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更新日:2025年3月14日

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保育園・認定こども園(保育園コース)への入園申請時の状況などから変更がある場合の手続きについて ~在園中~

申請時の状況などから変更がある場合、手続きが必要なことがあります。本ページでは、市内の保育園・認定こども園(保育園コース)に在園している児童(転園申請をしている児童を除く)がおり、申請時の状況などから変更がある場合の手続きの要否と手続きの内容などを記載しています。こちらに記載がない変更が生じた場合は、子ども総合窓口までご連絡ください。

目次

手続きが必要な変更

以下の変更がある場合には、手続きが必要です(きょうだいがいる場合には、それぞれの児童について手続きが必要です)。該当する変更内容をクリックし、手続きの内容を確認してください。なお、あわせて「手続きに使用する書類のダウンロード方法、フォームへのアクセス方法及び子ども総合窓口への提出方法」や「手続きに関する注意事項」、「よくあるご質問」もご確認ください。

保育を必要とする事由 変更内容
全て 保育を必要とする事由を変更する
全て 保育必要量を標準時間から短時間に変更する
全て 保育必要量を短時間から標準時間に変更する
就労 就労内定状態から就労を開始した
就労 入園前に月48時間未満の就労をしており、入園後に月64時間以上の就労を開始した
就労 妊娠が判明した
就労 育児休業を取得する
就労 保護者のどちらかのみ育児休業を取得しており、その保護者が育児休業から復職する
就労 保護者のどちらも育児休業を取得しており、当月内には片方の保護者のみ育児休業から復職する
就労 保護者のどちらも育児休業を取得しており、同月内にどちらの保護者も育児休業から復職する
就労 契約期間の更新があった
就労 就労先の住所や名称が変わる
就労 就労先が複数になる
就労 月の就労時間が変わる
就労 月の就労時間は変わらないものの、就労する曜日や1日あたりの就労時間などが変わった
就労 退職することになった
就労 転職した
就労 病気や怪我などにより少なくとも翌月1日までは仕事を休むことになった
求職活動 就労内定が出た
求職活動 求職活動をやめる
疾病 診断書の期限が切れた
疾病 医師からの診断により自分で児童の送迎ができるようになった
疾病 医師からの診断により自分で児童の送迎ができなくなった
就学 就学予定状態から就学を開始した、在学証明書を市に提出してから年度が替わった

手続きの内容

変更内容 手続きの流れ 手続き期限 注意事項
保育を必要とする事由を変更する
  1. 市ホームページより「教育・保育給付認定変更申請書」及び「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」をダウンロードする。
  2. 「教育・保育給付認定変更申請書」については自身で必要事項を記載し、「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」については必要に応じて就労先や医師などから証明を受ける。
  3. 「教育・保育給付認定変更申請書」及び「保育を必要とする事由を証明する書類」を子ども総合窓口に提出する。
変更希望月の申請締め切り日まで  
  1. 市ホームページより「教育・保育給付認定変更申請書」及び「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」をダウンロードする。
  2. 「教育・保育給付認定変更申請書」については自身で必要事項を記載し、「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」については必要に応じて就労先や医師などから証明を受ける。
  3. 「教育・保育給付認定変更申請書」及び「保育を必要とする事由を証明する書類」を子ども総合窓口に提出する。
変更希望月の申請締め切り日まで 「教育・保育給付認定変更申請書」と「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」を確認し、保育必要量の認定を行います。必ずしも希望どおり変更されるものではありません。
就労内定状態から就労を開始した
  1. 就労実績のわかる書類(就労先や本人氏名、月の就労時間が記載されている書類。例:給与明細など)を2か月分(月途中から開始した場合は開始月を含めて3か月分)用意する。
  2. 「就労実績のわかる書類」を子ども総合窓口に提出する。
就労開始日より3か月以内  
入園前に月48時間未満の就労をしており、入園後に月64時間以上の就労を開始した
  1. 就労実績のわかる書類(就労先や本人氏名、月の就労時間が記載されている書類。例:給与明細など)を2か月分用意する。
  2. 「就労実績のわかる書類」を子ども総合窓口に提出する。
入園日より3か月以内  
妊娠が判明した
  1. 「出産予定日のわかる書類(母子健康手帳のコピーなど)」を用意する。
  2. 妊娠報告フォームより妊娠したことを報告する。
出産予定日の3か月前まで  
育児休業を取得する
  1. 育児休業を取得する場合であって、育児休業中も保育の利用を継続したい場合(条件を満たす場合に限る)には、市ホームページより「保育の利用継続申込書(法に基づく育児休業を取得する場合)」又は「保育の利用継続申込書兼復職に関する証明書(法に基づかない産前及び産後並びに育児を理由とする休業を取得する場合)」をダウンロードする。
  2. 必要事項を記入した上で、就労先に証明を受ける。
  3. 育児休業に関する届け出フォームより「保育の利用継続申込書」又は「保育の利用継続申込書兼復職に関する証明書」を提出する。
「保育の利用継続申込書(法に基づく育児休業を取得する場合)」は出産後40日以内、「保育の利用継続申込書兼復職に関する証明書(法に基づかない産前及び産後並びに育児を理由とする休業を取得する場合)」は法に基づかない産前及び産後並びに育児を理由とする休業を取得する前まで  
保護者のどちらかのみ育児休業を取得しており、その保護者が育児休業から復職する
  1. 市ホームページより「復職証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける(復職日以降の証明が必要)。
  3. 【令和7年度】復職証明書の提出フォームより「復職証明書」を提出する。
  4. 市が発行した「教育・保育給付認定決定通知書(2号又は3号)」における「保育の必要性の理由」が「父:育児休業継続」又は「母:育児休業継続」になっている場合には、市ホームページより「教育・保育給付認定変更申請書」をダウンロードする。
  5. 「教育・保育給付認定変更申請書」については自身で必要事項を記載し「復職証明書」とあわせて子ども総合窓口に提出する(保育必要量の変更をする場合はこのタイミングで変更する)。
1から3は、復職日より1か月以内

