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更新日:2021年9月16日

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箕面市議会 箕面市議会

箕面市議会基本条例

施行成三十年十月五日(条例第四十号)

改正和三年九月六日(条例第二十三号) 

目次

前文
第一章総則(第一条)
第二章議会及び議員の活動原則(第二条・第三条)
第三章市民と議会の関係(第四条―第八条)
第四章市長等と議会の関係(第九条―第十三条)
第五章議員間の関係(第十四条)
第六章議会運営(第十五条―第十七条)
第七章議会改革の推進(第十八条)
第八章議会の体制及び機能の強化(第十九条―第二十三条)
第九章議員定数及び報酬等(第二十四条―第二十六条)
第十章議会基本条例の位置付け(第二十七条)
第十一章見直し手続(第二十八条)
附則

前文

箕面市は、箕面大滝と緑豊かな自然環境が一体となった歴史と文化を育む住宅都市として発展してきました。全国に先駆け箕面市まちづくり理念条例(平成九年箕面市条例第四号)、箕面市市民参加条例(平成九年箕面市条例第五号)等に代表される市民と行政の協働に取り組むなど、市民とともに歩んできました。
日本の政治機構が中央集権から地方分権へと大きく舵が切られる中、地方議会の果たす役割はますます重要性を増しています。箕面市議会は、二元代表制の一翼を担う機関として、また、住民の意思を代弁する唯一の議事機関としての自覚を持ち、全議員で構成する議会改革検討会議を立ち上げ、改革を重ねてきました。
私たちは、議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範となる本条例を制定し、開かれた議会、行動する議会となるようさらなる改革を進めます。

第一章

(目的)
第一条の条例は、二元代表制の一翼を担う箕面市議会(以下「議会」という。)及び箕面市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則その他議会に関する基本事項を定めることにより、議会及び議員が箕面市民(以下「市民」という。) の負託に応え、市政の発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

第二章会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第二条議会は、市の最高意思決定機関として、次の各号に掲げる原則に従い活動する。
民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。
決責任を深く認識し、市民に対する説明責任を果たすこと。
正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
民参加の機会の拡充を図り、市民の意見が市政に反映できるよう努めること。
(議員の活動原則)
第三条員は、市民の直接選挙で選ばれた公職として、また、議会を構成する一員として、次の各号に掲げる原則に従い行動する。
会が言論の府であることを自覚し、議論を尽くし、議会としての合意形成に努めること。
く市政の課題を把握し、その解決を図るため、調査及び研究活動を行うこと。
らの表決の態度について、市民に対する説明責任を果たすこと。
断の自己研鑽により、自らの資質向上を図ること。

第三章民と議会の関係

(会議の公開)
第四条議及び委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。以下同じ。)は、原則公開とする。
(議決状況の公表)
第五条会は、議案に係る各議員の賛否その他議決の状況について公表する。
(情報の発信及び広報活動)
第六条会は、議会だより、ホームページその他情報通信技術の発達を踏まえた多様な手法の活用により、議会活動に関する情報を積極的に発信する。
2会は、市民と情報を共有し、議会及び市政に対する市民の関心を高めるため、広報活動の充実を図る。
(課題の共有)
第七条会は、市民の多様な意見を聴取し、市民と市政の課題を共有するため、意見交換の場を設ける。
(請願及び陳情)
第八条会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付ける。
2会は、請願の審査に当たり、請願者が当該請願の趣旨を説明する機会を確保する。

第四章市長等と議会の関係

(市長等との関係)
第九条会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を構築しなければならない。
(監視及び評価)
第十条会は、市長等が行う事務の執行に対し、監視及び評価を行う。
2会は、改善の必要があると認めるときは、市長等に対し、適切な措置又は対応をとるよう求める。
(議論の充実)
第十一条会は、市長等に対し、市長等が提出した議案について、要点を明確にした資料の提出及び説明を求める。
2員は、会議及び委員会(以下「会議等」という。)において、論点及び争点を明確にした質疑及び質問(以下「質疑等」という。)を行わなければならない。
3長等は、質疑等に対して、真摯な答弁を行わなければならない。
4会は、会議等において、市長等に対し、議員の質疑等の趣旨を確認するための権利を付与する。
(政策立案等)
第十二条会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用いて、政策立案等を行う。
(議決事件の拡大)
第十三条方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項に規定する議会が議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、箕面市議会の議決すべき事件を定める条例(平成三十年箕面市条例第四十一号)の定めるところによる。

