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事業所を廃止・閉鎖した場合にも申告(償却資産)は必要ですか。
事業所を廃止・閉鎖した場合も、その旨を申告していただきますよう願いいたします。
その際は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の18備考欄に、申告理由(閉鎖、廃業、解散、転出など)とその年月日を記載してください。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税償却資産担当)・072-724-6712
<窓口の場所>
税務室(固定資産税償却資産担当)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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