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更新日:2026年5月19日

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ふるさと寄附金返礼品の提供事業者を募集しています!

1. 目的

箕面市では、ふるさと納税制度により本市へ寄附をいただいた市外在住の個人のかた(寄附者)に対し、感謝の意を表する物品や役務の提供(返礼品)をお贈りしています。

ふるさと納税を契機として、より多くのかたとのつながりを築き、本市に興味と愛着を持っていただくとともに、本市の魅力発信及び地域経済の振興につなげることを目的としています。

つきましては、返礼品の提供に協力いただける事業者(返礼品提供事業者)及び返礼品の登録を募集します。

募集要件等は、以下及び「箕面市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項」をご確認ください。

2. 返礼品提供事業者の要件

返礼品提供事業者の登録については、次の要件を全て満たす必要があります。

ただし、要件を全て満たしている場合であっても、総合的に判断して、本市が返礼品提供事業者として適切でないと認めた場合は、登録できません。

 

  1. 前条の目的を理解し、協力できること。
  2. 各種法令規則等を遵守し、生産・製造・販売・役務の提供等を行っていること。
  3. 市税の滞納(不申告を含む。)をしていないこと(納税の猶予の適用を受けている場合は除く)。
  4. 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号から第4号までに規定する者に該当しないこと。
  5. 箕面市指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、同基準に掲げる指名停止の要件に該当する行為を行っていないこと。
  6. 原則としてインターネット及び電子メールを使用できる環境を有していること。返礼品等の受発注及び納品の管理等のため、本市が使用するシステムを利用した管理が可能であること。また、連絡が電子メールにて確実に取れる状態であること。
  7. 「3 返礼品提供事業者としての特記事項」の記載内容を対応できる体制が確立されていること。
  8. その他本要項の趣旨に賛同し、責任を持った対応ができること。
     

3. 返礼品提供事業者としての特記事項

返礼品提供事業者として登録後は、以下の全てを遵守し、誠意をもって対応してください。

 

  1. 「11 個人情報の保護」に規定する事項を遵守し、個人情報の取扱いを厳重に行うこと。
  2. 返礼品の発送の遅延、提供内容の変更や終了、品質管理や発送時におけるトラブル等、返礼品の提供に関する支障が生じ、又は生じる恐れがあるときは、速やかに本市へ報告すること。
  3. 寄附者からの返礼品の提供にかかる問い合わせ、苦情、事故及びトラブル(配送に関するトラブルを含む。)等に対して、責任・誠意をもって対応し、また、その対応状況等について、本市へ報告すること。
  4. 返礼品の流通、消費の実態等に応じ、自らの表示に対する責任を果たせるよう、地場産品基準や食品表示法等の関係法令において遵守すべき事項が記載された書類を整備し、合理的と考えられる期間保存し、本市から求めがあった場合は、速やかに書類を提示又は提出すること。また、返礼品の内容や生産地等の変更が生じた場合は、速やかに本市へ報告すること。
  5. 返礼品提供事業者が使用する広告媒体等を通じて、返礼品等を強調した寄附者を誘引する宣伝広告を行わないこと。
  6. ふるさと納税制度の理解、適切な制度運営を図るため、本市との連携に努め、事務連絡や調整事項に対し、適切に対応すること。
  7. 返礼品提供事業者の要件を確認する調査及び適正な事業実施を確保するため本市が行う調査・確認に応じること。
     

4. 返礼品の要件

返礼品の登録については、次の要件を全て満たす必要があります。

 

  1. 本市の魅力の発信や、地域経済の振興、地域産業の活性化につながるものであること。
  2. 平成31年総務省告示第179号(以下「告示」という。)における第5条第1項各号に規定する総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)のいずれか1つ以上を満たすこと。
  3. 公序良俗に反しないものであること。
  4. 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
  5. 食料品・飲料品については、基本的に発送日から1週間以上の賞味期限が保障されていること。ただし、生鮮食料品等(高い鮮度が要求されるもの)についてはこの限りではないが、商品が適切に寄附者の手元に届くよう配慮すること。また、運搬にあたっては食品衛生法等に基づき、運搬方法等に留意すること。
  6. 品質及び数量について、安定的に供給できること。ただし、数量や期間について、あらかじめ限定して提供するものについては、その範囲内で供給できること。
  7. 自ら生産・製造したもの以外の場合は、本市の返礼品として提供すること等について生産者・製造者の同意を得ていること。
  8. 第三者が著作権等の権利を有するキャラクター等を使用する場合は、権利者の許諾を得ていること。
  9. 役務の提供については、申請方法等が確立し、寄附者との調整が十分に行える体制が整っていること。また、利用期限のあるサービスについては、利用券・チケット等の発送後、一定期間利用可能なものであること。
  10. 物品又は役務の提供と交換するためのチケット等を返礼品とする場合、原則として交換対象となりうる物品又は役務の提供の全てが「4 返礼品の要件」を満たしていること。
  11. 本市が求める場合に返礼品である物品のサンプルを提供できること。なお、役務の提供の場合は、現場での確認ができること(原則として無償提供)。
  12. 返礼品に関連する各種法令等(食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法等)を遵守し、違反していないこと。なお、地場産品基準の該当状況については、最新の法令等(解釈を含む。)、製造等の状況により判断します。
  13. その他、本要項の趣旨と合致していること。

