箕面市 > 産業・まちづくり > 建築物 > 確認審査に係る建築基準法の取り扱い・質疑応答集・日影規制等 > 箕面市におけるロフトの取扱いについて
更新日:2013年2月12日
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平成20年(2008年)4月1日施行
ロフトとは階数が算定される床の上部に床を設け、その部分に用具等を保管する収納のことをいいます。
なお、階数に算定されない床下又は天井裏に設けられる小屋裏物置については、平成12年6月1日の建築基準法改正に伴う国土交通省技術的助言により認められておりますが、更に当該助言の解釈として建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集第4章30にて定めております。
箕面市においては、ロフトについても下記の条件を満足すれば小屋裏物置と同様に階とみなさず、床面積にも算入しません。
住宅、長屋住宅、共同住宅とします。
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