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更新日:2010年4月9日

子どもの医療費助成制度

箕面市では、大切な子どもを安心して育てることができるよう子育てしやすさ日本一をめざします。

平成21年4月から

対象年齢を拡大し、所得制限をなくしました!

入院費・・・中学校入学前まで  通院費・・・小学校入学前まで

制度内容

この制度は、小学校を卒業するまでの子どもが医療を受けるときの医療費と入院時の食事代を助成する制度です。(所得制限はありません)

健康保険扱いとなる医療費なら、1日500円(医療機関ごと)を負担するだけです。

対象となるかた

次のいずれにも該当するかたです

  • 箕面市内にお住まいの住民基本台帳(又は外国人登録票)に記録されているかた
  • 健康保険に加入しているかた
  • 出生の日から満12歳に達した日以後における最初の3月31日までのかた

対象者

助成する内容

資格の開始

乳幼児(小学校入学前)

通院と入院の医療費
入院時の食事代

出生日又は転入日

児童(小学生)

入院の医療費
入院時の食事代

小学校に入学する年度の4月1日または転入日(医療証の交付は入院することが決まってからです)

(注)医療費は保険診療によるものに限ります

ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。

  • 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
  • 生活保護を受けている場合

医療機関にかかるとき

  • 府内の医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と『子どもの医療証』を医療機関の窓口へ提示してください
  • 府外の医療機関で診療を受けるときは、医療証は使えません。後日市役所で還付の申請をしてください

助成の内容

乳幼児(小学校入学前)のかた

  • 医療機関ごと(通院・入院別、医科・歯科別)に、1日につき500円まで(月2日限度)の負担で医療が受けられます 。
    なお、1カ月間に複数の医療機関を受診した場合等で、上記の負担額の支払い合計が2500円を超過したときは、超過分を助成しますので、還付の申請をしてください。 (平成18年7月1日からの制度です。)
  • 院外処方箋を持って薬局で薬を受け取った場合は、薬局での負担はありません。
  • 健康保険扱いにならないもの(個室代や予防接種、健診、お薬の容器代など)は助成の対象外です
  • 入院時の食事代のご負担はありません

児童(小学生)のかた

医療証をお持ちのかたが府外の医療機関で診療を受けたときは償還払いの申請手続きをしてください。ただし、受付は診療月の翌月からです。

  • 医療機関に入院した場合、1日につき500円 (月2日限度)の負担で医療が受けられます
    なお、1カ月あたり、3つ以上の医療機関に入・退院を繰り返した場合等で、上記の負担額の支払い合計が2500円を超過したときは、超過分を助成しますので、還付の申請をしてください。
  • 健康保険扱いにならないもの(個室代や文書料など)は助成の対象外です
  • 入院時の食事代の負担はありません

 『子どもの医療証』の交付手続き

乳幼児(小学校入学前)のかた

出生届または転入届を市役所(ただし、開庁時間内に)に提出するときに、「子どもの医療証申請書」を福祉医療担当の窓口や、窓口課でお渡ししていますので、申請手続きをしてください。(多少時間がかかることもありますが、 医療証は即日交付できます)

または・・・

郵送申請もできますので、申請書をダウンロードしてお使いください。

豊川支所・止々呂美支所での申請手続きもできます。(ただし、医療証は後日、郵送します)

児童(小学生)のかた

入院したとき、または入院することが決まったときに、「子どもの医療証申請書」を福祉医療担当の窓口や、窓口課でお渡ししていますので、申請手続きをしてください。

または・・・

郵送申請もできますので、申請書をダウンロードしてお使いください。

豊川支所・止々呂美支所での申請手続きもできます。(ただし、医療証は後日、郵送します)

箕面市立病院に入院のかたは、市立病院の医事受付(1階3番窓口)での申請手続きもできます。(ただし、医療証は後日、郵送します)

 

お手続きに必要なもの

お手続きできるところ

場所

担当窓口

医療証の交付について

市役所(本館1階)

介護・福祉医療課(106番)窓口

即日交付します(出生・転入の場合、時間がかかる場合があります)

窓口課(101番・102番)窓口

後日郵送になります

(注)箕面市立病院については、箕面市立病院に入院の小学生に限ります。ご注意ください!!

支所

豊川支所

止々呂美支所

箕面市立病院

医事受付(1階3番窓口)

また、郵送での申請手続きもできます。

子どもの医療証申請書を記入押印の上、健康保険証のコピーと一緒に、介護・福祉医療課・福祉医療担当まで、郵送してください。

 還付の手続き

次の場合は申請してください。

ただし、還付の受付は診療月の翌月からです。(1カ月間の上限額は2500円までになります。1カ月間の支払い合計が確定してから申請してください。)

  • 府外の医療機関で診療を受けたとき
  • 1カ月の上限額(2500円)を超えてお支払いされたとき
  • 健康保険証を持たずに受診した場合や、コルセットを作製した場合などで、その支払った額の一部に対して健康保険から返金を受けたとき

場所

担当窓口

手続きに必要なもの

市役所(本館1階)

介護福祉医療課(106番)窓口

  • 健康保険証
  • 医療証
  • 印鑑(注)認め印で結構です
  • 領収書(注)保険点数などが記載されているもの

(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーと原本をお持ちください。コピーを提出していただいた上で、原本へは受付印を押印し、返却します。

(健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど))

支所

豊川支所

止々呂美支所

その他の手続き

次に該当される場合は手続きが必要です。

  • ご加入の健康保険の種類又は記載事項に変更があった場合
  • 住所・氏名などが変わった場合
  • 養育者が変わった場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた場合
  • 児童扶養手当を受けることになった場合
  • 生活保護を受けることになった場合

転出されるときは

「子どもの医療証(交付・変更・喪失)申請書」を提出し、『子どもの医療証』を返却してください。

(注)資格がないまま医療証をお使いになりますと、助成額を返還してしていただくことになりますのでご注意ください!!

様式などのダウンロード

様式などをダウンロードをするときは、A4版の普通紙で印刷してください(感熱紙の場合は、普通紙にコピーしたものを使用してください)。

様式名

こんなときに使います

 子どもの医療証(交付・変更・喪失)申請書(PDF:126KB)

記入例(PDF:214KB)

医療証の交付・返却、届出事項に変更が必要なとき

  • 医療証の交付を受けるとき
  • 届け出内容(保険証・電話番号・養育者等の内容)に変更があったとき
  • 転出するとき
  • 障害者医療やひとり親家庭医療の医療証の交付を受けるとき

子どもの医療証再交付申請書(PDF:85KB)

記入例(PDF:231KB)

医療証の再交付が必要なとき

  • 医療証を紛失・破損・汚損したとき
  • 氏名・住所等の変更があったとき

 医療費支給申請書【子どもの医療】申請書(PDF:101KB)

記入例(PDF:217KB)

(郵送申請される場合は、書留でのお手続きをおすすめします)

還付の手続きが必要なとき

  • 大阪府外で受診したときに1日につき500円以上の支払いをした場合
  • 申請手続き前に受診し、医療機関での還付手続きができない場合

 請求書(PDF:164KB)  

記入例(PDF:284KB)

(郵送申請される場合は、書留でのお手続きをおすすめします)

郵送先:〒562-0003大阪府 箕面市 西小路 4丁目 6番 1号

箕面市役所 市民部 介護・福祉医療課 福祉医療担当 宛

問い合わせご相談:電話番号072-724-6733

ファックス072-724-6040

郵送で申請される場合の紛失、事故の責任は一切負いません。あらかじめご了承ください。

 

医療費助成制度のご案内のページへ

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・福祉医療課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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