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火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することを「防火管理」といいます。
そこで重要となるのが「自分の建物や事業所は自分で守る」という自主防火管理の精神です。
そのためにも、「法律で定められているから仕方なく行う」という気持ちではなく、日頃から防火設備の維持管理に努め、いざというときに適切な行動がとれるように訓練しておくことが大切です。
防火管理者は、消防法に基づき、管理権限者(建物の所有者や賃借人など)によって選任される防火管理の責任者です。
また、防火管理上必要な業務を積極的に遂行するため、従業員などを指揮監督できる管理的又は監督的な地位の人である必要があります。
防火管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防火管理講習の受講です。
防火管理講習には、「甲種防火管理新規講習」・「乙種防火管理講習」・「甲種防火管理再講習」があります。
甲種防火管理新規講習の修了者は、建物の用途・規模・収容人員に関係なく、すべての建物で防火管理者になることができます。
乙種防火管理講習の修了者は、小規模な建物の防火管理者や、大規模な建物の中の小規模テナント部分などの防火管理者にしかなれません。
甲種防火管理新規講習の修了者のうち、大規模な建物で防火管理者に選任されている方は、5年に1回の甲種防火管理再講習の受講が義務付けられています。
※ 防火管理講習の修了者以外でも、防火管理者として必要な学識経験などを有すると認められる場合があります。
消防法では、一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施など建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。
次の建物のうち、管理権原が分かれているものが対象となります。
消防法では、防火管理の徹底を図るため、多数の人が出入りする一定規模以上の建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防火管理の状況について、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。
消防法では、防火対象物点検報告が義務付けられている建物のうち、3年間継続して防火対象物点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防火管理の状況が優良と認められた場合には、防火対象物点検報告についての特例認定を受けることができます。
※特例認定を受ければ、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。
火災以外の災害(地震や毒性物質の発散等)による被害の軽減のために、大規模な防火対象物の管理権原者に対して、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成など必要な業務を行わせるものです。
防災管理者は、管理的又は監督的な地位にある人で、甲種防火管理講習及び防災管理講習を修了した人であることが必要です。
また、防火管理業務と一体的に業務を行う必要があることから、防災管理者は、防火管理者と同一の人を選任します。
防火管理者が必要となる建物のうち、共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫の用途以外の建物で、次のいずれかに該当するものなど
防災管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防災管理講習の受講です。
防災管理講習には、「防災管理新規講習」・「防火・防災管理新規講習」・「防災管理再講習」があります。
すでに甲種防火管理者の資格をお持ちの方を対象とした講習です。
※乙種防火管理者の資格では、防災管理者として選任することはできません。
甲種防火管理者の資格をお持ちでない方を対象とした、「甲種防火管理新規講習」と「防災管理新規講習」を併せて行う講習です。
防災管理講習の修了者のうち、防災管理者に選任されている方は、5年に1回の防災管理再講習の受講が義務付けられています。
※ 防災管理講習の修了者以外でも、防災管理者として必要な学識経験などを有すると認められる場合があります。
消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、建物の中に複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防災管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施など建物全体についての防災管理業務を行わせることを義務付けています。
消防法では、防災管理の徹底を図るため、防災管理者が必要となる建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防災管理の状況について、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。
消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、3年間継続して防災管理点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防災管理の状況が優良と認められた場合には、防災管理点検報告についての特例認定を受けることができます。
※特例認定を受ければ、防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。
消防法では、防災管理者が必要となる建物の管理権原者(共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫部分の管理権原者を除く。)に対し、火災や地震等の災害が発生した際に、初期消火・情報収集・避難誘導・救出救護などの活動を行う自衛消防組織を設置することを義務付けています。
管理権原者が複数存在する建物の場合には、共同して自衛消防組織を設置します。
なお、自衛消防組織の統括管理者と本部隊の班長は、自衛消防業務講習修了者などの有資格者である必要があります。
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