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更新日:2018年11月9日

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保健医療福祉総合審議会から市への答申内容(平成15年3月5日付け)

審議会では、市から諮問を受け、「保健・医療・福祉連携施策について」及び「地域保健・地域福祉施策について」について、慎重に調査・審議されてきました。その結果、平成15年3月5日開催の審議会において、各部会からの報告を受け、高齢者保健福祉計画、介護保険及び保健福祉サービスに関する苦情解決システム並びに保育施策に関する事項についての答申をとりまとめられました。

これまで、審議会で審議し、とりまとめた「答申書」につきましては、市の情報公開コーナーなどで閲覧できます。また、審議会において審議・作成された「第2期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定のための調査研究報告書」及び「箕面市就学前保育に関する市民意向調査報告書」につきましても、市の情報公開コーナーなどで閲覧できます。

平成15年(2003年)3月5日

箕面市長梶田功殿

箕面市保健医療福祉総合審議会

会長多田羅浩三

保健・医療・福祉連携施策などについて(答申)

平成12年7月19日付け箕健地第279号及び平成13年9月17日付け箕健政第42号をもって市長から諮問のありました「保健・医療・福祉連携施策について」、並びに平成14年5月30日付け箕健政第35号をもって市長から諮問のありました「地域保健・地域福祉施策について」のうち、既に答申を行った項目以外の下記の項目について本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添のとおりとりまとめましたので答申いたします。

別添1(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関する諮問事項について)へ

別添2(苦情解決システムに関する諮問事項について)へ

別添3(保育施策に関する諮問事項について)へ

1平成12年7月19日付け箕健地第279号の諮問項目のうち、次に掲げる項目

  • (8)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の事業評価システムの検討(一部)
  • (9)介護保険及び保健福祉サービスに関する苦情の解決システムについて
  • (10)介護保険(保険料や要介護認定など)、介護保険サービス及び保健福祉サービスに係る苦情の解決についての助言・指導

2平成13年9月17日付け箕健政第42号の諮問項目のうち、次に掲げる項目

  • (1)現行「箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の進捗状況に対する評価について(一部)
  • (3)介護保険に係る介護サービス及び高齢者保健福祉サービスの基盤整備のかた向について(一部)
  • (4)高齢者の健康増進施策など介護予防・生活支援策のありかたについて

3平成14年5月30日付け箕健政第35号の諮問項目のうち、次に掲げる項目

  • (1)保育行政における公民の役割について
  • (2)保育施策における今後の展開について

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別添1:「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に関する諮問事項について

第2期「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定に向けたかた向性

1次期計画の基本理念について

第1期計画においては、「箕面市福祉のまち総合条例(平成8年箕面市条例第8号)」の基本理念を踏まえ、すべての市民が一人の人間として尊重され、障害の有無、年齢、性別にかかわらず地域で安心して生活し、自己の意思にもとづいて社会参加でき、豊かにいきいきと暮らしていける障壁のない福祉社会の実現をめざすべく、「ノーマライゼーションの推進」を基本理念として計画が策定された。

また、介護保険制度開始とあわせ、「箕面市高齢者など介護総合条例」が定められ、「ノーマライゼーション」の考えかたをさらに具現化し、ノーマライゼーション社会において保障されるべき高齢者などの権利が謳われた。すなわち、すべての高齢者などは、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるように、必要なサービスを利用する権利、サービスの利用にあたって自ら選択し決定する権利を有することなどが基本理念として掲げられている。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、これらの理念に基づく施策展開をはかるとともに、地域住民が相互につながりを持って、ともに支え合い、助け合うという「ともに生きるまちづくり」の精神が育まれるように、地域社会を基盤とした福祉の推進に努める必要がある。

また、年齢を重ねてもなお元気に生き生きと暮らしつづけるためには、まず健康が第一であるが、近年、急速な高齢化の進展や疾病構造の変化などの状況下にあって、健康増進施策の重要性はますます高まってきている。

以上の点に鑑み、第2期計画の策定にあたっては、「ノーマライゼーションの推進」の理念を継承するとともに、「地域福祉の推進」と「健康増進施策の充実」を基本理念とされたい。

2次期計画の基本目標について

【基本目標設定における視点】

上記の基本理念に基づき、計画策定にあっては、何よりもまず「利用者本位」の考えかたに立って、利用者の一人一人が抱えている生活課題を総合的かつ継続的に把握し、各々に対応する適切なサービスの組み合わせがトータルに、また効率的に提供され、サービスや制度の種別、実施主体の相違によって、その利用が阻害されることのないような体制を構築していく必要がある。

