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更新日:2019年12月9日

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国民健康保険限度額適用認定証について

※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。市役所の手続きには、マイナンバーの通知カードと本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご覧ください。(委任状の見本も掲載しています。)

70歳未満の場合

国民健康保険の加入者で70歳未満のかたは、事前に申請していただくことにより「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。

この認定証を医療機関などの窓口に提示することにより、1ヶ月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)
区分 総所得金額等(※1) 自己負担限度額 4回目以降の限度額

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(※1)総所得金額等…総所得金額から基礎控除額33万円を控除した額

 

70歳以上の場合

国民健康保険の加入者で70歳以上75歳未満のかたは、「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を医療機関などの窓口に提示することによって、窓口でのお支払いは「高齢受給者証」に記載の負担割合になりますが、「現役並み所得者1・現役並み所得者2」に該当されるかたは、「国民健康保険限度額適用認定証」が必要となります。

また、低所得者1・低所得者2(住民税非課税世帯)のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に国民健康保険窓口に申請してください。(入院した場合に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、食事代も併せて減額(詳しくはここをクリック)になります。

自己負担限度額(月額)

区分

負担割合

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3

課税所得

690万円以上

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

現役並み2

課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

現役並み1

課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般(※1)

2割

18,000円

[年間上限(※2)144,000円]

57,600円

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

低所得者2

2割

8,000円

24,600円

低所得者1

2割

8,000円

15,000円

  • 【低所得者1とは】同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • 【低所得者2とは】同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

(※1)「高齢受給者証」を提示すると、記載されている負担割合での支払いか、「一般」の自己負担限度額[外来:18,000円、入院:57,600円(44,400円)]までの支払いとなります。

(※2)年間上限額は、8月から翌年7月の自己負担額の合計額となります。

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厚生労働省(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

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