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更新日:2017年9月15日

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多文化交流センターにおける証明書などの交付請求の受付及び引渡しに関する業務の委託契約の締結について

箕面市立多文化交流センターにおける証明書などの交付請求の受付及び引渡しに関する業務の委託契約について、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(外部サイトへリンク)」に定める手続きに従い、平成29年9月4日に市議会において議決され、当該契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。

契約の相手

箕面市小野原西五丁目2番36号

公益財団法人箕面市国際交流協会

理事長 西岡 璋典

委託業務の名称

箕面市立多文化交流センターにおける証明書などの交付請求の受付及び引渡しに関する業務

契約の期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

契約金額

49,950円(消費税及び地方消費税含む。)

業務の詳細な内容

1.次に掲げる証明書などの交付請求の受付及び引渡し業務

  • 市府民税課税証明書
  • 世帯の一部の住民票の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書

2.付随する業務

  • 前記1の証明書などの交付請求の受付に伴う交付請求書の記入などの確認及び当該証明書などの交付請求を行うかたの本人確認に関する業務
  • 前記1の証明書などの引渡しに伴う手数料の徴収及び保管並びに当該手数料の市への納付
  • 証明書などの交付請求に係る書類などの管理及び報告
  • 改ざん防止用紙(証明書などの用紙)及び市から貸与された物品の管理
  • そのほか証明書などの交付請求の受付及び引渡業務に関連する業務

確保されるべき業務の質

1.証明書などの交付請求書を受け付ける際には、請求者が請求資格を有するかたであることや記載漏れ、誤記載の有無などを確認します。

2.証明書などの交付請求書を受け付ける際には、請求者の本人確認を確実に実施し、本人確認の漏れがないようにします。

3.証明書発行に係る手数料については、正確かつ確実に収受します。

4.業務の実施に当たり、下記の項目について利用者が不快に感じることのないように努めます。

  • 接遇に関すること。
  • 窓口での所要時間に関すること。
  • 個人情報の取扱いに関すること。

受託者が講ずべき措置

1.記録、帳簿書類などについて

  • 証明書などの交付請求の受付及び引渡しに関する件数及び手数料について、日々明らかにできる書類を作成しなければなりません。
  • 委託業務の実施状況に関する記録、帳簿書類などを作成し、委託業務を終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければなりません。

2.報告事項

  • 委託業務の実施において事故などが発生したときや委託業務の実施が困難になったときは、速やかに市に報告しなければなりません。
  • 市が指定する期日までに、委託業務の実施状況を書面により報告しなければなりません。

3.個人情報の取扱いについて

  • 業務上知り得た個人情報及び一切の機密事項については委託業務に関する業務以外の目的に使用してはなりません。また、これらを機密事項として保持し、第三者に開示したり漏えいしてはなりません。
  • 受託者は使用人などに対し、前記の義務を厳守させるため、個人情報保護に関する研修を随時実施するなど必要な措置をとらなければなりません。また、使用人などに対して教育、研修などを実施した場合はその都度市に報告しなければなりません。
  • 業務の遂行に当たり、「個人情報の保護に関する法律」及び「箕面市個人情報保護条例」など関係法令などを遵守し、公正かつ厳正な委託業務の遂行に努めなければなりません。
  • 使用人などに対する秘密の保持義務は、契約期間はもとより退職後も課せられます。また、使用人などからは個人情報の保護について誓約書を徴収します。

4.公正な取扱い

  • 委託業務の実施に当たって、請求者を合理的な理由なく区別してはなりません。
  • 請求者の取扱いについて、受託者が行うほかの事業における利用の有無などにより区別してはなりません。

5.金品の授受及び宣伝行為の禁止

  • 委託業務において、金品を受け取り、又は与えることをしてはいけません。(手数料は除きます。)
  • 受託者及び使用人は、委託業務の実施に当たって、自らが行う業務を委託業務の一部であるかのように誤認させる宣伝を行ってはなりません。

6.再委託の禁止

  • 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託業務の全部又はその一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。

第三者に損害を加えた場合の受託者が負うべき責任

1.委託業務の実施において、受託者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、受託者は損害を賠償しなければなりません。

2.受託者の責めに帰すべき事由により発生した損害について市が第三者に対して賠償したときは、市は受託者に対して、賠償した金額そのほか賠償に伴い発生した費用を求償することができます。

業務の具体的な実施体制及び実施方法

1.実施体制について

  • 係員2名の当番制で業務に当たり、原則として館長又は課長の確認をとる体制で業務を確実に実施します。
  • 最終責任者の事務局長、その補佐として館長及び課長が係員を指揮する体制をとり、原則として、事務局長、館長、課長のいずれかが勤務し、業務の指揮命令体制を確保します。

2.実施方法について

  • 業務に必要な知識については、マニュアルに基づいて研修を実施します。
  • 交付請求者の本人確認については、本人確認方法をマニュアル化するとともに、常にチェックできるよう掲示し、複数の確認を経るなど確実に実施します。
  • 手数料の徴収については、複数の確認を経ることで正確かつ確実に実施します。

3.サービスの質の向上について

  • 接遇・マナー研修を実施します。
  • 定期的に全職員を対象にさまざまな課題を議論する場を設け、経験を共有しサービスの質の向上に努めます。
  • 日本語以外に7か国語で業務の説明ができます。

そのほか

市は受託者が提案した前記の内容が、業務の質を確保するものと判断しましたが、委託業務の適正かつ確実な実施をさらに確保するため、市は法に基づき必要に応じて次のことを行うことができます。

  • 業務の実施状況に関し必要な報告を求め、必要に応じ事務所に立ち入り、帳簿、書類などの調査を行います。
  • 受託者に対し必要な措置を取るべきことを指示します。
  • これらの報告や指示に従わない場合は、この契約を解除できるほか、受託者には罰則が適用されます。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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