〔基本目標〕

(1)利用者本位のサービスの実現

利用者が主体的に必要なサービスを選択し、決定していくことを可能にするためには、多様なサービスが提供されるようサービス供給基盤の整備を促進することはもとより、情報公開を進めるなど、サービス事業運営の透明性の確保をはかるとともに、提供されるサービスの質の向上を図っていく必要がある。

また、高齢者が地域において孤立したり、生活課題を抱えたときに、必要なサービスを利用することについてのアクセスが阻害されることのないよう、声を上げられる仕組みや発見する仕組みを構築していく必要がある。

(2)サービスの総合化の確立

高齢者の抱える生活課題は、必ずしも専門分化した単一の福祉サービスによって充足されるものではなく、しばしば、保健・医療・福祉そのほかの生活関連分野にまたがるものである。また、公共的サービス、民間によるサービスを問わず、そのほかの支援やサポートも含めて、複数のサービスを適切に組み合わせ総合化することによって満たされることが少なくない。

利用者のニーズに適宜適切に対応するためには、多様なサービスがそれぞれ十分に連携して総合的に展開されていくことができるようサービスの総合的な調整体制を確保していく必要がある。

3次期計画における重点施策について

1.介護予防・健康増進施策の推進

「高齢者の自立と社会参加」を保障する観点から、ナショナルミニマムである介護保険制度を補完するサービスとして、第1期計画においては、「一般地域福祉サービス」が整備され、介護保険制度の給付水準以上のサービスを必要とされるかたを対象とする「介護支援サービス」、要介護認定において「自立(非該当)」と認定されたかたのうち、加齢に伴う心身の衰えなどにより寝たきりや痴呆となる可能性のある在宅の高齢者を対象とする「自立支援サービス」、家族状況、住宅環境などにより何らかの支援を必要とする独居などの高齢者を対象とする「生活支援サービス」など、対象群に応じたサービス提供が図られてきた。

これら地域での日常生活を支えるサービスとあわせ、高齢者が元気で生き生きと暮らしていくためには、健康寿命の延伸が不可欠であることから、高齢者の閉じこもりを防止し、活動を促進するために、寝たきり予防や脳卒中再発予防に向けた教室など介護予防施策について充実をはかるとともに、その実施にあたっては、小地域ネットワークの「ふれあい・いきいきサロン」や「高齢者のつどい」などの地域コミュニティの場の活用を含めた展開が必要である。

また、健康の実現には、個々人の努力だけではなく、社会全体として個人の主体的な健康づくりを支援していくことが重要であることから、国民全体の健康意識の向上や取り組みを促し、健康寿命の延伸を実現するために、健康に関連する全ての関係機関・団体などをはじめ、国民が一体となった健康づくり運動としての「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」が2000年から2010年を計画期間として定められたところである。

箕面市においても、保健医療福祉総合審議会に「健康増進部会」が設置され、「健康日本21」の地かた計画である「(仮称)健康みのお21」の策定に向け、調査審議をすすめている。

疾病の早期発見(二次予防)だけではなく、健康の増進や発病の予防(一次予防)に重点を置くという観点から、老人保健法に基づく健康診査や健康相談などの保健事業をはじめ、高齢者の健康増進施策においては「(仮称)健康みのお21」との整合を図った施策展開を行っていく必要がある。

2.高齢者の権利擁護とサービスの質の向上

意思表示能力などにハンディキャップのある痴呆性高齢者などが、一人の人間としての尊厳を保ち、地域で安心して生活を送ることができるように、権利侵害を防止し、当然受けられるべき福祉サービスを円滑に享受できるように援助していくため、現在箕面市社会福祉協議会において実施されている「地域福祉権利擁護事業」について更なる充実が望まれる。同事業における援助の内容は専門的なものが増加していることから、保健・医療・福祉各分野にとどまらず、法律そのほかの専門機関との連携が必要であり、そのための支援体制が求められている。

また、痴呆性高齢者については、徘徊により、けがや交通事故などの危険が伴うことから、介護を行う家族は、常に心配で心の安まらない状況に置かれている。その結果、本人を外部と隔絶してしまい、さらに状態の悪化を引き起こすことも考えられる。真に痴呆性高齢者が権利を擁護されるためには、財産的権利侵害の防止や福祉サービスの利用援助だけではなく、痴呆性高齢者本人やその家族に対する総合的な社会的支援体制の強化・充実が求められている。

特に徘徊高齢者の安全確保をはかるため、「徘徊高齢者位置情報システム」が導入されているが、今後は、ハード・ソフトの両面におけるセーフティネットを確立するため、地域福祉コミュニティにおける見守り体制の整備と保健・医療・福祉の各分野からの支援体制の充実を図っていく必要がある。

また、現在、同審議会の「保健福祉苦情解決部会」において、介護保険サービスのみならず全ての保健福祉サービスに関する総合的な苦情解決システムの構築に向け、調査審議されているところである。この審議結果を踏まえ、構築されるシステムにおいて、苦情への適切な対応を図り、サービスの質の向上をめざす必要がある。

