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市教育委員会では、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所により就学校(子どもが通う学校)を指定しています(箕面市の通学区域はこちら)。
保護者のかたは、市教育委員会から指定された学校にお子さまを通わせていただく必要がありますが、以下の基準に該当する場合、保護者からの申し立てに基づき「就学校の指定変更」や「区域外就学(箕面市外から箕面市の学校に通うこと)」が認められる場合があります。
詳しくは子ども未来創造局学校生活支援室(072-724-6760)へお問い合わせください。
次の全ての基準に該当する場合に「就学校の指定変更」や「区域外就学」を認めています。
(認定基準表)
区分 | 認定基準 | 認定期間 | 必要書類 |
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引っ越し関係 | 学期途中で引っ越しした場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき。 |
転居日・転出日の属する学期末まで 1学期=4月1日~8月25日 2学期=8月26日~12月31日 3学期=1月1日~3月31日 |
住民異動届の写し |
小学校4年生の3学期終業式以降に引っ越しした場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 住民異動届の写し | |
中学校1年生の3学期終業式以降に引っ越しした場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき。 | 卒業まで | 住民異動届の写し | |
小学校第1学年または中学校第1学年の年度内に引っ越しすることが確実であるため、入学当初からあらかじめ引っ越し先の学校への通学を希望するとき。 | 引っ越し先への入居予定日まで(該当する年度内での入居に限る) |
年度内に入居することが確認できる書類※(入居予定先の売買契約書・工事請負契約書・賃貸借契約書など) ※契約者氏名・新住所・入居日又は引渡し日の確認ができるもの |
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学期の途中に引っ越しすることが確実であるため、学期当初からあらかじめ引っ越し先の学校への通学を希望するとき。 | 引っ越し先への入居予定日まで(該当する学期内での入居に限る) |
学期内に入居することが確認できる書類※(入居予定先の売買契約書・工事請負契約書・賃貸借契約書など) ※契約者氏名・新住所・入居日又は引渡し日の確認ができるもの |
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家の建替えなどのため、一時的に引っ越しする場合で、引き続き在籍校への通学を希望するとき。 | 建替え後の住宅への入居予定日まで |
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家庭の事情 |
保護者が仕事などにより著しく帰宅が遅く、児童生徒の保護監督が十分できない場合で、次のいずれかに該当するとき。
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卒業まで |
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本市に住民登録は無いが、児童または生徒が本市に居住していることが明らかな場合で、居住する住所を通学区域とする小学校または中学校に就学を希望するとき。 | 住民異動届の届出が行われるまで | 当該住所に居住していることを証明する書類(地区民生委員の居住状況確認書(下の欄外に参考様式あり)や賃貸借契約書の写しなど) | |
兄弟姉妹関係 |
引っ越し後も兄や姉が引き続き在籍校へ通学する場合で、兄や姉と同一校※に在籍している弟や妹も、兄や姉とともに引き続き在籍校へ通学を希望するとき。 ※小中一貫校での同一校の考え方は、「小学校」「中学校」単位となります。 |
兄または姉の卒業まで | なし |
上記の場合で、兄または姉が卒業した翌年度に弟または妹が小学校5年生または中学校2年生になり、引き続き在籍校へ通学を希望するとき。 | 卒業まで | なし | |
弟または妹が小学校第1学年または中学校第1学年の入学当初からあらかじめ引っ越し先の学校へ通学する場合で、兄と姉が弟や妹と同一校※に通学を希望するとき。 ※小中一貫校での同一校の考え方は、「小学校」「中学校」単位となります。 |
弟または妹が承諾されている期間 | なし | |
教育的配慮による場合 | 児童生徒に心身の特別な事情(身体的理由等)等により、教育的配慮が必要であると市教育委員会が認めるとき。 | 卒業まで |
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必要書類をご持参のうえ、学校生活支援室(市役所別館3階34番窓口)で申立書にご記入ください。
1月上旬までに各ご家庭に送付される「就学通知書」と必要書類をご持参のうえ、学校生活支援室(市役所別館3階34番窓口)で申立書にご記入ください。
申立て後、市教育委員会にて審査し、就学校の指定変更・区域外就学の承諾の可否を通知いたします。
なお、事前にお問い合わせいただき、必要書類等の確認をいただくと窓口での手続きがスムーズになります。
詳しくは子ども未来創造局学校生活支援室(072-724-6760)へお問い合わせください。
よくあるご質問
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