更新日:2024年3月29日

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宅地建物取引業者の方へ

宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、令和2年8月28日より不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務付けられました

本市へお問い合わせいただく前に、下記事項をご確認ください 

水防法、土砂災害防止法に基づき、市ハザードマップを作成しています。

市の内水氾濫ハザードマップ(水防整備指針)のページをご覧ください。

※ハザードマップを紙での用意はありません。

  • 津波・高潮ハザードマップ

大阪府は、「津波災害警戒区域」、「津波災害特別警戒区域」を指定していません。なお、本市は津波浸水想定区域に該当しません。

 

なお、防災マップの配布部数については、部数に限りがあるため、1業者につき1部としています複数必要な場合は、コピーするか、ホームページ上のPDFデータを印刷してください。 




よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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