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更新日:2010年6月11日

その他の給付

  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金受領委任払い
  3. 葬祭費
  4. 移送費

1.出産育児一時金

  • 本市国民健康保険の被保険者が出産したときは、一児につき39万円を支給します。
  • 産科医療補償制度( 外部サイトへリンク )加入分娩機関にて、22週以降に出産をされた場合には、3万円を出産育児一時金に加算し42万円を支給します。

平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金の支払い方法が変更となりました

直接支払制度が実施されます。

(直接支払制度とは)

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が出産をした病院などに支払われる仕組みのことです。

直接支払制度が実施されることにより、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に準備しなくてもよくなります。

※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。

※出産費用が42万円を下回った場合は、差額を国民健康保険から世帯主あてに支給します。

※出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払いされることを希望されない場合は、出産後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取るこれまでの方法をご利用いただけます。(ただし、退院時に出産費用の全額を病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります)

これまでどおりに、国民健康保険から出産育児一時金を受け取る場合に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産を証明する書類
    (母子手帳、出産証明書、診療費請求書、医師の証明書)など
  • 分娩機関から交付される産科医療補償制度加入の該当スタンプ印を受けた領収書
  • 分娩機関から交付される代理契約に関する文書の写し
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座
  • 印鑑(認印)

※産科医療補償制度は、平成21年1月1日以降に出産された方が対象になります。

※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も出産育児一時金が支給されます。(医師の証明書等が必要)

※他の健康保険で出産育児一時金が支給される場合には、本市からの支給はありません。

2.出産育児一時金受領委任払い

出産育児一時金の直接支払制度を利用できない医療機関等での出産を対象とします。

  • 世帯主の委任及び医療機関等の同意により、出産育児一時金39万円(産科医療補償制度加入分娩機関にて、22週以降に出産された場合には、3万円を加算)を本市から分娩した医療機関等に直接支払います。
    また、医療機関等への支払額が出産育児一時金の支給額に達しない場合には、差額分を本市から世帯主に支払います。この場合、出産後の申請においては、差額が確認できる請求書等が必ず必要です。
  • 分娩に要した費用から出産育児一時金の額を差し引いた金額を医療機関等に支払ってください。

申請に必要なもの

出産前(妊娠12週以降に市役所にお越しください。)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印)

【医療機関等に承認を得ていただく出産育児一時金受領委任払承認申請書兼委任状を交付します。】

出産予定日1ヶ月前

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 医療機関等の同意書

出産後

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産育児一時金受領委任払承認通知書(受領委任払の決定時に本市が発行)
  • 出産を証明する書類(母子手帳、出産証明、診療費請求書など)
  • 分娩機関からの産科医療補償制度加入の該当スタンプ印を受けた領収書
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座(出産費用が出産育児一時金に満たないとき)
  • 印鑑(認印)

※本市国民健康保険料に未納がある場合は、受領委任払いを利用できません。

※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合や、分娩日に本市国民健康保険の被保険者でない場合は、受領委任払いを利用できません。

3.葬祭費

本市国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に対し、3万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 葬祭を行った方が確認できる書類(お葬式に使用された挨拶状又は請求書等)
  • 申請者(葬祭を行ったかた)の振込先金融機関口座
  • 印鑑(認印)

4.移送費

病気やケガのため移動が困難な方が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院の移送に費用がかかったときは移送費が支給されます。ただし、申請され本市が必要と認めた場合のみ支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の振込先金融機関口座
  • 印鑑(認印)

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