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更新日:2024年3月22日

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未熟児養育医療給付について

現在の市役所窓口呼出状況

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未熟児養育医療給付とは

種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院医療を必要とする未熟児に対して、医療の給付を行うものです。

対象者

箕面市内に居住し、次のいずれかに該当するかたで、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満のかたが対象です。

ア.出生体重が2,000g以下の未熟児

イ.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すかた

 (ア)一般状態       a 運動不安、けいれんがあるかた

               b 運動が異常に少ないかた

 (イ)体温         摂氏34度以下

 (ウ)呼吸器循環器系    a 強度のチアノーゼが持続するかた、チアノーゼ発作を繰り返すかた

               b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のかた

               c 出血傾向の強いかた

 (エ)消化器系       a 生後24時間以上排便のないかた

               b 生後48時間以上おう吐が持続しているかた
               c 血性吐物、血性便のあるかた

 (オ)黄疸         生後数時間以内に現れる、もしくは異常に強い黄疸のあるかた(重症黄疸による交換

               輸血を含む。) 

申請方法など

 

制度の詳しい内容については、「未熟児養育医療給付」申請の手引きをご覧ください。

電子申請はこちらから( 外部サイトへリンク )

 

申請に必要なもの

様式をダウンロードするときは、A4版の普通紙で印刷してください。

電子申請はこちらから( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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