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住居確保給付金は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃額(上限あり)を支給する制度です。
原則3か月間までの支給で(延長の要件を満たす場合は最大9ヶ月まで)、本市から家主のかたに直接支払います。
これまでは、「離職・廃業から2年以内のかた」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にあるかた」も対象となります。
詳細については、生活相談窓口にお問い合わせください。
生活相談窓口 電話番号072-727-9515(箕面市立総合保健福祉センター1階)
次の3つにすべてあてはまるかたは、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、生活相談窓口に相談してください。
1.離職や廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業などにより、収入を得る機会が減少している。
2.資産が一定額以内(※3資産額を参照)かつ、収入基準額(※4収入基準額を参照)を超える収入を得ていない。
3.離職や収入減少などの時点で、家計を最も支えている立場であった。
※その他の要件などについては生活相談窓口にお問い合わせください
・単身世帯:39,000円
・2人世帯:47,000円
・3人~5人世帯:51,000円
共益費や光熱水費、借地代は対象外です。
資産額は、現金及び預貯金額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
・単身世帯:504,000円以内
・2人世帯:780,000円以内
・3人以上世帯:1,000,000円以内
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)
・単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限39,000円)
・2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限47,000円)
・3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限51,000円)
・4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限51,000円)
・5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限51,000円)
収入算定の主なもの
(1)就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
(2)公的給付など
雇用保険の失業など給付、児童扶養手当などの各種手当、公的年金など
複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
借入金や退職金などは収入として算定しません。
(1)印鑑(ご本人の署名でも可)
(2)本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本など。顔写真が無い書類の場合は2点)
(3)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 又はご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
(4)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
(5)金融資産(貯金額など)が確認できる書類(金融機関の申請日までの記帳済の通帳など)の写し
(6)住宅状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などに記入してもらう必要があります)及び賃貸借契約の写し
(7)予定住宅通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などに記入してもらう必要があります)
※(4)(5)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの分が必要です。
※現在お住まいの賃貸住宅があるかたは(1)~(6)が必要です。
※既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探すかたは(1)~(5)と(7)が必要です。
住居確保給付金の支給が決定されると、合わせて求職活動などを行っていただく必要があります。
求職活動の状況は、週1回以上、生活相談窓口に報告してください。なお月1回以上は面談での報告が必要です。
よくあるご質問
【ご相談、問い合わせはこちらまで】
生活相談窓口
電話番号:072-727-9515
(箕面市立総合保健福祉センター1階)
住居確保給付金や生活困窮に関するご相談は生活相談窓口(生活困窮者自立相談支援機関)で受け付けています。
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