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更新日:2023年10月1日
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平成20年(2008年)4月1日施行
令和5年(2023年)10月1日改定
各位
箕面市みどりまちづくり部審査指導室
ボックスカルバート等の意匠上の取扱いについて
平成19年6月20日に施行された改正建築基準法の規定を受け、建築物またはその一部をボックスラーメン構造による鉄筋コンクリート造(以下「ボックスカルバート」という。)とする場合の意匠上の審査の取扱いを定めます。
なお、この取扱いは、都市計画法や宅地造成等規制法の許可による造成工事にともなう箱型構造物を建築物に転用する場合も同様に適用いたします。
下記条件を満たす建築物については、ボックスカルバート構造の部分とその他の部分を別棟の建築物とする。
別棟の条件
平成20年4月1日以降の申請受付分から
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