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更新日:2026年10月6日

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事業所の防火・防災管理について

防火管理について

火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することを「防火管理」といいます。

そこで重要となるのが「自分の建物や事業所は自分で守る」という自主防火管理の精神です。

そのためにも、「法律で定められているから仕方なく行う」という気持ちではなく、日頃から防火設備の維持管理に努め、いざというときに適切な行動がとれるように訓練しておくことが大切です。

防火管理者とは?

防火管理者は、消防法に基づき、管理権限者(建物の所有者や賃借人など)によって選任される防火管理の責任者です。

また、防火管理上必要な業務を積極的に遂行するため、従業員などを指揮監督できる管理的又は監督的な地位の人である必要があります。

防火管理者が必要となる建物

  • 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上のもの
  • 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上のもの
  • 共同住宅、学校、工場、事務所などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上のもの
  • 一定規模以上の新築工事中の建物などで、収容人員が50人以上のもの

防火管理者の資格

防火管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防火管理講習の受講です。

防火管理講習には、「甲種防火管理新規講習」・「乙種防火管理講習」・「甲種防火管理再講習」があります。

甲種防火管理新規講習

甲種防火管理新規講習の修了者は、建物の用途・規模・収容人員に関係なく、すべての建物で防火管理者になることができます。

乙種防火管理講習

乙種防火管理講習の修了者は、小規模な建物の防火管理者や、大規模な建物の中の小規模テナント部分などの防火管理者にしかなれません。

甲種防火管理再講習

甲種防火管理新規講習の修了者のうち、大規模な建物で防火管理者に選任されている方は、5年に1回の甲種防火管理再講習の受講が義務付けられています。

※ 防火管理講習の修了者以外でも、防火管理者として必要な学識経験などを有すると認められる場合があります。

防火管理者の責務

  • 防火管理に係る消防計画の作成・届出
  • 消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務 など

統括防火管理制度

消防法では、一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施など建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。

統括防火管理制度の対象となる建物

次の建物のうち、管理権原が分かれているものが対象となります。

  • 高層建築物(高さ31mを超えるもの)
  • 地下街で消防長又は消防署長が指定するもの
  • 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物のうち、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が10人以上のもの
  • 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や、これらの用途を含む建物など、不特定多数の人が出入りする建物のうち、地上3階以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの
  • 消防法施行令別表第1(16)項ロの用途の建物のうち、地上5階以上で、建物全体の収容人員が50人以上のもの
  • 準地下街

防火対象物点検報告制度

消防法では、防火管理の徹底を図るため、多数の人が出入りする一定規模以上の建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防火管理の状況について、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。

防火対象物点検報告制度の対象となる建物

  • 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が300人以上のもの
  • 建物全体の収容人員が300人未満のもののうち、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかないもの
  • 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設の部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかなく、建物全体の収容人員が10人以上のもの

防火対象物点検報告特例認定制度

消防法では、防火対象物点検報告が義務付けられている建物のうち、3年間継続して防火対象物点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防火管理の状況が優良と認められた場合には、防火対象物点検報告についての特例認定を受けることができます。

※特例認定を受ければ、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。

防災管理について

火災以外の災害(地震や毒性物質の発散等)による被害の軽減のために、大規模な防火対象物の管理権原者に対して、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成など必要な業務を行わせるものです。

防災管理者とは?

防災管理者は、管理的又は監督的な地位にある人で、甲種防火管理講習及び防災管理講習を修了した人であることが必要です。

また、防火管理業務と一体的に業務を行う必要があることから、防災管理者は、防火管理者と同一の人を選任します。

防災管理者が必要となる建物

防火管理者が必要となる建物のうち、共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫の用途以外の建物で、次のいずれかに該当するものなど

  • 地上11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
  • 地上5~10階で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
  • 地上4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

防災管理者の資格

防災管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防災管理講習の受講です。

防災管理講習には、「防災管理新規講習」・「防火・防災管理新規講習」・「防災管理再講習」があります。

防災管理新規講習

すでに甲種防火管理者の資格をお持ちの方を対象とした講習です。

※乙種防火管理者の資格では、防災管理者として選任することはできません。

防火・防災管理新規講習

甲種防火管理者の資格をお持ちでない方を対象とした、「甲種防火管理新規講習」と「防災管理新規講習」を併せて行う講習です。

防災管理再講習

防災管理講習の修了者のうち、防災管理者に選任されている方は、5年に1回の防災管理再講習の受講が義務付けられています。

※ 防災管理講習の修了者以外でも、防災管理者として必要な学識経験などを有すると認められる場合があります。

防災管理者の責務

  • 防災管理に係る消防計画の作成と届出
  • 消防計画に基づく避難の訓練の実施
  • その他防災管理上必要な業務 など

統括防災管理制度

消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、建物の中に複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防災管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施など建物全体についての防災管理業務を行わせることを義務付けています。

防災管理点検報告制度

消防法では、防災管理の徹底を図るため、防災管理者が必要となる建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防災管理の状況について、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。

防災管理点検報告特例認定制度

消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、3年間継続して防災管理点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防災管理の状況が優良と認められた場合には、防災管理点検報告についての特例認定を受けることができます。

※特例認定を受ければ、防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。

自衛消防組織

消防法では、防災管理者が必要となる建物の管理権原者(共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫部分の管理権原者を除く。)に対し、火災や地震等の災害が発生した際に、初期消火・情報収集・避難誘導・救出救護などの活動を行う自衛消防組織を設置することを義務付けています。

管理権原者が複数存在する建物の場合には、共同して自衛消防組織を設置します。

なお、自衛消防組織の統括管理者と本部隊の班長は、自衛消防業務講習修了者などの有資格者である必要があります。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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