ここから本文です。
更新日:2010年6月11日
直接支払制度が実施されます。
(直接支払制度とは)
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が出産をした病院などに支払われる仕組みのことです。
直接支払制度が実施されることにより、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に準備しなくてもよくなります。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
※出産費用が42万円を下回った場合は、差額を国民健康保険から世帯主あてに支給します。
※出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払いされることを希望されない場合は、出産後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取るこれまでの方法をご利用いただけます。(ただし、退院時に出産費用の全額を病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります)
※産科医療補償制度は、平成21年1月1日以降に出産された方が対象になります。
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も出産育児一時金が支給されます。(医師の証明書等が必要)
※他の健康保険で出産育児一時金が支給される場合には、本市からの支給はありません。
出産育児一時金の直接支払制度を利用できない医療機関等での出産を対象とします。
出産前(妊娠12週以降に市役所にお越しください。)
【医療機関等に承認を得ていただく出産育児一時金受領委任払承認申請書兼委任状を交付します。】
出産予定日1ヶ月前
出産後
※本市国民健康保険料に未納がある場合は、受領委任払いを利用できません。
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合や、分娩日に本市国民健康保険の被保険者でない場合は、受領委任払いを利用できません。
本市国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に対し、3万円を支給します。
病気やケガのため移動が困難な方が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院の移送に費用がかかったときは移送費が支給されます。ただし、申請され本市が必要と認めた場合のみ支給されます。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください