箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住所の変更などの届出をするときは > 世帯異動届について
更新日:2023年5月8日
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一般に世帯とは、生計を同じくする人の集まりのことをいいます。同じ住所に複数の世帯を設定することもできます。同じ家に住んでいても、生計が異なる場合があるからです(2世帯住宅など)。
世帯は、世帯主と住所・生計を同一とする世帯員で構成され、それぞれ扶養者(世帯の生計を支える者)、被扶養者の関係にあります。必ずしも親族である必要はありません。
世帯の構成を変更する届出のことです。世帯異動には、以下の4種類があります。
世帯主を変更する届です。世帯の人数は変わりません。
1つの世帯を2つに分割する届です。
2つの世帯を1つに合併する届です。
すでに同住所に2つの世帯があり、特定の人だけが世帯間を異動する届出です。
変更が生じた日から14日以内に届け出てください。
(注)このたびの新型コロナウィルス感染予防のため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取り扱いを行います。
なお、世帯変更の手続きが遅れると各種保険・手当・保育所等の手続き等に影響がある場合もありますので、事前に該当する担当課・室にお問い合わせのうえ手続きしていただきますようお願いします。
住民票の写し・印鑑登録証明書
世帯変更届後の住民票の写し・印鑑登録証明書の即日発行は、届出から30分程度(混雑時は1時間程度)かかりますのでご了承ください。
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