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外国に居住していても、海外から日本の国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)並びに最高裁判所裁判官国民審査の投票(在外投票)ができます。在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録などを申請し、登録される必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請は、市の住民異動担当窓口で国外への転出を届け出る際に、併せて申請をすることが可能です。(希望されない場合は申請は不要です。)
この申請(出国時申請)の本市における手続きは以下のとおりです。
対象者 |
年齢満18歳以上の日本国民で、本市の選挙人名簿に登録されており※1、本市の住民異動担当窓口で国外に転出される旨の住民異動届を提出されたかた。 |
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手続き | 「在外選挙人名簿登録移転申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添えて申請窓口へ提出してください。なお、この申請書には、本人の自署による署名が必要です。 |
申請窓口 |
<月曜日から土曜日>市民部戸籍住民異動室(市役所本館1階) <月曜日から金曜日>選挙管理委員会事務局(箕面市立総合保健福祉センター2階)、豊川支所、止々呂美支所 なお、郵送による提出はできません |
申請書を提出できるかた | 申請者本人、又は申請者から委任を受けた代理人 |
申請できる期間 | 住民異動届を提出した日から、住民異動届に記載された転出予定日当日までの間 |
必要書類 | <申請者本人が申請する場合>
(1)申請書、(2)申請者本人の本人確認書類※2 <代理人が申請する場合> (1)申請書、(2)申請者本人の本人確認書類、(3)申請者からの申出書 (4)代理人の本人確認書類 |
1 選挙人名簿に登録されていないかたのうち、住民異動届記載の国外転出予定日時点で、年齢満18
歳以上、かつ、本市の住民基本台帳に登録されて3ヶ月以上経過するかたは申請が可能です。ただ
し、申請できるのは満18歳となってからとなります。
2 パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、官公庁の身分証、国公立大学の学生証、住民基本台帳
カードなど
申請後の、在外選挙人名簿登録までの流れは以下のとおりです。
在留届を提出されないと、海外に居住するかたの住所確認ができないため、在外選挙人名簿に登録することができないのでご注意ください。
なお、在留届はオンラインでも提出することができます。(詳しくは、外務省ホームページ「オンライン在留届(ORRnet)( 外部サイトへリンク )」のホームページをご確認ください。)
出国時申請をしなかった場合でも、出国後、在外公館で在外選挙人名簿登録申請を行うことができます。ただし、在外公館で申請する場合は、海外に3ヶ月以上居住したことを確認した後に在外選挙人名簿に登録されることになるため、出国時申請よりも手続きに期間を要することとなります。
在外選挙人名簿の出国時申請に係る書式は以下の3点です。
申請かた法は「1.在外選挙人名簿登録の出国時申請について」を参照してください。(郵送による申請はできません。)
「3.記載事項変更届出書」は、申請書の提出後に申請内容に変更があった場合にのみ提出が必要です。
よくあるご質問
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