4から5は変更希望月の申請締め切り日まで
入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。
保護者のどちらも育児休業を取得しており、当月内には片方の保護者のみ育児休業から復職する
  1. 市ホームページより「復職証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける(復職日以降の証明が必要)。
  3. 【令和7年度】復職証明書の提出フォームより「復職証明書」を提出する。
復職日より1か月以内 入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。
保護者のどちらも育児休業を取得しており、同月内にどちらの保護者も育児休業から復職する
  1. 市ホームページより「復職証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける(復職日以降の証明が必要)。
  3. 【令和7年度】復職証明書の提出フォームより「復職証明書」を提出する。
  4. 市が発行した「教育・保育給付認定決定通知書(2号又は3号)」における「保育の必要性の理由」が「父:育児休業継続」又は「母:育児休業継続」になっている場合には、市ホームページより「教育・保育給付認定変更申請書」をダウンロードする。
  5. 「教育・保育給付認定変更申請書」については自身で必要事項を記載し「復職証明書」とあわせて子ども総合窓口に提出する(保育必要量の変更をする場合はこのタイミングで変更する)。
1から3は、復職日より1か月以内

4から5は変更希望月の申請締め切り日まで
入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。
契約期間の更新があった
  1. 市ホームページより「就労証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける。
  3. 「就労証明書」を子ども総合窓口に提出する。
事実発生日より1か月以内 「契約期間の更新があった」とは、就労証明書の「3.雇用(予定)期間等」が「有期」になっているかつ「14.(雇用契約の)満了後の 更新の有無」が「有」、「有(予定)」又は「未定」になっている場合において、契約期間の更新があったことを意味します。
  1. 市ホームページより「就労証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける。
  3. 「就労証明書」を子ども総合窓口に提出する。
事実発生日より1か月以内  
月の就労時間が変わる
  1. 市ホームページより「就労証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける。
  3. 「就労証明書」を子ども総合窓口に提出する。
  4. 保育必要量の変更をする場合には、上記「保育必要量を標準時間から短時間に変更する」又は「保育必要量を短時間から標準時間に変更する」のとおり手続きを行う。
1から3は事実発生日より1か月以内

4は変更希望月の申請締め切り日まで
 
月の就労時間は変わらないものの、就労する曜日や1日あたりの就労時間などが変わった
  1. 市ホームページより「就労証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける。
  3. 「就労証明書」を子ども総合窓口に提出する。
  4. 保育必要量の変更をする場合には、上記「保育必要量を標準時間から短時間に変更する」又は「保育必要量を短時間から標準時間に変更する」のとおり手続きを行う。
1から3は事実発生日より1か月以内

