箕面市 > くらし・環境 > 火葬・霊園(市立聖苑・市立霊園) > お墓の移転~改葬許可申請について~
更新日:2026年9月25日
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墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。
現在、箕面市内の墓地に埋蔵(納骨)しているお骨の全部を、別の墓地・霊園・納骨堂等に移動させる場合は改葬許可証が必要になります。
記入例を参考に改葬許可申請書の必要事項を記入してください。申請書は下記よりPDFファイルでダウンロードが可能です。
死亡者の住所、本籍欄などが不明な場合は、「不詳」と記入してください。
なお、1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要ですので、複数を改葬する場合はそれに応じた枚数の申請書が必要です。
原則、墓地使用者(所有者)による申請ですが、墓地使用者以外のかたが申請を行う場合は、墓地使用者の改葬同意書が必要です。
改葬許可申請書の一番下の墓地管理者の欄に、認めた日付、管理者名(墓地名等)、所在地、押印が必要になります。
なお、墓地管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事を証する書類」を添付していただいても結構です。
(箕面市立霊園から改葬の場合は不要)
上記1及び2で記入押印済みの申請書を箕面市役所 市民サービス政策課(市役所別館1階12番窓口)に提出してください。
申請方法及び必要書類は、「改葬許可申請について」をご確認ください。
申請に基づき、改葬許可証を交付します。許可証は窓口、または郵送での受取になります。発行手数料は無料。
申請から交付までに土日祝を除く14日前後必要になりますので、日程に余裕をもって申請お願いします。
申請書に不備があった場合、通常より日数が必要になる場合がありますので、提出前に改めてご確認ください。
交付された改葬許可証の原本を改葬先のお寺や墓地等の管理者に提出してください。
なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
改葬許可申請は、窓口、郵送、オンライン申請LoGoフォーム( 外部サイトへリンク )の方法で可能です。
〒562-0003
大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所 市民部 市民サービス政策課(市役所別館1階12番窓口)
申請書及び改葬同意書は、「上記1.改葬許可申請書の記入」をご確認ください。
顔写真のあるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)は1点
顔写真のないもの(健康保険の資格確認書、介護保険の被保険者証、各種年金証書など)は2点必要になります。
詳しくは下記PDFをご確認ください。
同一墓地内改葬する場合も、改葬許可証が必要になります。
例:個人墓から永代供養墓に改葬する等
焼骨の一部を別の墓地や納骨堂に移す行為を分骨といいます。分骨は改葬とは異なり、箕面市役所での許可申請などの手続きは不要です。分骨は、現在焼骨を埋蔵している墓地・納骨堂の管理者から「分骨証明書」を発行していただき、分骨先の管理者に提出して行ってください。なお、斎場で火葬した後に分骨をする場合は、斎場で火葬の事実を証する書類(火葬証明証)の発行を受けてください。
墓石の設置や移動、使用権の承継、焼骨の埋蔵などの手続きに関しては、市立聖苑( 外部サイトへリンク )(電話072-720-7980)へ直接お問い合わせください。
よくあるご質問
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