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更新日:2021年9月16日

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土地や家屋の売買で、買主といつからいつまでの割合で、固定資産税・都市計画税を按分すればいいのですか。

質問

土地や家屋の売買で、買主といつからいつまでの割合で、固定資産税・都市計画税を按分すればいいのですか。

回答

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して、その年の4月1日から始まる市の会計年度分として課税する年税ですので、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。

ご質問の場合のように、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税を按分して負担する場合、その按分の割合は、当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。

なお、当事者間の話し合いの結果で納税義務者が変わるものではありません。

税が未納になった場合の督促や滞納処分は、賦課期日の所有者が受けることになりますのでご注意ください。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室・072-724-6711、072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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