4は変更希望月の申請締め切り日まで
 
退職することになった 【仮称】退職報告フォーム(令和7年(2025年)3月中旬頃公開予定)より退職することを報告する。 変更希望月の申請締め切り日まで  
転職した
  1. 市ホームページより「就労証明書」をダウンロードする。
  2. 就労先に証明を受ける。
  3. 「就労証明書」を子ども総合窓口に提出する。
事実発生日より1か月以内  
病気や怪我などにより少なくとも翌月1日までは仕事を休むことになった 上記「保育を必要とする事由を変更する」のとおり手続きを行う。 変更希望月の申請締め切り日まで  
就労内定が出た
  1. 上記「保育を必要とする事由を変更する」のとおり手続きを行う。
  2. 上記「就労内定状態から就労を開始した」のとおり手続きを行う。
1は変更希望月の申請締め切り日まで

2は就労開始日より3か月以内
 
求職活動をやめる

【仮称】退所フォーム(令和7年(2025年)4月上旬頃公開予定)より退所の手続きを行う。

事実発生日 保育を必要とする事由がなくなることにより申請対象外になるため、利用調整取り下げが必要です。
診断書の期限が切れた
  1. 市ホームページより「診断書」をダウンロードする。
  2. 医師から証明を受ける。
  3. 「診断書」を子ども総合窓口に提出する。
診断書の期限が切れた後1か月以内  
  1. 市ホームページより「診断書」をダウンロードする。
  2. 医師から証明を受ける。
  3. 「診断書」を子ども総合窓口に提出する。
  4. 保育必要量の変更をする場合には、上記「保育必要量を標準時間から短時間に変更する」又は「保育必要量を短時間から標準時間に変更する」のとおり手続きを行う。
変更希望月の申請締め切り日まで  
就学予定状態から就学を開始した、在学証明書を市に提出してから年度が替わった
  1. 「在学証明書」及び「授業の時間割表(カリキュラム)」を用意する。
  2. 「在学証明書」及び「授業の開始時間や終了時間がわかる書類(授業の時間割表やカリキュラムなど)」を子ども総合窓口に提出する。
4月末まで  

手続きに使用する書類のダウンロード方法、フォームへのアクセス方法及び子ども総合窓口への提出方法

書類のダウンロード方法

各種書類は、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。

フォームへのアクセス方法

各種電子申請フォームは、市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」よりアクセスしてください。

子ども総合窓口への提出方法

子ども総合窓口への提出は、郵送(締め切り必着)でも可能です。郵送される場合は、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。

手続きに関する注意事項

  • 期限までに手続きいただけない場合、内定取り消しや退園など保育施設の利用等に影響が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
  • 在籍施設には、必要に応じて保護者からお伝えいただくようお願いします(こちらに記載していない内容であっても在籍施設から報告などを求められた際にはご対応お願いします)。
  • きょうだいがいる場合は、期限までにそれぞれの児童について手続きを行ってください。
  • 保育を必要とする事由(就労・求職活動・就学など)に関する変更は、保護者それぞれ手続きが必要です。
  • 保育を必要とする事由(就労・求職活動・就学など)や保育必要量(標準時間・短時間)は、毎月15日までに手続きされた翌月1日時点の情報をもとに、1日付けで認定を行います。15日が日曜・祝日の場合は翌開庁日が締切となります。15日を過ぎて手続きされた内容は、翌々月1日付けでの認定になります。認定変更の場合も同様で、1日付け以外での認定はできません。1か月間は、保育を必要とする事由も保育必要量も同じ認定になります。例えば、4月15日に5月1日から就労を開始すると手続きされた場合、5月1日を開始日として就労の認定を行います。しかし、4月16日に5月1日から就労を開始すると手続きされた場合には、6月1日を開始日として就労の認定を行います。この場合、5月の1か月間は元の認定で過ごしていただくことになりますので、予めご了承ください。
  • 入園希望月の申請締め切り日」や「転園希望月の申請締め切り日」とは、5月から12月までの入園・転園の場合は「前月5日(5日が日曜日・祝日の場合は翌開庁日)」を、1月から4月までの入園・転園の場合は「4月入園・転園の申請締め切り日と同日」を指します。期限までに手続きいただけない場合、選考は変更前の内容で行い、変更後の内容は翌月以降の選考より反映いたします。期限までに手続きいただけなかったものの、内定になった場合には内定取り消しなど保育施設の利用等に影響が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
  • 変更希望月の申請締め切り日」とは、変更希望月の前月15日 (15日が日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日)を指します。例えば、5月1日からの変更を希望する場合には、4月15日が申請締め切り日です。

手続きが不要な変更

以下の変更については、手続き不要です。

番号 保育を必要とする事由 変更内容
1 全て 市内転居する
2 就労 月64時間の就労は行える見込みであるものの、病気や怪我などにより仕事を休むことになった

よくあるご質問

市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関するよくあるご質問について」をご確認ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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