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重度障害者医療証の更新手続きを以下のとおり変更します。
【これまで】
更新申請があり、基準を満たしたかたに医療証を交付。
【令和5年度分から】
市で資格審査を行った上で、交付要件を満たすかたに、更新手続き不要で医療証を交付します。(毎年10月中旬送付予定)
次に該当するかたは更新手続きが必要です。
1.令和5年度(令和4年分)所得が不明のかた
2.令和4年度の医療証を更新されていないかた
3.令和4年度所得超過により助成対象外のかた
4.身体障害者手帳の再認定年月が令和5年10月以前のかた
5.療育手帳の次回判定年月が令和5年10月以前のかた
6.精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和5年10月31日以前のかた
(注)1~3に該当するかたには、9月初旬に医療証交付申請書を送付します。
(注)4~6に該当するかたは、障害福祉室(みのおライフプラザ内)で手帳の更新手続きが必要です。医療証の更新手続きは手帳交付後にご案内します。
上記にかかわらず、健康保険証が変更になった場合は届け出が必要です。資格変更・喪失届に必要事項を記入のうえ、対象者全員の健康保険証のコピーを添付して、介護・医療・年金室に提出してください。なお、資格変更の届け出は電子申請及び郵送での手続きが可能です。
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