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更新日:2012年3月26日
この制度は、ひとり親家庭の父、母又は養育者及び児童の保険診療にかかる自己負担額の一部を助成する制度です。
箕面市内にお住まいで健康保険に加入され、次の要件に該当するかたです。※所得制限があります。
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区分 |
要件 |
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児童 (18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童) |
(1)父母が離婚した児童 (2)父又は母が死亡した児童 (3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 (4)父又は母の生死が明らかでない児童 (5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 (6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (7)母が未婚で出産した児童 ☆児童が婚姻している場合や父又は母の配偶者に養育されている場合((3)以外)は対象となりません |
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父又は母 |
(1)~(7)の児童を監護するとき |
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養育者 |
(8)父母が死亡した児童を養育するとき (9)父又は母が監護しない(1)~(7)に掲げる児童を養育するとき ☆児童が里親に委託されている場合は対象となりません |
次に該当するときは対象となりません
【所得制限】
児童扶養手当(一部支給)の所得制限を準用しています。(所得制限額表をご覧ください)
(注)児童を監護している父、母又は養育者以外にも、同居(別世帯のかたを含む)している親や兄弟なども所得制限の対象となります。
手続きに必要なもの
(1)児童扶養手当を受けているかたは、健康保険証、印鑑(認め印) 及び児童扶養手当証書
(2)(1)以外のかたは、健康保険証、印鑑(認め印)、公的年金証書(遺族年金証書等)、戸籍謄本
(注)転入されたかたは、前年分の所得証明書が必要です。(1月~6月に転入されたかたは前々年分の所得証明書)
(注)戸籍謄本は、離婚・死亡等の日付が記載され、現在ひとり親家庭であることがわかるものが必要です。
(注)要件によってほかにも必要なものがある場合があります。
以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:介護・福祉医療課窓口までお越しください。
児童扶養手当の申請と同時に手続きされるときは、別館2階:子ども総合窓口で受け付けます。
次の場合は申請してください。
ただし、還付の受付は診療月の翌月からです。(1カ月間の自己負担上限額は一人当たり2500円になります。1カ月間の支払い合計が確定してから申請してください。)
手続きに必要なもの
(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーと原本をお持ちください。コピーを提出いただいた上で、原本は受付印を押印し、返却します。
以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:介護・福祉医療課窓口までお越しください。
入院したときは、食事の標準負担額(1食あたり260円)を負担していただきますが、所得によっては減額される制度があります。適用を受けるには、医療保険者への申請が必要ですので、健康保険証に記載されている保険者(市国保、会社の健康保険組合など)に問い合わせてください。
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所得の区分 |
1食あたり負担額 |
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|---|---|---|
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一般 |
260円 |
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市民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円(注) |
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90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円(注) |
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(注)申請が必要となりますので、加入されている保険者に問い合わせください。
上記に該当されるときは、速やかに届け出をしてください。
(注)資格がなくなったときは、速やかに市に医療証をお返しください。資格がなくなった後も医療証をお使いになりますと、助成額を返還してしていただくことになりますのでご注意ください!!
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扶養人数 |
父又は母及び孤児でない子の養育者 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
所得から控除するもの |
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|---|---|---|---|---|
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0人 |
1,920,000 |
2,360,000 |
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1人 |
2,300,000 |
2,740,000 |
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2人 |
2,680,000 |
3,120,000 |
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3人 |
3,060,000 |
3,500,000 |
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4人 |
3,440,000 |
3,880,000 |
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5人 |
3,820,000 |
4,260,000 |
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(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額。
平成21年11月入院分から食事代のご負担をお願いしますのページへ
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