3.ケアネットワーク体制の充実

介護保険制度におけるケアマネジメントを含む保健・医療・福祉マネジメントシステムを有効に機能させ、介護や支援を要する高齢者を地域で支え生活全般にわたる支援を行うため、介護保険制度実施にあわせ、基幹型在宅介護支援センターを中心とし、医師、保健師、長寿福祉担当職員及び介護認定担当職員により構成される「地域ケア会議」が設置され、医療機関、居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者そのほか関係機関との連携が図られてきた。

今後はさらに、必要なかたに必要なサービスが行き届くように、利用者本位の視点から総合的なサービス提供を図っていく必要がある。現在、要支援・要介護高齢者の介護保険サービスのマネジメントを担う「介護支援専門員」、介護支援専門員への指導・援助及び一般地域福祉サービスを含めた総合調整を担う「地域ケア会議」、総合保健福祉センターにおける保健福祉業務を補完し、在宅介護支援センターを補助する機関として設けられた「在宅ケアセンター」の役割の明確化をはかるとともに、サービスの総合的なマネジメントを実現していくためにも、これらの機関のケアネットワーク体制の充実を図っていく必要がある。特に地域ケア会議においては、保健・医療・福祉の各サービスを総合的にとらえ、居宅介護支援事業者や地域型在宅介護支援センター、介護保険外のサービス提供事業者、医療機関など関係機関との連携体制を構築するとともに、ケアマネジメントリーダーの育成や総合調整機能の充実が求められる。

4.情報提供体制の充実

介護保険制度施行後3年を経過し、一定サービス供給体制の整備が進み、利用が促進されてきたが、利用者自らがよりサービスを選択しやすい環境を醸成するため、情報提供体制を整えていく必要がある。第1期計画においては、「WAM-NET」による最新情報の提供をはじめとして、市独自に「居宅介護支援事業者情報冊子」などの作成がなされてきた。今後、サービス事業者に関するタイムリーな情報、特に居宅サービス事業者の空き情報について、適宜最新情報が提供できるような仕組みをめざす必要がある。

また、介護保険制度だけでなく、サービスの総合的な情報提供体制をはかるため、保健福祉の初期相談窓口機能の充実を図っていく必要がある。

さらに、これからサービスを利用しようとするかたにとって、サービスを提供する側からの情報だけではなく、利用者の側に立った情報についても得ることができるよう、市民団体の活動支援や市民間の情報交流のかた法について検討する必要がある。

第2期計画における第1号被保険者の保険料設定のかた向性について

(1)介護給付費準備基金の取り崩しの考えかたについて

介護給付費準備基金については、介護保険事業会計の3年間の収支の均衡を調整し、介護保険制度の健全かつ円滑な財政運営をはかるために、設置されたものである。

従って、計画期間において発生した基金残高については、本来、第1号被保険者の保険料などを財源としているものである。次期計画において、給付費に充当すべき第1号被保険者の保険料を軽減するため、基金を活用し、次期保険料の引き上げ額を抑制するという活用かた法も考えられる。

しかし、基金の取り崩しについては、介護報酬単価の改定などが予定されていることから、次期計画期間における財政の健全性の確保といった観点から、慎重に見極める必要がある。

(2)保険料率設定の弾力化について

保険料率設定の弾力化については、経済的生活困難な高齢者への負担軽減をはかるための手法として保険料率の6段階設定などが考えられる。6段階設定は、経済的生活困難な高齢者への負担軽減をはかることができるというメリットがあげられる一かた、一部高額所得層のかたの保険料負担が大きくなるというデメリットもあげられる。

介護報酬単価の改定動向や基金のありかた検討を見極めながら、保険料率の6段階設定など弾力化について、各所得階層ごとの軽減額及び負担増加額などを踏まえ、適切に対応されたい。

 

(別紙1添付資料)

「第1期高齢者保健福祉計画」における各施策の

進捗状況の評価と今後の課題について

-目次-

第1章安心と生きがいの創造

第2章健康的な地域づくりの推進

第4章高齢者福祉施策の推進

第5章保健医療福祉マネジメントシステムの充実とケアネットワークの推進

第6章計画推進体制の構築

 

注)「第3章介護保険事業の推進」については、平成14年度第2回保健医療福祉総合審議会(平成14年10月7日開催)において、既に報告済

別添2:苦情解決システムに関する諮問事項について

介護保険及び保健福祉サービスに関する苦情解決システムについて

1.苦情解決システムが求められる背景

社会福祉基礎構造改革のもと、平成12年4月の介護保険法施行を先駆けとして、平成15年4月には障害福祉施策において支援費制度が導入されるなど、福祉分野において「措置制度」から「利用(契約)制度」への移行が図られている。利用(契約)制度では、利用者自身が福祉サービスや事業者を選択できるようになる一かたで、選択に伴う自己責任を負うこととなり、これまで福祉分野では十分に対応されてこなかった「自己責任に基づく利用者の自己選択、自己決定及び適切なサービス利用に対する支援体制」の整備が必要となっている。

