更新日:2024年2月28日

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住民票の写し

新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資などの手続きに必要となる住民票の写しなどの証明書の手数料の無料については、2023年12月28日をもって終了しました。

住民票に記載されている主な事柄

 

記載事項

住民票の写しへの記載

氏名

基本情報です。
省略できません。
外国人のかたの前住所欄は、平成24年7月9日以降住所の異動がない場合は空欄となります。

通称
(通称の記載がある外国人のかた)

生年月日

性別

住所

前住所

世帯主の氏名・続柄

使用目的により、これらの記載が必要になる場合があります。
申請の際に、これらの記載が必要であることを申請書に明記してください。
特に請求のない限り記載を省略します。
この場合、各欄に「省略」と記載されます。

本籍・筆頭者

国籍・地域

外国人のかたで、これらの記載が必要な場合は、申請の際に、これらの記載が必要であることを申請書に明記してください。
特に請求のない限り記載を省略します。
この場合、各欄に「省略」と記載されます。
通称の記載及び削除に関する事項(通称の履歴)は平成24年7月9日以降のものが記載されます。

在留に関する事項

通称の記載及び削除に関する事項

住民票コード

特別に請求のない限り記載を省略します。
現在のところ、住民票コードを記載した住民票の写しを使用するケースは年金の手続などごく一部の用途に限られています。
住民票コードについて
住民票コードを記載した住民票の写しを申請できるのは、本人か同一世帯の人に限られます。
また、本人確認書類の提示が必要です。

マイナンバー
(個人番号)

特別に請求のない限り記載を省略します。
マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人に個人番号を提供することはできません。
マイナンバー制度について
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを申請できるのは、本人同一世帯の人に限られます。また、本人確認書類の提示が必要です。

 

証明書の種類

世帯全員の写し

同世帯に属する人全員について証明します。外国人と日本人の混合世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

世帯の一部の写し

世帯に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します。(2人以上の連名も可能です。)

申請できる人

本人、または同一世帯のかた

それ以外の場合は以下のとおりです。

 

委任状が必要な場合

  • 代理人(申請できる人から委任を受けたかた)が申請する場合、必ず申請できる人からの委任状が必要となります。
  • 同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は、委任状が必要となります。

※法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合

  • 戸籍謄本などの資格を証する書類が必要となります。ただし、箕面市に住民票、戸籍をおいているかたで、その記載により関係が判明していれば必要ありません。

第三者請求について

第三者であっても、正当な使用目的がある場合には、住民票の写しを請求することができます。

ただし、請求理由を明らかにするための疎明資料などの提示が必ず必要となります。

申請の際の注意

手数料一覧表

記載項目と使用目的

住民票の写しは、使用目的によって「本籍・筆頭者名、国籍・地域」、「世帯主との続柄・世帯主名」、「在留に関する事項」、「通称の記載及び削除に関する事項」が必要となる場合があります。
下表はその一例ですが、提出先にどのような記載内容のものが必要かをご確認のうえ請求してください。

使用目的

本籍・筆頭者

続柄・世帯主

国籍・地域

在留に関する事項

通称の記載及び削除に関する事項

運転免許証

必要

不要

提出先に記載が必要かどうかご確認のうえ、
請求してください。
提出先に記載が必要かどうかご確認のうえ、
請求してください。

年金

必要

必要

登記(不動産)

不要

不要

融資

不要

不要

相続・相続登記

必要

必要

保険

不要

必要

税務申告

不要

必要

扶養手当

不要

必要

児童手当

必要

必要

車庫証明

不要

不要

資格試験

必要

不要

 

  • 平成15年4月1日から、パスポート申請には、住民票の写しの添付が不要になりました。(ただし、戸籍謄抄本は従来どおり提出が必要です。)
  • 住民票コードを記載した住民票の写しを使用するケースは、現在のところ年金の手続などごく一部の用途に限られています。
    住民票コードを忘れてしまって確認したい場合は、「住民票コード確認書」を交付します。
    外国人市民のかたは平成25年7月7日から住民票コードが付番されています。
  • 住所地市町村以外で交付される住民票の写しには、本籍と筆頭者は記載されません。(詳細についてのページへ)

手数料一覧表

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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