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更新日:2025年5月1日
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予防接種健康被害救済事業(扶助費)
予防接種法第15条第1項に基づき、定期の予防接種を受けたかたに健康被害(疾病、傷害、死亡)が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市から給付を行います。
9,039千円 (前年度 6,824千円)
596千円 (前年度 582千円)
8,443千円 (前年度 6,242千円)
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