このような状況のもと、サービス利用者にとって最も身近な行政機関である市として、権利擁護の観点から、利用者からの苦情を解決する仕組みを構築する必要がある。

2.箕面市における苦情解決システム構築に向けた実体的検証

(1)苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置

「社会福祉の増進のための社会福祉事業法などの一部を改正するなどの法律(平成12年法第111号)」及び「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(平成12年6月障第452号障害保健福祉部長通知。以下「指針」という。)」に基づき、市立保育所、市立老人福祉センター及び市の早期療育事業において「苦情解決責任者」及び「苦情受付担当者」を設置した。

(2)箕面市保健福祉苦情調整委員会などの設置

指針に基づく第三者委員設置の必要性の検討及び苦情解決システムの実体的検証を行うため施行された「箕面市保健福祉苦情調整委員会設置要綱(平成13年箕面市訓令第63号。以下「設置要綱」という。)」に基づき、健康福祉部内に「箕面市保健福祉苦情調整委員会(以下「調整委員会」という。)」を設置し、併せてすべての課及び出先機関(以下「課など」という。)に「苦情解決責任者」及び「苦情受付担当者」を設置した。

(3)苦情受付・解決状況の検証など

(1)相談・苦情内容の検証

設置要綱に基づき作成された「相談(苦情)記録票」により、介護保険サービスを含むすべての保健福祉サービスにかかる相談・苦情の内容、レベル及び質の検証を行った。

【検証結果】

保健福祉サービスの利用者など(以下「利用者など」という。)から寄せられた相談・苦情の内容などは、十分な説明と迅速な対応により解決できるものが多く、特に専門的な知識や経験が必要な事例はほとんどなかった。

なお、利用者などから寄せられた相談・苦情への対応は、従来からも行われてきたものの、対応した職員や担当課内部だけの判断で処理されることが多く、表に出てこない場合も少なからずあったと思われるが、相談・苦情内容が相談(苦情)記録票に記録されることにより、職員間で情報が共有され、より適切な対応を行うことが可能となったと考える。

(2)事故報告の必要性の検討

介護保険サービスを含むすべての保健福祉サービス提供時における事故の報告の必要性とその手法の検討を行い、「箕面市における保健福祉サービス提供にかかる事故発生時などの対応に関する要領(検討案)」を作成した。

【検討結果】

サービス提供時における事故の報告を行うことにより、事故などの未然・再発防止やサービスの質の向上が図られるものであることから、介護保険法そのほか法令に基づくサービスだけでなく、保健福祉サービス全般において事故の報告を行うことが必要である。

(3)苦情解決責任者などの役割の検証

苦情解決責任者及び苦情受付担当者による相談・苦情への対応状況から、その役割について検証を行った。

【検証結果】

健康福祉部内のすべての課などに苦情解決責任者及び苦情受付担当者が設置されたことにより、相談・苦情の受付から解決に至る責任主体が明確にされ、ほぼすべての申し出に対し、適切な対応が図られた。

なお、検証事案の中には、十分な対応がされたとは言えないものや、対応に工夫の余地があったと思われるもの、中には申し出の主訴を的確に捉えられていないと思われるものなどが見受けられたことも事実である。これは、職員自体が利用者などからの相談・苦情への対応に不慣れであること、また相談・苦情に対する意識や認識が不足していることなどが要因と思われる。

(4)第三者委員設置の必要性の検証

調整委員会の役割として、相談・苦情の実態把握、その原因調査、解決に向けての斡旋案の調整、苦情申出人と苦情解決責任者などとの話し合いへの立ち会い、解決事案の報告聴取を位置づけ、第三者委員設置の必要性について検証を行った。

【検証結果】

申し出られた相談・苦情のほとんどが、各課などに設置された苦情解決責任者及び苦情受付担当者により解決され、解決困難な事案については、調整委員会が苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立ち会いを行うことにより、円滑な苦情解決が図られ、第三者委員の役割を果たすことができたと考える。