第五章員間の関係

(議員間討議)
第十四条員は、議案等を審議し、及び審査するに当たり、議員相互の議論を尽くさなければならない。
2員会の委員は、所管事務の範囲内で討議事項がある場合は、自由討議により議論することができる。
3員は、前項に規定する議論を通じて合意形成を図り、政策立案等を積極的に行う。

第六章会運営

(議長)
第十五条長は、議会を代表し、議場の秩序の保持、議事の整理及び議会事務の統理を行うとともに、公正かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
(委員会)
第十六条員会の設置は、箕面市議会委員会条例(昭和三十四年箕面市条例第十四号)及び箕面市議会議会運営委員会条例(平成九年箕面市条例第四十号)の定めるところによる。
2員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。
(政策会派)
第十七条議員は、政策及び理念等を共有する会派(以下「政策会派」という。)を二人以上で結成することができる。
2政策会派は、効率的な議会運営を行うため、政策会派間での意見調整及び合意形成に努める。

第七章会改革の推進

(議会改革の推進)
第十八条会は、常に市民の意見を把握し、社会情勢の変化に応じた議会運営や議会機能の強化に取り組まなければならない。
2会は、前項の取組を継続的に行うため、全議員で構成する議会改革検討会議を設置する。
3項に規定する議会改革検討会議は、公開とする。
4会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の理念を全議員で共有しなければならない。

下記の第八章の章名は、令和三年第三回定例会での条例改正にて、新たに第二十三条の条文を加えたことから、「議会体制の強化」から「議会の体制及び機能の強化」に改めた。

第八章会の体制及び機能の強化 

(議員研修)
第十九条会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、各分野の専門家及び有識者による研修を行う。
(議会事務局)
第二十条長は、議会の政策立案機能の充実及び円滑な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の強化を図らなければならない。
2長は、議会事務局の職員人事に関与し、その任命権を行使する。
(議会図書室)
第二十一条会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室を適正に運営し、その図書及び資料等の充実を図る。
(予算の確保)
第二十二条会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の確保に努める。

下記の第二十三条は、議会の災害の対応方針を定めるため、令和三年第三回定例会にて条例改正し、新たに条文を加えた

(議会活動の継続)
第二十三条会は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は重大な感染症がまん延しているときにおいても、市民生活の維持及び安定のため議会活動の継続に努める。

第九章員定数及び報酬等

(議員定数)
第二十四条員の定数は、箕面市議会議員定数条例(平成十四年箕面市条例第五十号)の定めるところによる。
2会は、議員の定数の改正に当たっては、行財政改革の視点に加え、市政の現状や将来の展望を勘案し、議会としての権能を十分に発揮できるよう考慮しなければならない。
(議員報酬)
第二十五条員報酬は、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
2会は、議員報酬の改定に当たっては、社会情勢や本市の財政状況を勘案し、議員としての活動、役割、責任等を十分に考慮しなければならない。
(政務活動費)
第二十六条員は、交付された政務活動費を適正に活用しなければならない。
2派(箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(平成十三年箕面市条例第一号)第二条に規定する会派をいう。次項において同じ。)は、政務活動費の使途について市民に説明する責任を負う。
3会は、会派から提出された収支報告書及び会計証拠書類を公開する。
4三項に定めるもののほか、政務活動費の交付については、箕面市議会政務活動費の交付に関する条例の定めるところによる。

第十章会基本条例の位置付け

(最高規範性)
第二十七条の条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。 

第十一章直し手続

(見直し手続)
第二十八条会は、市民の意見及び社会情勢の変化を踏まえ、この条例について検証し、必要と認めた場合は、条例の改正その他適切な措置を講じる。
2会は、前項の検証をしたときは、その内容及び結果を公表する。

附則

(施行期日)
1の条例は、公布の日から施行する。
(第2項及び第3項省略)

附則(令和三年条例第二十三号)

(施行期日)
1この条例は、公布の日から施行する。

 

よくあるご質問

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所属課室:議会事務局議事室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6705

ファックス番号:072-724-1568

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