更新日:2023年10月1日

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ボックスカルバート等の意匠上の取扱いについて

平成20年(2008年)4月1日施行

令和5年(2023年)10月1日改定

各位

箕面市みどりまちづくり部審査指導室

ボックスカルバート等の意匠上の取扱いについて

平成19年6月20日に施行された改正建築基準法の規定を受け、建築物またはその一部をボックスラーメン構造による鉄筋コンクリート造(以下「ボックスカルバート」という。)とする場合の意匠上の審査の取扱いを定めます。

なお、この取扱いは、都市計画法や宅地造成等規制法の許可による造成工事にともなう箱型構造物を建築物に転用する場合も同様に適用いたします。

1.ボックスカルバート構造の建築物の意匠上の一棟、別棟の取扱い

下記条件を満たす建築物については、ボックスカルバート構造の部分とその他の部分を別棟の建築物とする。

別棟の条件

  • (1)ボックスカルバート構造の部分と上部に載る建築物の部分が土等で明確に離隔されており、構造的に一体ではなこと。
  • (2)内部階段、エレベータシャフトその他の開口による内部つながりがないこと。
  • (3)ボックスカルバート構造の建築物とその他の建築物を並列に配置する場合においても扉その他の開口による内部つながりを設けないこと。

2.適用

平成20年4月1日以降の申請受付分から

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6866

ファックス番号:072-722-2466

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