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更新日:2011年7月20日
箕面市内にお住まいの、65歳以上のかたで、次のいずれかに該当するかたです。
(1)障害者医療費助成制度に該当するかた(所得制限があります。別表1をご参照ください。)
(2)ひとり親家庭医療費助成制度に該当するかた
(3)「特定疾患治療研究事業実施要綱」に基づく『特定疾患医療受給者証』又は『特定疾患登録者証』をお持ちのかた( 所得制限があります。別表2をご参照ください。)
(4)「障害者自立支援法施行令」に基づく『自立支援医療受給者証(精神通院)』をお持ちのかた(所得制限があります。別表2をご参照ください。)(注)入院中の医療には適用されません。
(5)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核に係る医療で、『患者票』をお持ちのかた( 所得制限があります。別表2をご参照ください。)
手続きに必要なもの
(注)各年の1月から6月に転入されたかたは、前々年分の課税(所得)証明書
以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:介護・福祉医療課(106番)窓口までお越しください。
次の場合は申請してください。
ただし、還付の受付は診療月の翌月からです。(1カ月間の上限額は2500円までになります。1カ月間の支払い合計が確定してから申請してください。)
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場所 |
担当窓口 |
手続きに必要なもの |
|---|---|---|
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市役所(本館1階) |
介護・福祉医療課(106番)窓口 |
(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーと原本をお持ちください。コピーを提出していただいた上で、原本へは受付印を押印し、返却します。
(健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど)) |
入院したときは、食事の標準負担額(1食につき260円)を負担していただきますが、所得によっては減額される制度があります。適用を受けるためには、医療保険者への申請が必要ですので、健康保険証に記載されている保険者(市国保、会社の健康保険組合など)に問い合わせてください。
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所得の区分 |
1食あたり負担額 |
|---|---|
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現役並み所得者・一般 |
260円 |
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低所得2(世帯主・被保険者が非課税) (注)長期入院の場合は【160円】に減額されますので、問い合わせてください。 |
210円 |
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低所得1(世帯主・被保険者が非課税で所得が0円 |
100円 |
上記の表は、75歳以上の例です。年齢によって取り扱い等に違いがありますので、加入している保険者に確認してください。
患者票、又は自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を更新された場合には、再度手続きが必要となります。
(注)資格がないまま医療証をお使いになりますと、助成額を返還してしていただくことになりますのでご注意ください!!
【別表1】障害を資格要件とする方の所得基準額
(注)ご本人の所得から控除を差し引いた額が基準額となります。
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扶養人数 |
基準額 |
所得から控除するもの |
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|---|---|---|---|
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0人 |
4,621,000円 |
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1人 |
5,001,000円 |
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2人 |
5,381,000円 |
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3人 |
5,761,000円 |
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4人 |
6,141,000円 |
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5人 |
6,521,000円 |
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6人以上 |
1人増すごとに |
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(注)ご本人の所得から控除を差し引いた額が基準額となります。
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扶養人数 |
基準額 |
所得から控除するもの |
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|---|---|---|---|
|
0人 |
2,240,000円 |
扶養人数が1人の場合、その方が老人であっても、6万円は控除されません。 |
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1人 |
2,590,000円 |
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2人 |
2,880,000円 |
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|
3人 |
3,170,000円 |
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|
4人 |
3,460,000円 |
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|
5人以上 |
1人増すごとに |
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