箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 箕面市障害者市民施策推進協議会 > 箕面市障害者市民施策推進協議会開催要綱
更新日:2017年12月12日
ここから本文です。
第1条障害者市民に関する施策の推進に資する事項を検討するため、箕面市障害者市民施策推進協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
第2条協議会の検討事項は、次に掲げる事項とする。
第3条協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
第4条協議会に、座長を置く。
2、座長は、構成員の中から互選により選出する。
3、座長は、会務を総理する。
4、座長に事故があるとき又は欠けたときは、座長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
5、座長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条協議会の会議は、座長が招集する。
2、座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
第6条協議会は、検討事項について整理した内容を必要に応じて市長に報告することができる。
第7条協議会は、検討事項に係る専門的な事項を検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
第8条協議会及び専門部会の庶務は、健康福祉部障害福祉課が行う。
第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
番号 |
委員 |
---|---|
1 |
箕面市身体障害者福祉会代表 |
2 |
箕面手をつなぐ親の会代表 |
3 |
箕面市肢体不自由児者父母の会代表 |
4 |
箕面市精神障害者家族会みのお会代表 |
5 |
公募による市民(肢体不自由者) |
6 |
公募による市民(視覚障害者) |
7 |
公募による市民(聴覚障害者) |
8 |
公募による市民(肢体不自由者、視覚障害者及び聴覚障害者以外の身体障害者) |
9 |
公募による市民(知的障害者) |
10 |
公募による市民(精神障害者) |
11 |
公募による市民(一般) |
12 |
大阪府池田保健所代表 |
13 |
箕面市人権啓発推進協議会障害者部会代表 |
14 |
社会福祉法人箕面市社会福祉協議会代表 |
15 |
社会福祉法人あかつき福祉会代表 |
16 |
一般財団法人箕面市障害者事業団代表 |
17 | 特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会代表 |
18 | 社会福祉法人息吹代表 |
19 | 障害者事業所代表(一般財団法人箕面市障害者事業団障害者雇用助成金の交付対象事業所に限る。) |
20 |
健康福祉部次長(障害福祉を担当する者に限る。) |
21 |
教育委員会事務局子ども未来創造局次長(人権教育を担当する者に限る。) |
附則(平成17年9月1日訓達第42号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成19年4月16日訓達第27号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成20年4月22日訓達第11号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成21年5月19日訓達第50号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成21年6月24日訓達第61号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成22年5月18日訓達第42号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成23年5月19日訓達第15号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成24年5月15日訓達第10号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
附則(平成25年4月30日訓達第18号)
この要綱は、訓達の日から施行する。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください