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更新日:2019年12月9日
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※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの通知カードと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)
国民健康保険の加入者で70歳未満のかたは、事前に申請していただくことにより「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。
この認定証を医療機関などの窓口に提示することにより、1ヶ月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
区分 | 総所得金額等(※1) | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)総所得金額等…総所得金額から基礎控除額33万円を控除した額
国民健康保険の加入者で70歳以上75歳未満のかたは、「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を医療機関などの窓口に提示することによって、窓口でのお支払いは「高齢受給者証」に記載の負担割合になりますが、「現役並み所得者1・現役並み所得者2」に該当されるかたは、「国民健康保険限度額適用認定証」が必要となります。
また、低所得者1・低所得者2(住民税非課税世帯)のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に国民健康保険窓口に申請してください。(入院した場合に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、食事代も併せて減額(詳しくはここをクリック)になります。
区分 |
負担割合 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
||
現役並み3 課税所得 690万円以上 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 |
|
現役並み2 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
||
現役並み1 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
||
一般(※1) |
2割 |
18,000円 [年間上限(※2)144,000円] |
57,600円 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
低所得者2 |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
(※1)「高齢受給者証」を提示すると、記載されている負担割合での支払いか、「一般」の自己負担限度額[外来:18,000円、入院:57,600円(44,400円)]までの支払いとなります。
(※2)年間上限額は、8月から翌年7月の自己負担額の合計額となります。
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