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更新日:2022年6月3日

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外部公益通報制度

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。

このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。

公益通報者保護制度を詳しく知りたいかたは、消費者庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「箕面市外部公益通報に関する要綱(PDF:101KB)」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること
  2. 不正の目的でないこと
  3. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  5. 箕面市が通報対象事実について処分等の権限を有すること

市に権限がない場合は、国や府など権限を有する行政機関をご案内します。

通報方法

  • 面談、電話、電子メール、郵送、ファックスによる通報が可能です。
  • 匿名による通報は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。

 

相談および通報窓口

市民部市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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