箕面市 > 健康・医療・福祉 > 年金・保険 > 国民健康保険について > 傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)について

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)について

箕面市国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

 

 

対象者(次の4つの条件すべてを満たすかた)

  1. 箕面市国民健康保険の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けているかた
  3. 新型コロナウィルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間があるかた
  4. その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されないかた

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

申請に必要なもの

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:62KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:60KB)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(事業主記入用)(PDF:63KB)※勤務先に作成を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給に関する意見書(PDF:50KB)(医療機関記入用)
  5. 被保険者証(世帯主)
  6. 申請されるかたの本人確認資料(詳細はこちらをご覧ください)
  7. 振込先の口座番号が分かるもの

(注)4について感染または感染の疑いで受診された医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その際は2の傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

郵送での手続きをご希望の場合は、上記の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しとともに国民健康保険室まで。

 

 

国民健康保険のページへ

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?