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北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(北部大阪都市計画区域マスタープラン)は、「大阪21世紀の総合計画」に基本構想として示された「新しい都市のすがた」の実現に向けた都市計画の方針として重要な役割をもっています。
この中では、北部大阪都市計画区域における基本的事項を踏まえ、大阪21世紀の総合計画に示されている「大阪の再生・元気倍増」の実現に向け、都市づくりの基本理念を次のとおり定めています。
【都市づくりの基本理念】
平成8年度(1996年度)におおむね15~20年先を目標とした「都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」を策定しました。
このプランは、箕面の21世紀の都市像を表した設計図で、福祉や防災のまちづくりの方針などを各分野ごとにまとめた全体構想と、各地域ごとのまちづくりにかかる課題、土地利用構想や整備の方針をまとめた地域別構想などを示し、箕面市の将来のまちづくりのあり方を掲げています。
都市計画には、マスタープラン、土地利用に関する計画、都市施設の整備に関する計画、市街地開発事業に関する計画があります。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」は、平成12年5月の都市計画法の改正において、これまで線引き都市計画区域にのみ定められていた「整備、開発又は保全の方針」を拡充し、都道府県がすべての都市計画区域について定めることになったものです。その内容は、以下の3つの事項です。
このなかで、交通施設、下水道・河川、市街地開発事業、自然環境の整備・保全などの方針を定めています。
また、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」は、市町村がまちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活や経済活動を支える諸施設の計画をきめ細かく表わすものです。
さらに、都市計画はこのマスタープランのもと、大きく3本の柱からなりたっています。用途地域などの「土地利用」、道路、公園、下水道などの「都市施設」、そして、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの「市街地開発事業」で、これらを効果的に配置し、事業を推進することにより良好な都市環境を形成しようとするものです。
都市計画区域とは、都市計画を定めることができる区域(エリア)のことで、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法の規制を受ける区域です。
箕面市の都市計画区域は、昭和8年12月28日、当時の箕面村ではじめて指定を行い、その後市制施行の4か月後の昭和32年4月1日に市域全域が箕面都市計画区域に指定されました。さらに、平成16年4月1日、都市計画区域の変更によって北部大阪都市計画区域となり、現在に至っています。
なお、現在の北部大阪都市計画区域は、従来の10の都市計画区域(豊能、能勢、箕面、池田、豊中、吹田、茨木、高槻、島本及び摂津都市計画区域)から構成されたものです。(箕面市域=北部大阪都市計画区域の一部)
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