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更新日:2011年11月25日

住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービス転入転出手続の一部簡素化

(平成15年8月25日から)

このサービスを受けるためには、住基カードが必要です!

制度を利用できる人

住基カードの交付を受けている本人または同時に異動する同じ世帯に属する人

(住基カードの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また、暗証番号を忘れた場合にもカードは使用できません)

転出届の方法

引っ越しの予定が決まったら、住所地の市町村(転出がお済みの場合は前住所地の市町村)に、郵送で「付記転出届」をしてください。(様式一覧のページ)

郵送の際は、身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)など)の写しも同封してください。

転出届のために来庁する必要はありませんが、国民健康保険、各種医療、介護保険、児童手当、学校関係の手続などは、従来どおり来庁して手続が必要です。

 

「関係各課での手続きについて」のページを見る

付記転出届ができる期間

転出する前

できる

転出した日から14日以内

できる

転出した日から14日以上経過【注1】

できない

【注1】転出した日から14日以上経過してから付記転出届が市役所に届いた場合は、付記転出としてではなく、通常の転出届として処理されます。

このときは、転出証明書が交付されますので、あらためて、転出証明書送付用の封筒と郵送料を市役所に送っていただく必要があります。

転入届の方法

付記転出届を済ませたうえで、引っ越しが終わってから14日以内に、新しい住所の市町村役場に住基カードを持参して来庁してください。

住基カードの交付を受けている本人のほか、引っ越し前または引っ越し後に同じ世帯に属する人が届出することもできます。(ただし、その場合でも持参した住基カードの暗証番号入力が必要です )

住基カードを利用した転入届ができる期間

引っ越し前

できない

引っ越した日から14日以内

できる

引っ越した日から14日以上経過【注2】

できない

転出予定日から30日以上経過【注2】

できない

【注2】引っ越した日から14日以上または転出予定日として転出する市町村に届け出た日付けから30日以上経過してから転入届を行う場合は、住基カードを利用した転入届ができません。

この場合は、あらためて転出地市町村から転出証明書の交付を受ける必要があります。転出地市町村に返信用封筒を送って郵送してもらうか、転出証明書を受け取りに行ってください。

 

住基ネットの個人情報保護対策

 

住民基本台帳ネットワークシステムの制度や概要について

総務省のホームページへ( 外部サイトへリンク )

財団法人地方自治情報センターのホームページへ( 外部サイトへリンク ) 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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