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更新日:2021年11月2日

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国民健康保険高齢受給者証について

国民健康保険に加入している70歳以上のかたには、75歳になるまで「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

この高齢受給者証は、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日のかたは誕生月)から使用することができますので、70歳の誕生月中(誕生日が1日のかたはその前月中)に国民健康保険担当から対象のかたに送付します。

  • 高齢受給者証は、医療機関などの窓口で支払う自己負担割合を示す証ですので、受診される際は必ず、国民健康保険証と一緒に医療機関などの窓口にご提示ください。
  • 自己負担割合は、毎年7月にその年度の住民税課税所得及び前年中の収入によって判定します。

窓口での自己負担割合

 

現役並み所得者以外

2割

現役並み所得者

3割

 

 現役並み所得者とは

  • 住民税課税所得(所得控除後の額)が145万円以上のかた
  • 70歳から74歳の国保被保険者のうち、住民税課税所得(所得控除後の額)が145万円以上の人が同一世帯にいるかた
  • ただし住民税課税所得が145万円以上でも下記(1)(2)(3)いずれかに該当する場合は、申請により2割となります。
(1) 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満
(2) 70歳から74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた旧国保被保険者を含めた合計収入が520万円未満
(3) 同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者が2人以上で、合計収入が520万円未満

 ※(1)(2)(3)に該当するかたには、高齢受給者証を送付する際に申請書(基準収入額適用申請書)を同封していますので、確認のうえご申請ください。

  • 平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれのかた)のいる世帯のうち、70歳~74歳の被保険者の総所得金額等(☆)の合計額が210万円以下である場合も、2割となります(申請は不要です)。
    ☆総所得金額等…総所得金額から基礎控除額33万円を控除した額

 

★高齢受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月までです。

★すでに交付を受けているかたには、毎年7月中に新しい高齢受給者証を送付します。

★同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合、下記の調整控除が適用されます。

(1)16歳未満の被保険者の人数×43万円

(2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

(1)(2)の合計額を住民税課税所得(所得控除後の額)から控除

(ただし70歳から74歳までの被保険者が前年の12月31日現在において世帯主であること。)

★税の修正申告書などにより自己負担割合が遡って変更になる場合があります。

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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