更新日:2013年8月29日

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市外へ転出後も住民基本台帳カードが継続利用できます

これまで住民基本台帳カード(住基カード)は、市外に転出すると、失効しましたが、住民基本台帳法の改正により平成24年7月9日から、転入先の市町村で継続利用申請することによって同じ住基カードを継続してご利用できるようになりました。 

継続して利用するためには

転入届の手続きの際に住基カードを持参し、継続利用する旨をお申し出ください。手続きにはカード交付の際に設定した4桁の暗証番号を入力する必要があります。住民基本台帳カードの裏面に新しい住所を記載します。(手数料は無料です。)ただし、一定の期間を過ぎると継続利用の申請ができなくなる場合があります。(以下の注意事項をお読みください。)

注意事項

  • 電子証明書や印鑑登録は従来通り、転出すると失効になります。
  • 代理のかたが住基カードの継続利用の申請を行う場合は、 転入先の市町村にお問い合わせください。  
  • 箕面市での住基カードの継続利用を伴う転入手続きは、市役所又は豊川支所で受け付けします。止々呂美支所では受け付けできません。 
  • 次の場合は継続利用できなくなります。

            1.転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合

            2.転入届をせずに、転入した日から14日を経過した場合

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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