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家を新築したところ家屋調査の依頼があったのですが、家屋調査とは何ですか。
1月2日から翌年の1月1日までに新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
課税に必要な家屋の評価額を算定するために、新築・増築された家屋に対して行うのが家屋調査です。
■家屋の評価について
固定資産税・都市計画税における家屋の評価は、建物の取得(購入)価格とは異なり、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点で新築する場合に必要な建築費(再建築価格)を基準としています。
このため実際の家屋にお伺いし調査を行ってから、評価額を算出しています。
■家屋調査について
・調査の方法
原則として工事完了後に税務室固定資産税担当の職員が現場にお伺いし、外部仕上(屋根、外壁など)を調査いたします。また、内部仕上(壁など)及び建築設備(給湯器、浴室乾燥機など)などを確認するため、調査票を投函しご回答をお願いしております。
・調査担当職員
職員は、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯し、名札を着用しています。不審の際は遠慮なく提示をお求めください。
・その他
調査票の郵送に際して、新築住宅に対する固定資産税の減額、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の軽減などに関する情報を提供させていただきます。
調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税家屋グループ)・072-724-6712
<窓口の場所>
税務室(固定資産税家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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