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更新日:2021年9月16日

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同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、亡くなった所有者の固定資産評価証明書の発行を受けることができますか。

質問

同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、亡くなった所有者の固定資産評価証明書の発行を受けることができますか。

回答

証明書を申請される際に、所有者が亡くなられていること、亡くなられたかたと申請者との関係がわかる戸籍謄本などを提示してください。

相続人であることが確認できれば証明書を発行いたします。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室・072-724-6711、072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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