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裁判員制度は、平成16年5月21日に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、平成21年5月21日から始まった制度です。
この制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定するものです。
裁判員の候補者名簿は、地方裁判所ごとに管内の市区町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき作成されます。
裁判員候補者名簿に登録されると、裁判所からの通知と調査票が送付されます。調査票は、裁判員の就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかを調べるもので、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にご連絡いただくか、ホームページをご覧ください。
大阪地方裁判所
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号
電話:06-6316-2950
検察審査会制度は昭和23年から始まった制度で、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。検察審査会は、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中に設置されています。
検察審査員は、各検察審査会事務局ごとに管内の市区町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき選ばれます。
選挙管理委員会で選ばれた候補者の名簿から、各検察審査会事務局において任期ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載されるとその旨が通知されます。
名簿に記載されたかたには、任期開始の約1か月前までに質問票が送付されます。その回答などに基づいて資格審査を行い、一定の職業(司法関係者、法律の専門家等)に就いている人などを候補者から除いた上で、くじで検察審査員及び補充員が選ばれます。
詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にご連絡いただくか、ホームページをご覧ください。
大阪第一検察審査会事務局
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号 大阪地方裁判所内
電話:06-6316-2981
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