箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 保育園・認定こども園(保育園コース)への入園申請時の状況などから変更がある場合の手続きについて ~在園中~
更新日:2025年3月14日
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申請時の状況などから変更がある場合、手続きが必要なことがあります。本ページでは、市内の保育園・認定こども園(保育園コース)に在園している児童(転園申請をしている児童を除く)がおり、申請時の状況などから変更がある場合の手続きの要否と手続きの内容などを記載しています。こちらに記載がない変更が生じた場合は、子ども総合窓口までご連絡ください。
以下の変更がある場合には、手続きが必要です(きょうだいがいる場合には、それぞれの児童について手続きが必要です)。該当する変更内容をクリックし、手続きの内容を確認してください。なお、あわせて「手続きに使用する書類のダウンロード方法、フォームへのアクセス方法及び子ども総合窓口への提出方法」や「手続きに関する注意事項」、「よくあるご質問」もご確認ください。
変更内容 | 手続きの流れ | 手続き期限 | 注意事項 |
保育を必要とする事由を変更する |
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変更希望月の申請締め切り日まで | |
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変更希望月の申請締め切り日まで | 「教育・保育給付認定変更申請書」と「保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書・診断書など)」を確認し、保育必要量の認定を行います。必ずしも希望どおり変更されるものではありません。 | |
就労内定状態から就労を開始した |
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就労開始日より3か月以内 | |
入園前に月48時間未満の就労をしており、入園後に月64時間以上の就労を開始した |
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入園日より3か月以内 | |
妊娠が判明した |
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出産予定日の3か月前まで | |
育児休業を取得する |
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「保育の利用継続申込書(法に基づく育児休業を取得する場合)」は出産後40日以内、「保育の利用継続申込書兼復職に関する証明書(法に基づかない産前及び産後並びに育児を理由とする休業を取得する場合)」は法に基づかない産前及び産後並びに育児を理由とする休業を取得する前まで | |
保護者のどちらかのみ育児休業を取得しており、その保護者が育児休業から復職する |
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1から3は、復職日より1か月以内 4から5は変更希望月の申請締め切り日まで |
入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。 |
保護者のどちらも育児休業を取得しており、当月内には片方の保護者のみ育児休業から復職する |
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復職日より1か月以内 | 入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。 |
保護者のどちらも育児休業を取得しており、同月内にどちらの保護者も育児休業から復職する |
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1から3は、復職日より1か月以内 4から5は変更希望月の申請締め切り日まで |
入園申請時に同意いただいた育児休業に関する申立書に記載しているとおり入園月の月末までの復職が必要です。 |
契約期間の更新があった |
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事実発生日より1か月以内 | 「契約期間の更新があった」とは、就労証明書の「3.雇用(予定)期間等」が「有期」になっているかつ「14.(雇用契約の)満了後の 更新の有無」が「有」、「有(予定)」又は「未定」になっている場合において、契約期間の更新があったことを意味します。 |
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事実発生日より1か月以内 | ||
月の就労時間が変わる |
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1から3は事実発生日より1か月以内 4は変更希望月の申請締め切り日まで |
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月の就労時間は変わらないものの、就労する曜日や1日あたりの就労時間などが変わった |
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1から3は事実発生日より1か月以内 4は変更希望月の申請締め切り日まで |
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退職することになった | 【仮称】退職報告フォーム(令和7年(2025年)3月中旬頃公開予定)より退職することを報告する。 | 変更希望月の申請締め切り日まで | |
転職した |
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事実発生日より1か月以内 | |
病気や怪我などにより少なくとも翌月1日までは仕事を休むことになった | 上記「保育を必要とする事由を変更する」のとおり手続きを行う。 | 変更希望月の申請締め切り日まで | |
就労内定が出た |
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1は変更希望月の申請締め切り日まで 2は就労開始日より3か月以内 |
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求職活動をやめる |
【仮称】退所フォーム(令和7年(2025年)4月上旬頃公開予定)より退所の手続きを行う。 |
事実発生日 | 保育を必要とする事由がなくなることにより申請対象外になるため、利用調整取り下げが必要です。 |
診断書の期限が切れた |
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診断書の期限が切れた後1か月以内 | |
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変更希望月の申請締め切り日まで | ||
就学予定状態から就学を開始した、在学証明書を市に提出してから年度が替わった |
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4月末まで |
各種書類は、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。
各種電子申請フォームは、市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」よりアクセスしてください。
子ども総合窓口への提出は、郵送(締め切り必着)でも可能です。郵送される場合は、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。
以下の変更については、手続き不要です。
番号 | 保育を必要とする事由 | 変更内容 |
1 | 全て | 市内転居する |
2 | 就労 | 月64時間の就労は行える見込みであるものの、病気や怪我などにより仕事を休むことになった |
市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関するよくあるご質問について」をご確認ください。
よくあるご質問
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