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種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院医療を必要とする未熟児に対して、医療の給付を行うものです。
箕面市内に居住し、次のいずれかに該当するかたで、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満のかたが対象です。
ア.出生体重が2,000g以下の未熟児
イ.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すかた
(ア)一般状態 a 運動不安、けいれんがあるかた
b 運動が異常に少ないかた
(イ)体温 摂氏34度以下
(ウ)呼吸器循環器系 a 強度のチアノーゼが持続するかた、チアノーゼ発作を繰り返すかた
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のかた
c 出血傾向の強いかた
(エ)消化器系 a 生後24時間以上排便のないかた
b 生後48時間以上おう吐が持続しているかた
c 血性吐物、血性便のあるかた
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れる、もしくは異常に強い黄疸のあるかた(重症黄疸による交換
輸血を含む。)
制度の詳しい内容については、「未熟児養育医療給付」申請の手引きをご覧ください。
様式をダウンロードするときは、A4版の普通紙で印刷してください。
1 資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)
2 資格確認書
3 健康保険証
4 マイナポータルの画面を表示できる機器(スマートフォン)とマイナンバーカード
(注)資格情報のお知らせの携帯サイズには資格取得年月日の記載がない場合がありますが、A4サイズにはその記載があります。
よくあるご質問
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