箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 平成29年度の入札・契約案件 > 混合型特定施設入居者生活介護予定事業者の公募にかかる一次審査の質問と回答
更新日:2016年12月21日
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質問内容 | 回答 | |
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1 |
設備要件について、一時介護居室、機械浴室、医務室は必ず必要な設備なのでしょうか。 チェックリストには相談室がありませんでしたが、必須設備でないということでよろしいのでしょうか。 相談室が必要な場合、完全に区切られた個室でないといけないのでしょうか。カーテンやパーテーションで区切ることは可能でしょうか。 |
一時介護室は、全ての居室が介護専用居室である場合、又はほかに利用者を一時的に移して介護を行うための部屋が確保されている場合以外は必要となります。 機械浴槽は浴室を身体の不自由なかたが入浴するのに適したものにしなければならないことから必要です。 医務室は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(大阪府条例第115号)(以下「基準条例」)に記載がないので必須ではありませんが、健康管理をする上で、利用者のかたの健康状態を診る場所としてあったほうが望ましい設備です。 相談室も基準条例に記載はありませんが、入居相談など、運営上プライバシーに関わる話などをする際に必要です。そのための部屋が別途確保できない場合は、設置するようにしてください。完全に区切られた個室である必要はありませんが、カーテンではプライバシーを守るためには不適切です。固定式のパーテーションなどで仕切っていただき、出入り口を設けた上、机、椅子(4人は座れるもので、そのうち1つは車椅子対応のもの)などの相談に必要なものを配置していただく必要があります。 |
2 |
2棟で合計30床としての申請は可能でしょうか。隣接はしていないが、20m離れた距離に各棟20床(40床)で計画しています。 | 棟を分けた場合、それぞれの棟が別の特定施設の提案となります。今回は1施設の募集ですので、2棟に分けていただくとすれば、どちらか1棟20床での提案となります。 |
3 |
同一の建物内で特定施設(30床)と別事業で賃貸マンションもしくは分譲マンション(10床程度)が可能でしょうか。 | 特定施設入居者生活介護の設備基準を満たしていただき、出入り口や生活空間を完全に分けていただくことが可能であれば、同一建物内で特定施設とマンションを運営していただくことは可能です。その際、動線を分けて、行き来できないようになっていることが必要です。 |
4 |
各居室25平方メートルでトイレ、洗面、収納、浴室を設けるのですが、その場合であっても、共用スペースとして必ず共同浴室(10人に1つ)、車椅子トイレ、食堂2平方メートル/人、機能訓練室1平方メートル/人必要なのでしょうか。 |
共同浴室は、自室の浴室を使うことが出来ないかたのために機械浴槽などが必要です。 車椅子トイレについては、居室内に車椅子に対応できるトイレがあった場合でも、共用スペースから自室が遠い利用者向けや来客用に車椅子トイレが必要です。 食堂は基準条例により必要です。 機能訓練室はほかに機能訓練を行うために適当な広さの場所を確保することができる場合には設けないことが可能です。 |
5 |
別紙(1)の事前相談の状況として、どこまでの内容のものを提出すればいいでしょうか。 | 提案される計画について、本市みどりまちづくり部審査指導課などに必要に応じた事前相談を行われた際の各担当課・室からの注意点などを記載してください。消防本部についても、平面図などで必要な消防設備や避難経路の事前確認を行います。 |
6 |
造成計画図に関して、造成不要であれば、添付を省略できるでしょうか。 | 配置図(土地利用計画図)に「造成なし」と明記された場合は、造成計画図は不要です。 |
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