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更新日:2022年6月22日

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市が管理する公園で花火をすることは可能ですか。

質問

市が管理する公園で花火をすることは可能ですか?

回答

公園内で手持ち花火を行うことはできますが、打ち上げ花火を行うことは、他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為であるため、禁止としています。

実施にあたっては、社会通念上適切な時間内において、火の後始末やゴミの持ち帰りなどを適正に行っていただくようお願いします。

なお、手持ち花火を行ったことに伴い、騒音などにより、公園周辺の秩序を乱す事象が発生した場合は、それぞれの公園の特性、規模などを考慮し、手持ち花火も禁止とする場合があります。

ご不明な点があれば、公園緑地室にご相談ください。


<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
公園緑地室 072-724-6749

窓口の場所
西小路4丁目6番1号 市役所別館5階51番窓口

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部公園緑地室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6749

ファックス番号:072-723-5581

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