更新日:2019年2月15日

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住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。

そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。

保有する情報や利用目的を法律で限定しています

  • (1)都道府県や指定情報処理機関が保有することのできる情報は、「本人確認情報」に限られます。
  • (2)都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。また、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
  • (3)住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化の際には、市区町村間で、続柄、戸籍の表示などの情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることはありません。また、これらのコンピュータを通過することもありません。

住民票コードは、利用が限定されています

  • (1)民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されています。特に、民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。
  • (2)行政機関が住民票コードを利用することも法律により限定されています。
  • (3)住民票コードは、無作為の番号で、住民の申請により、いつでも変更できます。

住民票コードは、市区町村が住民票に記載する番号で、民間が利用できない、限られた行政分野で用いられる限定的な番号です。

外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています

外部からの侵入の防止

  • (1)専用回線の利用、ファイアウォール・IDS(侵入検地装置)の設置により、不正侵入を防止しています。
  • (2)通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手のなりすましを防止しています。
  • (3)万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。

内部の不正利用の防止

  • (1)地かた公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重します(通常は1年以下の懲役または3万円以下の罰金ですが、住基ネットの場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。また、委託業者が秘密を漏らした場合も、同じ刑罰が科せられます。
  • (2)地かた公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。
  • (3)コンピュータの使用記録を保存し、監査を行うことにより、いつ、だれが、コンピュータを使用したのか、追跡調査ができるようにしています。
  • (4)全国で地かた公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者のセキュリティ研修会を実施しています。
  • (5)住民からの請求に応じて、都道府県知事から自己の本人確認情報の提供状況を開示できるよう、準備をしています。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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