略)

4  特定調停の経過

本件調停手続きにおいては、当裁判所における平成22年9月24日の第1回調停期日以降、同年10月22日、同月29日、同年11月11日と4回にわたって期日を重ねた。裁判所は当初単独調停を目指したが、双方の意見開陳の状況に照らし、第3回調停期日から調停委員会を組織することとし、調停委員に倒産手続きに詳しい石井教文弁護士と会計事務に詳しい中務裕之公認会計士を選任し、調停手続きを続行してきた。
本調停手続きにおいては、申立人、相手方の双方から多数の書面が提出されている(申立人からは、申立書のほか、不動産鑑定申立書、・・・・・・ほか5通の主張書面等が、相手方からは、答弁書のほか6通の意見書が提出されている。・・・・・・)そして、当事者間では申立人の事業の在り方、申立人の債務超過状態を解消する方法、申立人の事業計画の予測並びにこれをふまえてのいかなる内容の弁済計画を立案するのか、さらには弁済計画案の経済的合理性、履行可能性等様々な論点について、詳細な主張のやりとりが展開された。
当初、相手方には、平成16年の融資実行から、さほどの年月が経過していないにもかかわらず、事業計画、弁済計画の見直しが求められることについて、強い抵抗感があることが見てとれ、調停の成立自体が危ぶまれる状況にあるようにも見えたが、上記のとおり当事者双方が素直に主張(意見)の交換を重ね、相手方からの、申立人の事業の在り方、申立人の債務超過状態を解消する方法、申立人の事業計画の予測並びにこれをふまえてのいかなる内容の弁済計画を立案するのか、さらには弁済計画案の経済的合理性、履行可能性等、様々の指摘に対し、申立人もこれに真摯に応答する形で調停手続きが進行してきた。
とりわけ、申立人から、裁判所からの鑑定命令にもとづく不動産鑑定評価書の提出をふまえて提出された本件調停条項案1に対し、相手方からいくつかの重要な意見や疑問点が提起された結果、申立人はこれを踏まえて、さらに事業計画を修正するとともに、最終的に本件調停条項案2を提出するにいたった。申立人が最終的に提出した本件調停条項案2では、当初(平成23年3月1日)の一括弁済額を5億4000万円から5億2000万円に減額したこと、すなわち、申立人の増資に伴う相手方の払込額を同額減額したこと、最終弁済期日を平成46年から平成41年に繰り上げたこと、相手方が出資により取得する株式を取得請求権付株式としたこと、申立人の売上高が現時点の利益計画及び資金計画を相当程度超過すると合理的に予測される場合には追加弁済を想定した条項を付加した点で大きく相手方の言い分に沿ったものとなっていることが認められる。このような経過の中で、調停委員会は債権に向けての申立人の真摯かつ誠実な取り組みの姿勢がうかがえると感じるとともに、一方で、相手方の上記抵抗感も、和らいできたこともうかがえた。

5  調停案の提示

そこで、当調停委員会は、現時点では、なお、当事者間において意見の隔たりがあるとはいうものの、申立人について、箕面駅周辺地区の公共施設等の管理運営を通じて蓄積されたノウハウを有していること、また、北大阪急行の延伸が計画されている箕面新都心地区周辺において、地権者らより同人らの土地の管理運営全般を受託している地位にあることから今後の箕面駅周辺地区の商業振興及び地域活性化並びに箕面新都心地区の活性化に当たって一定の役割が期待されることについては、相手方も認めていること、さらには、現時点では箕面市立箕面文化・交流センターにかかる平成23年4月1日以降5年間にわたる指定管理者について第1候補者として既に選定されていることに鑑みると、一定の経済合理性を有する内容による弁済計画が策定され、相手方がこれに応じる余地があるというのであれば、上記のとおりまちづくりに貢献するという一定の公共的側面を有する事業内容をもつ申立人の事業の再生継続を図るため、その内容に即した合意が形成されることには相応の意義があるものと考えるに至った。
そこで、当調停委員会は、不動産鑑定の結果並びにこれまでの調停経緯及び当事者双方から提出された各書面、とりわけ、最終的な調停条項案2(申立人の示した事業計画は遂行可能性がないとは言えないし、弁済計画案では、本件貸付金元本全額を回収できる計画となっている。)及びこれが作成されるに至った経緯など本件記録に現われた一切の事情を十分に斟酌し、別紙のとおり、調停案を提示するものである。
なお、本調停案の内容は、相手方の対し、多額の追加出資を求めるものであるため、相手方が調停案を受諾する意思を決定することは必ずしも容易なことではないことがうかがえないではないが、当調停委員会は、当事者が現時点で概ね意見の一致をみた上記事実関係を基礎におきつつ、早期かつ建設的な円満解決に向けて努力をされることを切に希望したい。

