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利用に制限のある土地を所有しているので、固定資産の評価を見直してほしい。
利用に制限のある土地(がけ地部分を含む土地、建築が困難な土地など)を所有されている場合は、申告をしていただくことにより、現地を調査のうえ評価を見直し、固定資産税・都市計画税が軽減される場合がありますので、税務室固定資産税土地グループにご相談ください。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税土地グループ)・072-724-6711
<窓口の場所>
税務室(固定資産税土地グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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