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更新日:2023年4月18日

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箕面市広告事業実施要綱

目的

第1条 この要綱は、市の資産などを広告媒体として活用し、民間企業などの広告を掲載することに関し、必要な事項を定めることにより、市の新たな財源の確保及び事業の経費節減を図り、もって市民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するとともに広告主などに地域貢献の機会を提供することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1) 広告媒体 次に掲げる市の資産などのうち広告掲載が可能なものをいう。
    • イ 市の広報印刷物
    • ロ 市のホームページ
    • ハ 市の財産
    • ニ そのほか広告媒体として活用できるもの
  • (2) 広告掲載 広告媒体に民間企業などの広告を掲載し、又は掲出することをいう。
  • (3) 広告事業 市の資産などに広告掲載する事業をいう。
  • (4) 広告主など 市の資産などに広告を掲載しようとする業者及び広告代理業を営む者をいう。
  • (5) 所管部長 広告媒体となる市の資産などを所管する部局室長をいう。

広告の範囲

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。

(1)法令などに違反するもの又はそのおそれのあるもの

  • (2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  • (3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  • (4)政治性のあるもの
  • (5)宗教団体による布教の推進を主たる目的とすると認められるもの
  • (6)個人の氏名を広告するもの
  • (7)社会問題について主義主張するもの
  • (8)公衆に不快の念を抱かせ、又は危害を加えるおそれのあるもの
  • (9)美観風致を害するおそれのあるもの
  • (10)当該広告の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
  • (11)前各号に掲げるもののほか、市の資産などに掲載する広告として妥当でないと認められるもの

広告掲載をしない業種又は業者

第4条 次の各号のいずれかの業種又は業者に該当する広告は、広告掲載をしない。

(1)風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条各項のいずれかに該当する営業を行う業種又は業者

(2)消費者金融そのほかこれに類する業種又は業者

(3)たばこに関する業種又は業者

(4)民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により再生手続開始の申立てをした業者又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により更生手続開始の申立てをした業者

(5)箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成八年箕面市訓令第二号)の規定により指名停止を受けている業者又は同要綱に規定する指名停止基準に該当する事実を確認した業者

(6)反社会的行為に係る業種又は業者

2 前項第一号から第五号までの規定にかかわらず、広告主などが掲載しようとする広告の内容が同項各号に規定する業種又は業者に関するものでないと所管部長が特に認める場合は、広告掲載をすることができる。

3 広告掲載が決定し、又は広告掲載が実施された後に第一項各号のいずれかの業種又は業者(前項の規定により認められた場合を除く。)に該当することが判明した場合は、当該広告掲載の停止などを行うものとする。

検討会議

第5条 市の広告事業の方針決定及び所管部長が作成する要領などを検討するため、箕面市広告事業検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 検討会議の委員は、市政統括監、総務部長、地域創造部長及びみどりまちづくり部長とする。

  • 3 検討会議の議長は、地域創造部長をもって充てる。
  • 4 検討会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
  • 5 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 6 検討会議の議長は、必要があると認めたときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

審査会

第6条 広告媒体に掲載する広告などを審査するため、箕面市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1)広告主などの業種及び業者

  • (2)掲載する広告の内容
  • (3)前二号に掲げるもののほか広告掲載についての疑義

3 審査会の委員は、人権文化部人権施策室長、地域創造部副部長、地域創造部箕面営業室担当室長、地域創造部地域活性化室担当室長、みどりまちづくり部まちづくり政策室長及び教育委員会事務局子ども未来創造局学校教育室長をもって充てる。

4 審査会の議長は、地域創造部副部長をもって充てる。

5 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の議長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

要領の作成

第7条 所管部長は、所管する市の資産などに広告掲載をするときは、要領を作成しなければならない。

2 前項に規定する要領には、次の事項を記載するものとする。

(1)広告の内容

  • (2)広告料
  • (3)広告の規格
  • (4)広告の掲載期間
  • (5)広告主などの募集及び選選定方法

3 所管部長は、要領について検討会議の承認を得なければならない。

広告掲載の募集

第8条 所管部長は、要領について検討会議の承認を得たときは、要領に基づき広告主などの募集を行うものとする。
2 所管部長は、広告掲載について応募があったときは、広告主など、広告内容などについて審査会の承認を得なければならない。

広告掲載の判断

第9条 所管部長は、前条第二項の規定により審査会の承認を得たときは、この要綱に基づき、広告掲載の可否を決定するものとする。

庶務

第10条 検討会議及び審査会の庶務は、地域創造部箕面営業室において行う。

委任

第11条 この要綱に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める

附則

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成18年3月22日)

附則(平成18年箕面市訓令第17号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成18年4月6日)

附則(平成19年箕面市訓令第36号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成19年4月4日)

附則(平成19年箕面市訓令第58号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成19年11月12日)

附則(平成21年箕面市訓令第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年箕面市訓令第22号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年箕面市訓令第13号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年箕面市訓令第35号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附則(平成24年箕面市訓令第74号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成24年11月6日)

附則(平成25年箕面市訓令第42号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成25年4月5日)

附則(平成26年箕面市訓令第26号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成26年4月8日)

附則(平成27年箕面市訓令第27号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成27年4月6日)

附則(平成29年箕面市訓令第34号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成29年4月12日)

附則(平成30年箕面市訓令第21号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(平成30年4月6日)

附則(令和3年箕面市訓令第38号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(令和3年4月12日)

附則(令和4年箕面市訓令第24号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(令和4年4月18日)

附則(令和5年箕面市訓令第32号)

この要綱は、訓令の日から施行する。(令和5年4月10日)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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