箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住民基本台帳ネットワークシステム・公的個人認証サービスについて > 住民基本台帳ネットワークシステム > 市外へ転出後も住民基本台帳カードが継続利用できます
更新日:2013年8月29日
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これまで住民基本台帳カード(住基カード)は、市外に転出すると、失効しましたが、住民基本台帳法の改正により平成24年7月9日から、転入先の市町村で継続利用申請することによって同じ住基カードを継続してご利用できるようになりました。
転入届の手続きの際に住基カードを持参し、継続利用する旨をお申し出ください。手続きにはカード交付の際に設定した4桁の暗証番号を入力する必要があります。住民基本台帳カードの裏面に新しい住所を記載します。(手数料は無料です。)ただし、一定の期間を過ぎると継続利用の申請ができなくなる場合があります。(以下の注意事項をお読みください。)
1.転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
2.転入届をせずに、転入した日から14日を経過した場合
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