(5)要旨の公表手法の検討
事業者によるサービスの質の向上や利用者などに対する制度周知をはかるため、要旨の公表手法について検討を行った。

【検討結果】

別添「相談(苦情)受付・解決状況報告書」のとおり

3.第三者委員、介護相談員及び附属機関の必要性について

(1)第三者委員

前述の実体的検証で明らかになったように、「第三者委員」に求められる役割については、調整委員会が十分機能することにより、果たすことが可能である。したがって、第三者委員を設置する必要はないものと考える。
しかし、第三者委員に求められている役割は重要であることから、引き続き調整委員会がその役割を担うこととし、法律面などの専門性の確保、第三者性の担保及び公平・公正性の確保をはかるため、後述する「(仮称)苦情調整専門員」などを新たに設置する必要がある。

(2)介護相談員

介護保険法に基づく「介護相談員」については、サービス提供事業者の了解が得られなければ派遣できないこと、人材の育成・確保が容易ではないこと、ほか市の事例では経費や労力に見合った効果が得られていないことなどから、必要ないものと考える。
しかしながら、サービス提供の場を訪ね、利用者などから直接話を聞き、苦情を未然に防止するという役割・機能は重要であるため、例えば市内の介護者グループなどとの連携による事業者への訪問など、その具体的かた策について、引き続き十分に検討する必要がある。

(3)附属機関

現在、箕面市に関する苦情などのうち、社会福祉法に規定される運営適正化委員会または介護保険法に規定される国民健康保険団体連合会もしくは大阪府介護保険審査会への申し出がないこと、また「福祉オンブズマン制度」を導入している自治体事例などを勘案すると、苦情解決のための独立した附属機関の設置は必要ないものと考える。

4.箕面市独自の苦情解決システムのありかたについて

利用者などからの苦情を迅速かつ適切に解決するとともに、苦情を未然に防止することにより、サービスの質の向上を図り、もって利用者の権利擁護をはかるため、以下の苦情解決システムの構築に向けた取り組みが必要である。

なお、利用者などからの苦情解決にあたっては、対応する職員が申し出の主訴を的確に捉え、迅速かつ適切な対応をはかることや、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び調整委員会が、それぞれの役割を十分に果たすことが重要であるため、継続的な職場研修などを通じ、すべての職員の資質向上をはかることが不可欠である。

(1)対象とする保健福祉サービス

社会福祉法及び介護保険法に基づくサービス並びに本市が実施(措置及び委託を含む。)するすべての保健福祉サービス

(2)対象とする苦情など
  • 利用者などからの相談・苦情
  • 保健福祉サービス提供時にかかる事故など
(3)相談(苦情)記録票及び事故報告対応記録票などの作成

(1)相談(苦情)記録票

利用者などからの苦情の申し出があった場合、各課などにおいて相談(苦情)記録票を作成する。

苦情受付担当者は、苦情申出の受付から解決・改善などに関し、その経過と結果についての記録票記載内容を確認し、苦情解決責任者を経て、調整委員会に報告する。

(2)事故報告対応記録票など

保健福祉サービス提供時に事故などが発生した場合、当該保健福祉サービス提供事業者(以下「提供事業者」という。)は「事故報告書」を作成し、市に報告する。

また、市は、保健福祉サービス提供時にかかる事故などの発生の報告を受けた場合、各課などにおいて事故報告対応記録票を作成する。

(4)苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置

苦情解決の責任主体を明確にするとともに、保健福祉サービス提供時に発生した事故に迅速に対応するため、健康福祉部のすべての課などに苦情解決責任者を設置する。

また、利用者などが相談・苦情を申し出やすい環境を整え、苦情解決が適切に図られるよう、また保健福祉サービス提供時の事故発生状況を的確に把握するため、健康福祉部のすべての課などに苦情受付担当者を設置する。

(5)保健福祉苦情調整委員会の設置

相談・苦情の実態把握、その原因調査、解決に向けての斡旋案の調整、苦情申出人と苦情解決責任者などとの話し合いへの立ち会い、解決事案の報告聴取及びその要旨の公表並びに保健福祉サービス提供時に発生した事故の把握を行い、解決困難な苦情及び対応困難な事故について苦情解決責任者に対し指導・助言を行うため、健康福祉部内に調整委員会を設置する。

(6)(仮称)苦情調整専門員の設置

苦情解決及び保健福祉サービス提供時に発生した事故の対応における第三者性を確保するとともに、公平・公正な見地から解決困難な事案や対応困難な事故に対して専門的な指導・助言を行うため、弁護士や学識経験者などの(仮称)苦情調整専門員を設置する。

(仮称)苦情調整専門員は、調整委員会からの求めに応じ、解決困難な苦情や対応困難な事故に関して指導・助言を行うとともに、調整委員会から一定期間ごとに相談・苦情の受付・解決状況及び事故などの発生状況についての報告を受け、必要な指導・助言を行う。

(7)保健福祉サービス提供事業者などへの指導・助言

苦情解決責任者は、利用者などから寄せられた相談・苦情及び提供事業者などから提出された事故報告内容について、関係法令や契約内容などに基づき必要に応じて提供事業者などに対し、事情聴取や実地検証を行うとともに、サービス提供体制や事業実施かた法の改善に向けた指導・助言を行う。

