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ホーム > くらし > 戸籍・住民登録 > 住民登録と証明 > 世帯異動届について

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更新日:2011年11月25日

世帯異動届について

世帯について

一般に世帯とは、生計を同じくする人の集まりのことをいいます。同じ住所に複数の世帯を設定することもできます。同じ家に住んでいても、生計が異なる場合があるからです(2世帯住宅など)。

世帯は、世帯主と住所・生計を同一とする世帯員で構成され、それぞれ扶養者(世帯の生計を支える者)、被扶養者の関係にあります。必ずしも親族である必要はありません。

世帯異動とは

世帯の構成を変更する届出のことです。世帯異動には、以下の4種類があります。

(1)世帯主変更

世帯主を変更する届です。世帯の人数は変わりません。

(2)世帯分離

1つの世帯を2つに分割する届です。

(3)世帯合併

2つの世帯を1つに合併する届です。

(4)世帯変更

すでに同住所に2つの世帯があり、特定の人だけが世帯間を異動する届出です。

届出期間

変更が生じた日から14日以内に届け出てください。

必要なもの

  1. 代理人のかたが届出に来られる場合又はご本人に自署いただけない場合、認印
  2. 代理人のかたが届出に来られる場合、委任状(同一世帯のかた、親族などである場合は、省略できます)
  3. 箕面市で国民健康保険などに加入されているかたは、国民健康保険証などをお持ちください。

関係各課での手続きについてのページへ

証明発行

住民票の写し・印鑑登録証明書

世帯変更届後の住民票の写し・印鑑登録証明書の即日発行は、 届出から30分程度(混雑時は1時間程度)時間をいただきますのでご了承ください。「印鑑登録証」「みのお市民カード」は、そのままお使いいただけます。 ただし、自動交付機は翌日からしか使えませんのでご了承ください。

住民票の写しについて

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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