 

  • (参考)平成31年総務省告示第179号(令和8年3月31日最終改正) (PDF:133KB)
  • (参考)平成29年4月1日付総税市第28号総務大臣通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(PDF:251KB)

5. 費用負担

  1. 寄附者へ提供される返礼品の代金(提供価格)は本市が返礼品提供事業者に支払うものとします。ただし、返礼品の開発に向けた企画開発、準備に要する費用は返礼品提供事業者の負担とします。
  2. ふるさと納税ポータルサイト(ポータルサイト)の利用にかかる費用、寄附金の決済に係る手数料、返礼品の送料は、原則として本市が負担します。
  3. 商品の梱包に係る費用は、提供価格に含むものとし、本市が返礼品事業者に支払うものとします。
  4. 返礼品の設置費用等、送料以外の費用発生する場合、当該費用は返礼品提供事業者の負担とします。
  5. 寄附者から、返礼品の品質等に関する苦情や申入れにより商品回収及び再配送を行った場合にかかる費用、その他苦情対応に要する経費は、返礼品提供事業者の負担とします。ただし、宅配業者の瑕疵等、返礼品提供事業者の責めに帰さない事由による場合は、この限りではありません。

6. 募集期間

随時募集しています。

7.登録方法 

 1.必要書類

  • 地場産品基準第3号に関する証明書・工程表(様式3)(エクセル:45KB)※該当する場合のみ提出。
  • その他、本市が必要と認める書類 ※別添提出を求める場合のみ提出。

2.申込方法

必要書類を電子メールで「箕面市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項」内の「13 問合せ先・申込み先」に記載のメールアドレス宛に提出してください。

8.ふるさと納税業務運営事業者

本市では、ふるさと納税関連業務の効率的な運営や、寄附者情報・配送情報等の適正な管理、問い合わせ対応の充実等を目的として、ふるさと納税関連業務の一部をふるさと納税業務運営事業者(委託事業者)に委託しています。

9.登録の申込から寄附の受付開始までの流れ

1. 箕面市への登録申込

 必要書類を本市へ提出してください。返礼品提供事業者の資格確認、返礼品の要件確認を行います。

2.総務省での審査

返礼品については、総務省の審査を受ける必要があります。

3.寄附の受付開始

総務省の審査を通過した返礼品については、本市が利用するポータルサイトへ掲載し、寄附の受付を開始します。

10.登録取消

以下のいずれかに該当すると本市が認めた場合は、返礼品提供事業者又は返礼品の登録を取消し、ポータルサイトの掲載を削除します。

  1. 返礼品提供事業者が本市に掲載中止や登録解除を申し出たとき。
  2. 返礼品提供事業者又は返礼品が「2 返礼品提供事業者の要件」「3 返礼品提供事業者としての特記事項」「4 返礼品の要件」に規定する事項を満たしていないと判断したとき。
  3. 総務省が定める地場産品基準等、ふるさと納税制度の変更により返礼品として非該当となるとき。
  4. 返礼品の生産、製造若しくは販売が終了又は中止され、提供ができないとき。
  5. 本市又は寄附者に損害を及ぼす行為があったとき、又は損害を及ぼす恐れがあるとき。
  6. その他、登録を継続することが不適当であると本市が判断したとき。

11.個人情報の保護

  1. 返礼品提供事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 条)及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第22 号)のほか、関係法令を遵守しなければなりません。
  2. 寄附者の個人情報は、ふるさと納税の返礼品送付以外の目的で使用してはいけません。

12.その他の留意事項

  1. 返礼品提供事業者において、虚偽の申請、遵守すべき法令規則等違反、又は申請内容に適合しない等、本市の責めに帰すべき事由により、本市又は寄附者に損害をあたえた場合は、その損害について損害賠償を請求することがあります。
  2. 本市又は委託事業者に提出された申請書等の情報は、ふるさと納税に関する業務の遂行のため、本市及び委託事業者の間で相互に共有し、利用するものとします。
  3. 返礼品の提供に関して、知りえた秘密を第三者に開示しないでください。
  4. 本要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、本市との協議によるものとします。

13. 返礼品提供事業者のメリット

  • 「ふるさと納税(寄附金)制度」を通じた新たな販売経路ができます。
  • ふるさと納税ポータルサイトに返礼品の画像、商品名、事業者名などが掲載され、商品等及び事業者のPRができます。
  • 返礼品発送時に、自社商品等のパンフレットを同封することで、自社商品等の販売促進、PRが可能です。

 14. 箕面市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:企画部ブランド戦略課 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6905

ファックス番号:072-722-7655

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