箕面市 > よくある質問 > くらし・環境 > 市税 > 車庫や物置にも固定資産税・都市計画税がかかりますか。

更新日:2021年9月16日

ここから本文です。

車庫や物置にも固定資産税・都市計画税がかかりますか。

質問

車庫や物置にも固定資産税・都市計画税がかかりますか。

回答

家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になります。

■固定資産税・都市計画税の家屋とは
土地に定着して建造され、屋根や壁により風雨をしのぐことができ、居住・作業・貯蔵などに用途に使える状態にあるものです。

地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されません。
しかし、布コンクリート基礎、束石などで土地に固定的に付着して容易に移動できない状態である場合は家屋として認定し、課税対象となります。

・課税対象となる例
プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージ(車庫)であってもブロック基礎を施工したもの

・課税対象とならない例
パネル物置は、ブロックを寝かせてその上に単に置いた場合は課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります

また、家屋として認定されない物置などでも、事業用として使用している場合は償却資産に該当し、申告が必要になる場合もあります。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(家屋グループ)・072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室(家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部固定資産税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6712

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?