箕面市 > 防災・防犯 > 消防 > 林野火災注意報・林野火災警報について

更新日:2025年12月23日

ここから本文です。

林野火災注意報・林野火災警報について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をふまえ、林野火災対策の強化のため、令和7年12月23日に箕面市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日より、林野火災の予防上、注意を要する又は危険な気象状況になった場合に「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令されます。

林野火災注意報とは?

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合に【林野火災注意報】を発令し、林野火災予防にかかる注意喚起を行うとともに、指定する区域において火の使用制限の努力義務が課されます。

発令基準

以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合に発令します。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合

林野火災警報とは?

林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に【林野火災警報】を発令し、指定する区域において火の使用制限の義務を行います。

発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、かつ必要であると認める場合

発令する時期は?

降雨量が少なく空気が乾燥し、全国的に林野火災の多い1月から5月に発令します。

発令されたらどうしたらいいの?

「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、箕面市火災予防条例第29条に規定する火の使用制限を行います。

注意報:努力義務

警報:義務(罰則規定:30万円以下の罰金または勾留)消防法第44条第1項第18号

箕面市火災予防条例第29条

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の附近で喫煙しないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

市内すべての場所で火の使用制限がかかるの?

「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、あらかじめ指定した区域において火の使用の制限がかかります。

火の使用制限の指定区域

  • 大阪府知事が作成する地域森林計画に定める民有林(森林法第5条)
  • 近畿中国森林管理局が作成する国有林の地域森林計画書に定める国有林(森林法第7条の2)
  • ただし、当該区域内に存する屋内施設及び施設管理者により火の使用に関して適正に管理された屋外施設を除く。

指定区域(箕面市)

  • 緑色の部分が火の使用制限がかかる民有林(又は国有林)です。

※箕面国定公園内については、大阪府都市公園条例等で全域が火気厳禁です。

箕面市指定区域

 

 

指定区域(豊能町)

  • 緑色の部分が火の使用制限がかかる民有林です。

豊能町指定区域

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?