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市民参加の基本的な事がらを定めることによって、市民と市行政が協働して地域社会の発展を図ることを目的としています。
また、市民と市行政が協働して市民福祉の向上とより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として、市民参加を推進することを規定しています。
そして、市は、市民参加の機会の提供と行政情報の公開に努めることや、市民は、市民参加のまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し積極的な参加に努めることを規定しています。
市の附属機関(注1)の会議は、規則で定める場合を除き、公開するように努めます。行政情報の公開は、市民参加の要件といわれています。市では行政文書の公開はすでに情報公開条例で制度化していますが、会議の公開を定めることで、情報公開の対象としてすべてを網羅したことになります。
(注1)地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、諮問又は調査を行うために設置された機関
附属機関の委員を任命する中で、委員の資格を「市民」とする場合は、公募により選考するように努めます。 これは、市の意思形成の段階から市民のみなさんの意見が反映される機会を整備することが、市民参加の一つの保障となるものです。
市長は、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、その対象となる問題ごとに市民投票の実施条例を議会に諮って定めたうえで、市民投票を実施できるようになりました。
市民投票の考えられる問題は、たとえば原子力発電所の建設公共用地の売却問題、産業廃棄物処理場建設などに見られるように、まちづくりに重大な影響を与える事案で、市民の意見が二分され、市長も市議会も判断するにあたって非常に重要な施策を選択するような場合などに限定して運用するもので、それ以外の市の施策の決定は、通常の地方自治制度のルールに基づき、市議会において行われるものです。
これは、現在の地方自治制度の中で、市民投票制度は市民への諮問的な制度としての限界はありますが、市民の市政参加権の制度的な条件整備の一つであると考えています 。
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