第2  調停案

別紙のとおり

以上

 (別紙)調停条項案

1.債務の確認

申立人は、相手方に対して、本調停成立の日(以下「本期日」という。)現在、借入金債務として、別紙目録記載の債務1(以下「本件債務1」という。)の元本として金5億7636万9142円の支払債務及び別紙目録記載の債務2(以下「本件債務2」という。)の元本として金4億円の支払債務並びにこれらに対する約定利息の支払債務を負担していることを認める。

2.債務の弁済方法

相手方が3の払込みを行ったとき、申立人は、相手方に対し、以下に定める方法により本件債務1及び本件債務2の弁済を行う。

(1) 元金

ア一括弁済

(1)申立人は、相手方に対し、平成23年3月1日、本件債務1の元本の内金として、金3億9300万円を支払う
(2)申立人は、相手方に対し、平成23年3月1日、本件債務2の元本の内金として、金1億2700万円を支払う

イ分割弁済

申立人は、相手方に対し、本件債務1の元本の内金として、弁済計画表記載のとおり、平成23年3月30日から平成41年3月30日まで、毎年3月30日限り支払う。

ウ最終弁済

(1)申立人は、相手方に対し、平成41年6月1日、本件債務1の元本として、金3255万2669円を支払う
(2)申立人は、相手方に対し、平成41年6月1日、本件債務2の元本として、金2億7300万円を支払う

(2) 利息

申立人は、相手方に対し、(1)イの分割弁済日及びウの最終弁済日に、別紙弁済計画表のとおり、本件債務1及び本件債務2の利息を支払う。

(3) 弁済方法の変更(省略)

(4) 利息及び遅延損害金の計算方法(省略)

3.出資

申立人は、募集株式発行に関する株主総会の承認決議成立を条件として、相手方を引受人とする取得請求権付株式を発行するものとする。
相手方は、平成23年2月28日までに、申立人に対し、上記株式の払込金額5億2000万円を払い込む。

4.財産及び損益の状況等の報告等

申立人は、平成23年4月1日から本件債務1及び本件債務2を完済するに至るまで、相手方に対し、以下の義務を負担するものとする。
(1) 申立人は、毎年6月及び12月に、申立人の財産及び損益の状況について書面にて報告する。
申立人は、相手方から請求があった場合には、申立人の営業時間内に、相手方の費用負担の下、申立人の会計帳簿を閲覧叉は謄写させる。

(2) 申立人は、本件債務1及び本件債務2に関する各金銭消費貸借契約(以下「本件消費貸借契約」と総称する。)6条各号が定める事由(期限の利益喪失事由)が発生するおそれがある場合、直ちにその旨を相手方に報告するとともに、人件費を含めた経費削減策等について、相手方と協議し承認を得るものとする。

(3) 申立人は、新規事業への進出及び現行事業からの撤退等、申立人の財産、経営又は業況について重大な変化が発生するおそれがある場合、直ちにその旨を相手方に報告するとともに、人件費を含めた経費削減策や事業方針及び内容等について,相手方と協議しその承認を得るものとする。

(4) 申立人は、本期日以降に到来する各決算期(4月1日から翌年3月31日まで)における役員報酬を含む人件費を、本期日の属する決算期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)に比して増額する場合には,相手方と協議しその承認を得るものとする。

5.本調停条項案に定めなき事項(省略)

6.調停費用(省略)

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?