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更新日:2012年4月28日
箕面市内から箕面市外へ住所変更する届出
新しい住所に異動する前に届け出てください。
届出は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)の午前8時45分~午後5時15分まで、市役所・豊川支所・止々呂美支所で、できます。(印鑑登録や証明発行を希望されるかた、関連手続きのあるかたは、早めにお越しください)
異動後でも届け出ることができます。また、遠方に異動された後に届出をする場合など来庁できない場合には、郵送で届出をすることもできます。
【注意】住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送で「付記転出届」をすることにより、転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。(付記転出届についてのページへ)
外国人登録のかたは、住所変更の届出方法が異なります。外国人登録(住所変更)のページへ
箕面市で「転出証明書」を発行します。次の住所地の役所・役場で転入届をするときに必要です。転出証明書は、紛失しないよう大切に扱ってください。
【注意】住民基本台帳カードの交付を受けている人が付記転出届を行った場合は、転出証明書は発行されません。転入届の際には、住民基本台帳カードを持参してください(付記転出届についてのページへ)
転入届には、転出証明書の他、年金手帳などが必要な場合がありますので、転入先の市区町村で確認してください。
転出により校区が変わるので、転校の手続きが必要です。「就学及び異動通知書」を発行しますので、今まで通っていた学校に提出してください。詳しくは教育推進部学校管理課にお尋ねください。
住民票・印鑑登録は、転出届書に記載された転出予定日をもって消除されます。また、「印鑑登録証」と「みのお市民カード」は、転出予定日で自動的に無効になりますので、自分で処分してください。
転出届後、転出予定日までの間にこれらの証明書が必要になった場合は窓口課へ問い合わせてください。
転出届をした後、予定変更により継続して今の住所に住むことになった場合、転出取消の届出をしてください(転出証明書が必要ですので持参してください)。
【注意】住民基本台帳カードの交付を受けている人が付記転出届を行った場合でも、転出をとりやめたときは来庁して転出取消の届出が必要です。
また、転出取消により住民票は回復しますが、従前の印鑑登録は回復しません。必要であれば、新たに登録してください。
すでに他市へ異動されているなど、箕面市役所に来庁することができない場合には、郵送で転出届をすることができます。
下記のものを郵送してください。転出証明書の交付手数料は無料です。
(1)返信用封筒(宛名を書き、80円切手を貼ってください。)
B5からA4サイズ程度の紙に、下記の要領で記入してください。
(3)身分証明書の写し
身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の写しを同封してください。
宛て先
〒562-0003
大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所窓口課
(「転出証明書郵送依頼」と朱書きしてください)
【注意】住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送で「付記転出届」をすることにより、転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。この場合は、返信用の封筒は不要です。(付記転出届についてのページへ)
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