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更新日:2025年6月9日

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外部公益通報制度

国民生活の安全及び安心を脅かす企業の不祥事による被害が相次いで明らかになったきっかけが、事業者内部からの告発によるものであったことを契機として、内部告発者が解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう保護するため「公益通報者保護法」が制定され、平成18年4月1日から施工されています。

公益通報者保護法を詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

市では、公益通報者保護法に基づき、「箕面市外部公益通報に関する要綱(PDF:101KB)」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しています。通報が受理された場合、通報に関する秘密は保持され、通報者の個人情報は保護されます。

通報できる内容

公益通報者保護法及び「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる法律に規定する犯罪行為の事実や、過料の理由とされている事実が対象になります。(過料とは違法行為や規則違反に対する行政上の金銭的な制裁)

例えば事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

※公益通報者保護法において対象となる法律について(外部サイト)( 外部サイトへリンク )

外部公益通報の要件

  1. 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者や役員、または通報の日1年以内に労働者であった者や役員
  2. 不正の目的でないこと
  3. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
  5. 箕面市が通報対象事実について処分等の権限を有すること

  市に権限がない場合は、国や府など権限を有する行政機関をご案内します。

通報方法

  • 面談、電話、電子メール、郵送、ファックスによる通報が可能です。
  • 匿名による通報は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。

 

運用状況

 

年度 通報件数 受理件数 不受理件数 措置件数
令和7年度 1件 0件 1件 0件
令和6年度 0件 0件 0件 0件
令和5年度 0件 0件 0件 0件
令和4年度 1件 0件 1件 0件

相談および通報窓口

市民部市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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