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後期高齢者医療制度の対象となるのはどんな人ですか。また、加入するのに手続は必要ですか。
次の要件に該当するかたが対象となります。
(1)75歳以上のすべてのかた(75歳の誕生日から)
※生活保護受給者は対象となりません。
(2)65歳から74歳までのかたで、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めたかた
(1)に該当するかたは、後期高齢者医療制度に加入するのに手続は必要ありません。
(2)の「一定の障害がある」と認められるには申請が必要ですので、介護・医療・年金室へお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度に加入することとなったかたが、それまで勤務先の健康保険(任意継続を含む)に加入し、家族を扶養していた場合、その家族のかたはご自身で国民健康保険などに加入する必要があります。国民健康保険については、下記の国民健康保険室:国民健康保険のページをご覧ください。
毎週土曜日(祝日を除く)にも市役所窓口を一部オープンし、手続きが可能ですので、ご利用ください。ただし、内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。
土曜日の窓口サービス内容の詳細については、関連リンクの「土曜日に手続きできる窓口サービスについて」をご覧ください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
介護・医療・年金室
072-724-6739
窓口の場所
西小路4-6-1
市役所本館1階
医療保険・年金・介護受付窓口
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