(8)要旨の公表

保健福祉サービスの質や利用者などの信頼性の向上をはかるため、苦情への対応結果について、個人情報に十分配慮したうえで、一定期間ごとにその要旨の公表を行う。

(9)利用者などへの周知

保健福祉サービスの提供施設内への掲示やパンフレットの配布などにより、利用者などに対し、箕面市における苦情解決システムの周知をはかる。

苦情解決システムイメージ図

別添3:保育施策に関する諮問事項について

【1】はじめに

本部会は「保育行政における公民の役割について」「保育施策の今後の展開について」の2項目の諮問事項を受け、審議を行った。

保育行政においては主に保育所及び幼稚園が対象となるが、今回市長からの諮問であることを踏まえ、保育所を中心におくこととした。

また、本市における在宅の就学前児童数の比率が比較的高いこと、昨今の情勢の下、地域の子育て支援がますます求められていることを考慮し、保育所入所児以外の子育て支援についても議論の対象とした。

【2】保育施策をめぐる現状(市民意向調査を踏まえて)

(1)潜在的保育ニーズの存在

就学前児童数に対する保育所入所申込数から算出する要保育児童率は、平成14年4月1日現在19.0%である。この要保育児童率について、市は今後の上昇を年0.5ポイントと見込み、府が22%を目途に保育所整備を図っていることを勘案し22%までの要保育率への対応が必要であるとの認識をとっていた。

しかしながら、今回の市民意向調査により「あずけるところがあれば働きたい」という潜在的保育ニーズの存在が明らかになったため、これを含めると要保育児童率の伸びを24.1%まで見込むことが妥当であると考えられ、そこから算出される要保育児童数を今後の施策の基本として考える必要がある。

(2)保育所の現状

本市においては、民間保育所が地域に密着した形で古くから保育に取り組んできており、公立保育所は昭和40年代後半以降、順次整備されてきた。公立保育所において必要に応じて人員配置などをはかる中で、保育士の経験年数の差もあり、民間と公立の間で公費の投入に差が生じてきており、現在に至っている。しかしながら、保育内容の評価においては、一般市民調査においても就学前児童のいる世帯を対象とした調査においても民間、公立に大きな違いは認められない。

その一かたで、障害児保育、人権保育、園庭開放、育児相談といった専門性を要する分野では公立保育所が先駆けて取り組み、その成果を民間保育所と共有するという役割を果たしてきており、民間保育所においては、一時保育、延長保育といった柔軟な対応を必要とする分野で成果を発揮している。

(3)在宅支援の必要性の高まり

地域での子育ての困難性が高まるとともに、さまざまな側面から在宅の子育て支援の必要性が高まっている。施策の公平性の観点からも、在宅支援についての検討が必要である。

【3】保育施策の今後の展開について

(1)要保育児童率の増加への対応

(要保育児童への対応について)

既存市街地においては、就学前児童数の増加は見込まれていないが、保護者の就労の増加などによる要保育児童率の上昇は予測されるとともに、水と緑の健康都市、国際文化公園都市などの新市街地においては就学前児童数そのものの増が見込まれる。したがって、既存保育所の定員の増及び定員の弾力化運用により対応していきながら、既存保育所の枠内で対応困難な地域的にまとまったニーズに対応するためには、新規施設の検討をすることが求められる。その際は、国の施策の動向を踏まえ、幼稚園と保育所の連携のかた策を検討し、市民ニーズに柔軟に対応できかつ効率的な施設建設を行うことが必要である。

(事業者への啓発及び国・府への要望について)

長時間保育、病後児保育など保育の拡大が図られているが、本来的には保護者の就労時間の短縮などにより対応することが、子どもの成長に親がかかわっていく観点からは望ましい。子育てと仕事が対立しない労働条件整備について事業者に対する啓発を行っていくことが求められる。また、この点に関し、労働行政においては市の施策としての限界があるため、施策改善について国・府への要望を行っていく必要がある。

(2)地域の子育て支援の推進

(在宅支援における保育所の役割について)

在宅の子育てにおいて最も支援を必要とする時期は0~2歳の幼稚園就園前の時期であるが、この時期の保育のノウハウを蓄積しているのが保育所であるので、その社会資源を活かして保育所としての在宅の子育て支援を行っていく必要がある。

(地域子育て支援センターの展開について)

地域子育て支援センターは開所3年を経て、利用者が増加するとともに、福祉事務所とともに児童虐待への対応を行うなど、保育所とは一定別の機能を持ちながら施策を拡大させてきている。

