更新日:2023年5月31日

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箕面市NPO条例登録

箕面市内のNPOが、箕面市の公共サービスの提供者として活動するために、参入機会を得ようとする場合は、登録することが必要です。これが「箕面市NPO条例登録」です。

登録制度の趣旨

箕面市非営利公益市民活動促進条例第10条 逐条解説参照

登録できる団体

箕面市非営利公益市民活動促進条例第2条に定義する「非営利公益市民活動団体」

登録する時に必要な書類

登録するには、下記の書類が必要です。

  1. 非営利公益市民活動団体登録申請書(ワード:18KB)
  2. 規約または会則
  3. 役員名簿
  4. 会員名簿

書類を記入する際の留意点

  • 「規約または会則」には下記の内容が記載されていることが必要です。
    目的、名称、活動内容、事務所または活動拠点の場所、役員と会員に関する事項、会計に関する事項、運営に関する事項
  • 役員は3人以上必要です。
  • 会員名簿は簡単な住所で結構です。(○番○号は不要です。例:箕面市西小路4丁目)
  • 登録に際しては、事前にみのお市民活動センター(外部サイトへリンク)へご相談ください。

登録団体一覧

 箕面市NPO条例登録団体一覧

登録内容の変更・取り消し

登録した内容に変更が生じたとき、団体を解散したときは、速やかに書面で届け出てください。

登録を取り消したい場合は、理由を添えてその旨を書面でご提出ください。

書類の提出先

箕面市人権文化部生涯学習・市民活動室

〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所別館3階32番

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:人権文化部生涯学習・市民活動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6729

ファックス番号:072-724-6010

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