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遺贈とは、亡くなったかたの遺言に則り、法定相続人以外にその遺産の一部または全部をゆずること。遺贈する相手は特定の個人のほか、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの団体や法人に設定することが可能です。
箕面市では、「自分が残す財産を、箕面市の未来に向けたまちづくりに役立てたい」というご意志をお持ちのかたから遺贈寄附の受入を行っています。ご寄附いただく大切な資産につきましては、可能な限り寄附者のご意志に沿った目的に活用させていただきます。
市では、現金を対象に遺贈寄附の受入を行っています。不動産の寄附を希望される場合は、道路や公園など本市の事業に活用可能なもの以外は、原則として、換金したうえでの寄附をお願いしています。
また、ご寄附いただいた資産は、以下のような区分に活用させていただきます。
詳しくは、ブランド戦略課までお問い合わせください。
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