その背景には、核家族化の進行、地縁の希薄化などにより、地域における子育ての拠点を求める市民のニーズが高まっていることがうかがえる。要支援家庭を発見し支援するには、さまざまな親子が集える場を確保していくことが求められる。
特に「親子の居場所」という側面からすると、現在のセンターだけでは地域のニーズに対応することは困難であり、東西における地域の展開が求められる。

また、就学前の児童の相談については、ほかにさまざまな機関において相談機能を有しており、その連携の中核としての役割も求められてくるため、職員の資質の向上が必要である。

(そのほかの在宅支援策について)

平成10年度より開始したファミリーサポートセンターは市民の子育ての相互援助の施策として順調に拡大し、現在会員も550名を超えている。今後とも、市民の力を活かした支援策としてより地域に密着した形において充実していくことが求められる。

また、子育て支援は、女性施策における相談機能との連携など各種連携が求められる。

(3)障害児の子育て支援の推進

(障害児保育実施保育所について)

現在すべての公立保育所と2箇所の民間保育所で障害児保育を行っている。基本的には今後とも必要に応じて地域のすべての保育所において障害児保育を実施していくことが求められる。

(障害児保育の内容整理について)

市民意向調査の結果、本市においては障害児の子育て支援策が行政に望む支援施策の一つとして市民に認識されていることが明らかになった。少子化の中で子育て環境への不安が一般的にある中で、特に障害のある子どもの子育ての不安に対して社会的な取り組みが求められているといえる。

したがって、市民と行政、公立保育所と民間保育所それぞれが共通の理解の下、障害児保育の内容を充実させていくことが必要である。具体的には、障害児保育指針を作成するとともに、障害児の保育所入所かた法、処遇検討のかた法など障害児保育のしくみについて障害児の保護者と一般市民の理解を促進するための情報提供を行いながら、市民とともに障害児保育の内容を作っていくことが求められる。これに際しては、保育所とほか機関との関係強化の観点や、障害児保育に関する取り組みを公民の幼稚園と共有していく観点も求められる。

(4)幼稚園と保育所の連携促進

幼稚園と保育所が互いに現状を把握し理解を深め、共通の立場に立って就学前教育の在りかたを考えることが求められているが、現状においては公立における取り組みが中心である。今後は、民間保育所民間幼稚園を視野に入れた交流を図り、各地域・校区における施設間の交流が求められる。
また、本市においては平成11年度より民間幼稚園の取り組みにより、幼稚園施設において保育所と同様の長時間保育を提供する幼稚園保育所連携事業が実施されてきており、保育所の待機児対策及び幼稚園と簡易保育所の保育内容の連携において成果を見てきた。市民意向調査においても幼稚園における長時間保育については高いニーズが認められるため、幼稚園における長時間保育を更に促進する観点から、保育料の整合性をはかるなど、幼稚園制度と保育所制度の整理を行っていくことが求められる。

これらの交流を重ねつつ、その成果をふまえて、将来的な開発に伴う新設の際には、一体的な施設整備を行うことが求められる。

【4】保育行政における公民の役割について

【3】で述べたように、市の財政が逼迫する中においても、今後とも要保育児童への対応、在宅の子育てへの支援の充実など伸びゆくニーズへの対応がますます必要となってくるため、施策推進にあたってはより効果的な実施が求められる。
市民意向調査によると、保育所は公立・民間にかかわらず、利用者のニーズに合った保育サービスを実施できる主体が実施することが望ましいとの結果であったことを踏まえ、基本となる保育は公立・民間の双かたで担いながら、適正な保育サービスの提供と運営の効率性の双かたの観点から最も適切な保育所運営かた法を検討することが求められる。
その上で、特別保育事業などについては、公立、民間のそれぞれの特徴を活かしながら役割についてそのかた向性を定め、機能を拡充していかなければならない。

(1)公立保育所のかた向性

(病後児保育)

病後児保育は市立病院に加え桜ヶ丘保育所、東保育所で開所する。病後児保育については、看護師が求められるため、公立保育所の役割として位置づけることが必要である。

(家庭支援機能)

被虐待児童の受け入れなど、保育所における家庭支援機能が求められている。入所した児童の家庭支援については公民を問わず求められてくる。しかしながら、保育所における家庭支援の内容充実については、公立を中心に内容研究を行い、民間へも返していく作業を行っていくことが必要である。

(障害児保育のコーディネイト)

障害児保育指針の策定・進行管理や障害児保育に関する情報提供は、民間保育所の意向を反映しながら、公立保育所が中心に行っていくことが必要である。

(2)民間保育所のかた向性

(延長・一時・休日保育)

午前7時から午後7時までの延長保育については全保育所で実施済みであるとともに、民間保育所では、それを上回る延長にも取り組んでいる。

また、一時保育についても2箇所の民間保育所において取り組まれている。
さらなる延長、一時保育、休日保育の実施については柔軟な保育の実施が見込まれる民間保育所を中心に拠点かた式により充実していくことが求められる。

