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住居確保給付金には、次の二つの支援があります。
1. 家賃補助
生活相談窓口の面接などの支援を受け、求職(増収)活動や収入状況を要件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。原則3か月間までの支給で(延長の要件を満たす場合は最大9ヶ月まで)、本市から家主のかたに直接支払います。(代理納付)
2. 転居費用補助
生活相談窓口の面接などの支援を受け、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することで家計の改善が見込まれる場合、収入状況などを要件にその転居費用(上限あり)を支給します。
詳細については、生活相談窓口にお問い合わせください。
生活相談窓口 電話番号072-727-9515(箕面市立総合保健福祉センター1階)
次の3つにすべてあてはまるかたは、住居確保給付金(家賃補助)の受給資格を満たす可能性があるため、生活相談窓口に相談してください。
1.申請日において、離職や廃業をした日から2年以内、または個人の責や都合によらない休業などにより収入が減少し、離職など同程度の状況にあるかた。
2.資産が一定額以内(※1-3資産額を参照)かつ、収入基準額(※1-4収入基準額を参照)を超える収入を得ていない。
3.離職や収入減少などの時点で、家計を最も支えている立場であった。
※その他の要件などについては、生活相談窓口にお問い合わせください
・単身世帯:39,000円
・2人世帯:47,000円
・3人~5人世帯:51,000円
・6人世帯:55,000円
・7人以上世帯:61,000円
※共益費や光熱水費、駐車場代は対象外です。
※実費が支給額を下回る場合は、実費相当となります。
資産額は、現金、債権、株式、投資信託等の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
・単身世帯:504,000円以内
・2人世帯:780,000円以内
・3人以上世帯:1,000,000円以内
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
・単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限39,000円) 合計123,000円
・2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限47,000円) 合計177,000円
・3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限51,000円) 合計223,000円
・4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限51,000円) 合計265,000円
・5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限51,000円) 合計306,000円
(1)就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
(2)公的給付など
雇用保険の失業等給付、各種年金、親族等からの継続的な仕送り、養育費など。
複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等)、各種保険金の受取、 一時的な収入(一括で支払われる慰謝料、退職金等)は収入として算定しません。
(1)印鑑(ご本人の署名でも可)
(2)本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カードなど。顔写真が無い書類の場合は2点)
(3)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 又はご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
(4)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
(5)金融資産(貯金額など)が確認できる書類(申請日まで記帳済の金融機関の通帳など)の写し
(6)入居住宅に関する状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などが記入)及び賃貸借契約の写し
(7)入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などが記入)
※(4)(5)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの分が必要です。
※現在お住まいの賃貸住宅があるかたは(1)~(6)が必要です。
※既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探すかたは(1)~(5)と(7)が必要です。
住居確保給付金(家賃補助)の支給が決定されると、受給されるかたの合わせて求職活動などを行っていただく必要があります。
【離職・廃業・休業等(就労を目指すかた)】
1.生活相談窓口との面談、電話による報告等(週1回以上)
2.ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等(毎月2回以上)
求職活動の状況は、週1回以上、生活相談窓口に報告してください。なお月1回以上は面談での報告が必要です。
【休業等(自営業者で事業再生等を目指すかた)】
1.生活相談窓口との面談、電話による報告等(週1回以上)
2.経営相談先での経営相談(毎月1回以上)
3. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(毎月1回以上)
4. 生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)
経営改善等の状況は、週1回以上、生活相談窓口に報告してください。なお月1回以上は面談での報告が必要です。
※再延長期間における求職活動については、すべての申請者において【離職・廃業・休業等(就労を目指すかた)】による求職活動を行っていただく必要があります。
次の3つにすべてあてはまるかたは、住居確保給付金(転居費用補助)の受給資格を満たす可能性があるため、生活相談窓口に相談してください。
1.申請日に属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
2.著しく収入が減少し、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要と認められるかた。
3.資産が一定額以内(※2-3資産額を参照)かつ、収入基準額(※2-4収入基準額を参照)を超える収入を得ていない。
4.離職や収入減少などの時点で、家計を最も支えている立場であった。
※その他の要件などについては、生活相談窓口にお問い合わせください
対象となる経費は、家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、保証料、保険料)
・単身世帯:117,000円
・2人世帯:141,000円
・3人~5人世帯:153,000円
・6人世帯:165,000円
・7人以上世帯:183,000円
※敷金は対象外です。
※実費が支給額を下回る場合は、実費相当となります。
資産額は、現金、債権、株式、投資信託等の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
・単身世帯:504,000円以内
・2人世帯:780,000円以内
・3人以上世帯:1,000,000円以内
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
・単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限39,000円) 合計123,000円
・2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限47,000円) 合計177,000円
・3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限51,000円) 合計223,000円
・4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限51,000円) 合計265,000円
・5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限51,000円) 合計306,000円
(1)就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
(2)公的給付など
雇用保険の失業等給付、各種年金、親族等からの継続的な仕送り、養育費など。
複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等)、各種保険金の受取、 一時的な収入(一括で支払われる慰謝料、退職金等)は収入として算定しません。
(1)印鑑(ご本人の署名でも可)
(2)本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カードなど。顔写真が無い書類の場合は2点)
(3)世帯収入額が、申請日に属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
(4)世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
(5)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
(6)金融資産(貯金額など)が確認できる書類(申請日まで記帳済の金融機関の通帳など)の写し
(7)要転居証明書
(8)申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税。火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
(9)入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などが記入)
※(5)(6)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの分が必要です。
住居確保給付金(転居費用)の支給が決定し転居した後、住宅入居日から7日以内に以下の必要書類を提出してください。
・住居確保報告書
・賃貸借契約書の写し
・新住所における住民票の写し
・実際に支払った額を確認できる書類
よくあるご質問
【ご相談、問い合わせはこちらまで】
生活相談窓口
電話番号:072-727-9515
(箕面市立総合保健福祉センター1階)
住居確保給付金や生活困窮に関するご相談は生活相談窓口(生活困窮者自立相談支援機関)で受け付けています。
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