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令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をふまえ、林野火災対策の強化のため、令和7年12月23日に箕面市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日より、林野火災の予防上、注意を要する又は危険な気象状況になった場合に「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令されます。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合に【林野火災注意報】を発令し、林野火災予防にかかる注意喚起を行うとともに、指定する区域において火の使用制限の努力義務が課されます。
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合に発令します。
林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に【林野火災警報】を発令し、指定する区域において火の使用制限の義務を行います。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、かつ必要であると認める場合
降雨量が少なく空気が乾燥し、全国的に林野火災の多い1月から5月に発令します。
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、箕面市火災予防条例第29条に規定する火の使用制限を行います。
注意報:努力義務
警報:義務(罰則規定:30万円以下の罰金または勾留)消防法第44条第1項第18号
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、あらかじめ指定した区域において火の使用の制限がかかります。
※箕面国定公園内については、大阪府都市公園条例等で全域が火気厳禁です。


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