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国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたいかたは、消費者庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「箕面市外部公益通報に関する要綱(PDF:101KB)」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しています。
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
市に権限がない場合は、国や府など権限を有する行政機関をご案内します。
市民部市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)
よくあるご質問
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