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生活困窮者自立支援事業(扶助費)
離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人又は喪失するおそれのある人に対して、住居と就労機会を確保するため、原則3か月の家賃相当額(上限あり)の支給を行います。
国の緊急雇用・経済対策として実施していた住宅支援給付が平成27年4月から生活困窮者自立支援法による住居確保給付金に変更されたものです。
7,000千円 (前年度 8,460千円)
1,750千円 (前年度 2,115千円)
5,250千円 (前年度 6,345千円)
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