(民間保育所の条件整備)

民間保育所は公立保育所と、保育士の平均年齢が異なり、経験の蓄積が必要とされる保育の場面で、豊かな経験をもつ保育士の力を生かすことが困難である。したがって、民間保育所においても保育士が働き続けられる条件整備が求められる。そのためには、市による支援の検討を行うことが求められる。

また、今後とも民間保育所と公立保育所の間で子どもに対する保育サービスの格差が生じないよう、施設整備、保育内容などにおける条件整備も求められる。

現在、公立保育所の研修については可能な範囲で、民間・簡易保育所に公開されているが、民間・簡易保育所においても保育内容の向上のための条件整備が求められる。

(3)簡易保育所のかた向性

簡易保育所は、認可保育所の待機児童の受け入れとしての役割を果たしているが、幼稚園施設内における簡易保育所の設置などにより簡易保育所を第一に希望する市民も増加している。今後とも小規模のメリットを生かし、家庭的保育を行っていくことが求められる。

なお、認可保育所の条件が整う場合は、認可保育所への移行を促進することが必要である。

(4)各かた向づけの実施にあたっての検討かた法について

各地域における保育所の運営を継続的に成り立たせるために、ここに述べたようにかた向付けをしていくことが求められ、これにあたっては、今回の市民意向調査の結果や利用者の意見を参考にしながら、各保育所設置運営主体のかた針に基づき、運営主体間の協議により実施していくことが必要である。

【5】保育所一般に求められる運営主体のありかたについて

(開かれた保育所)

情報提供の充実、保護者が入所前に見学できる保育所が求められる。
また、利用者満足度の観点から、保育所運営主体における民主的運営、経営の透明性を確保するとともに、投入した資源に対する効果を適切に評価できるための情報を一般に提供していくことが必要である。

(保育内容の向上・保育士の質の向上)

保育理念や保育かた針を職員で共有し、実践するための研修の充実を行い、保育内容及び保育士の質の向上に努めることが求められる。

(安全面・危機管理面の整備)

事故や災害時に適切に対処するためのマニュアルを作成し、職員訓練を行うなど、安全・危機管理面でのチェック機能の充実が求められる。

(保護者との連携)

保護者との連携のもと保育所運営を図っていくため、保護者への適切な情報提供とコミュニケーション能力の向上が求められる。
また、保護者会との連携を積極的に行うことが求められる。

(地域との連携)

地域で子育てを行う観点から、中学校区における各機関のネットワーク「すこやかネット」に参加したり、地区福祉会及び民生委員児童委員など地域との連携の取り組みが求められる。

(第三者評価の実施)

社会福祉法改正により、保育所運営主体は、自ら提供するサービスの質の評価を行うことにより、サービスを受ける側の立場に立って良質なサービスを提供するよう努めることとされた。これをふまえて、保育所自らが自己評価するとともに、第三者評価を通じて客観的な課題を把握し、その結果を一般に公表することが求められる。

(苦情解決制度の確立)

同じく社会福祉法により利用者からの苦情の適切な解決に関し努力義務が規定された。保育の実施主体としての市が各種苦情に適切に対応する一かたで、個別保育所の保育かた針・保育内容にかかわる苦情や意見については、各保育所運営主体においても利用者が申し出をしやすい環境を整え、適切な対応を行うため、苦情解決責任者を定め、記録を作成するものとし、対応のかた法についての情報を蓄積することが求められる。

(幼稚園保育所連携事業・簡易保育所への各項目の準用)

ここに述べた保育所運営主体のありかたにおける課題については、同じく就学前児童の長時間保育を行う幼稚園保育所連携事業及び簡易保育所においても課題となる事項である。第三者評価の実施や苦情解決制度の確立については法体系が異なるため同一制度の下の実施はできないが、これらを準用した制度を検討することが求められる。

【6】おわりに

以上、諮問事項の2項目に加え、保育施策の展開をはかるうえで留意すべき「保育所一般に求められる運営主体のありかたについて」を議論し、取りまとめた。

今後の保育施策の推進にあたっては、在宅の子どもについても、保育所入所の子どもについても、子どもの最善の利益を尊重することを基本に実施されたい。また、財政的には厳しい情勢にはあるが、行政と民間の両者における一層適切な事業実施のありかたを工夫し、展開することにより、次代を担う子どものための環境整備という意味で子育て関連施策のニーズへの対応を適正に図られたい。

なお、今回の議論において、在宅支援に関し、施策実施にあたっての具体的意見が出されたので、その内容については、箕面市子どもプランの前期総括・中期実施計画策定作業において参考にされたい。

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